物件を扱う時に必ず入っておかなくてはいけないのが火災保険。
何かしらの損害が建物やその建物の中にある持ち物に生じた時に補償してくれるのが火災保険ですが、
しばしば「焼け太り」と言う言葉を聞くことがあります。
火災保険そのものの知識を深めつつ、
この「焼け太り」について、今回は解説していきたいと思います。
そもそも火災保険とは
そもそも火災保険はどういう保険なのか、ということをおさらいしていきましょう。
火災保険は「火災」なんて言葉がついていますが
火災以外にも補償してくれるものはたくさんあります。
家が焼けてしまった時、つまり家事の時はもちろん、
それ以外にも自然災害によって損害が起きた時に補償をしてくれます。
例えば
- 台風で屋根が吹き飛んでしまった
- 暴風による飛来物によって、ガラスが割れてしまった
- 落雷によって、電化製品が壊れた
というようなものです。雪の多い地方だと、雪害も多いですね。弊社で投資している物件の中でも雪国の物件は、雪のトラブルが多いんです。
火災保険はどの範囲を保険に入れるのか、ということは自分で選ばなくてはいけないので
建物だけでなく、家財の保険にも入っていないと、「落雷によって壊れた家電製品」などの自分の持ち物は補償してもらえないことがあります。
家財の代表例としては、
- パソコン
- 衣類
- 貴金属
といったようなものですね。
家が火災で燃えてしまった、という時も
建物にしか保険をかけていなければ、建物分の保険金しかおりないので、家が火災で燃えてしまった際に一緒に燃えてしまった家財の分は保険金がおりません、
火災保険の契約をする時に、どの範囲まで保険の対象になるのか、ということはしっかりと確認しておかなくてはいけません。
自然災害以外にも、水漏れや、強盗などによる盗難も補償の対象になる火災保険もあります。
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火災保険の焼け太りって何?
ではたまに耳にする火災保険の「焼け太り」というのはどういう現象なのでしょうか?
これは簡単に説明すると「損失があったけど、保険金がそれ以上におりたので、結果的に儲かった」という状態のことを指します。
ちょっとした火事くらいなのであればそうでもないのですが、
全焼レベルの火事ともなると、かなりの額の保険金がおりることになります。
全焼レベルの火事と聞くと多大な損失が出る、というイメージがあると思いますが
焼け太り、なんて言葉ができるほど、中には火事になったことによって、利益が出る、というケースがあったんですね。
ですが現在はどうか、というと、
火災保険による焼け太り、というのはありません。
色々制度も変わって、焼け太りになるケースはなくなったんですね。
これは保険金の計算の仕方が大きく変わってきているからです。
火災保険の焼け太りは、起こらない
火災保険では、保険金額の80%以上の損失が出ていたら「全損」、つまり全て損失してしまった、とみなす火災保険が多いです。
火事以外にも、消防活動による損失も認められます。
例えばお隣が火事になって、消防活動によって家が水浸しになり、80%以上の損失がある場合は全損、ということになります。
そして、全損であった場合は、かけてあった保険金額の全額がおりることになるのですが、
そこで注意したいのが「保険をかけすぎている場合」です。
火災保険は「損失したものを補償するための保険」なので、マイナスになった分をゼロにするだけ。
プラスになって、いわゆる「焼け太り」という状態になることはありません。
例えば1000万円相当の家が全損、とみなされて、保険金が1500万円かけられていたとしても
保険金としておりるのは1000万円となります。
かけすぎていた保険に関しては、その分の保険料が返却されることも、保険会社によってはありますが
実際に保険金としておりるのは、損失したものの評価額となります。
また、いくつかの保険に同時に入っていたとしても、
おりる保険金が多くなる、ということはありません。
複数の保険に入っていることを保険会社に通告せず、複数の保険金を受け取ろうとすれば不当請求となります。
正当に保険の請求を行えば、現在の制度では焼け太りが起きることはないんです。
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保険金の計算の仕方
火災保険で実際におりる保険金ですが、
「再調達価格」というものをもとに計算されます。
これは、損失したものをもとに戻すためにかかる費用です。
例えば家が全損した場合、それを再調達、つまり建て直すのにどれくらいの費用がかかるのか、ということを元に計算されます。
この計算方法からも焼け太りは起こらない、ということがよくわかりますよね。
実際に損失被害があった時に、速やかに復帰するために忘れてしまいがちですが、
あとで保険請求をする時のために、証拠として写真や動画などをこまめに残しておくと良いでしょう。
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不当な保険請求について
保険は知識をもって使わないと、詐欺行為になってしまうこともあります。
不当な保険請求にはどういうものがあるのでしょうか。
放火、故意の破損
火災保険は事故や自然災害によって被った損失にしか適用されません。
そこでもし、故意の破損や放火といったことが発覚した場合は
詐欺行為になるので、注意が必要です。
もちろん保険金がおりることもありません。
虚偽申請
基本的に火災保険は、自然災害による損失にしか適用されないです。
例えば、修繕をきちんと行わなかったから雨漏りをしているのに
それを台風などの自然災害によるものだ、というような申請をして保険を請求すれば不当請求となります。
知っておかないと、みんなそうしてるものだ、とそそのかされてしまうこともあるので気をつけましょう。
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不動産投資を行っているオーナーでも保険に関してはあまり知識がない、と言う方も多いです。
ですがしっかりと知っておかないと困る事態が起こることもあります。
保険を契約したら終わり、ではなく
内容についてもしっかり把握しておく努力をしておきましょう。今は火災保険一括見積もり依頼サイトもありますから。