不動産管理

火災保険を途中解約した場合、お金は返金されるの?

不動産投資をする際、火災保険を契約される方は多いと思います。

火災保険は長期で契約した方が長期割などの割引が効くので、長期契約の一括支払としているオーナーも多いでしょう。

では、長期契約をしていた物件を途中で売却したい、となった場合、

火災保険料の返金はあるのでしょうか?

結論から言うと、全額ではないものの、未経過分の保険料は戻ってくる可能性があります。

今回はこの火災保険料の返金について、解説してみたいと思います。

不動産売却次、火災保険は解約するのが一般的

不動産を売却する時は、基本的には火災保険は解約するものです。

手続きを経て火災保険を買主へと引き継ぐことも出来ないことはないのですが、手続きも煩雑になりますし、トラブルにつながることが多いので、

売主は火災保険を解約、買主の方では新しい火災保険に改めて加入してもらう、というのが一般的です。

不動産所有者の名義が変更されても火災保険の契約名義が自動で変更できるわけではありません。

自分で変更・解約の連絡をしなくてはいけませんので注意が必要です。

解約時に保険料の返金手続きも行うため、解約し忘れてしまうと返金も行ってもらえませんので、解約する場合は必ず自分で連絡をするようにしましょう。

関連記事:火災保険は古い家でも入っておいた方がいいの?

火災保険を解約するタイミングは必ず引渡し後

火災保険を解約するのは引渡し後です。

もちろん売却が決まってすぐに解約をする、ということもできるにはできるのですが、

例えば先に火災保険の解約をしてしまって、引渡しまでの間に火災や水害などの被害を受けた場合、それは売主側が負担をすることになります。

ですが火災保険をすでに解約している場合は、当たり前ですが補償を受けることができません。

なので、物件引渡し後に火災保険は解約するのが一般的です。

保険を途中で解約できるのは契約期間の残りが1ヶ月以上ある場合で、

それよりも契約期間の残りが短い場合は解約はできず、返金もありません。

関連記事:火災保険は加入してたら、いくらもらえるものなの?

火災保険の途中解約でいくら戻ってくるのか?

火災保険を契約期間中に途中解約すると、残りの期間に応じて保険料の返金があります、

これ解約返戻金(かいやくへんれいきん)、あるいは未経過保険料と言います。

まるまる日割りで返ってくるというわけではなく、

保険会社によって返戻率が定められており、

解約返戻金は【一括支払保険料×返戻率】という計算によって求めることができます。

この返戻率は加入している保険会社に確認してみてください。

日割りではないものの、返戻率は良心的な数字で設定されていることが多く、

日割りの数字と大幅に変わるような金額にはなりません。

そのため、解約する時に契約期間が1ヶ月以上残っている場合は必ず連絡をし、返戻金の手続きをした方が良いのです。

関連記事:火災保険の値上げ!?その理由と知っておきたい知識

地震保険の返戻率はどの保険会社でも同じ

これはちなみに、のお話ですが、

火災保険同様自信保険も途中で解約することができます。

火災保険と違って地震保険は民間の保険会社と国が共同で提供している保険ですので、保険料はどの保険会社で契約しても金額が同じになるように設定されています。

そのため、地震保険も解約時の返戻金がありますが、この返戻率もまた、どの保険会社においても同じ返戻率で設定されています。

これは調べればすぐに数字が出てきますので、地震保険の返戻率について知りたい人は検索してみましょう。

また火災保険は契約したままで地震保険のみを解約する、ということももちろん可能です。

関連記事:地震保険の比較はどうやってすればいい?保険料はどこでも同じです

火災保険料の値上げに伴い、見直しをするのも良いかも

現在この記事を書いているのは2022年7月ですが、今年の10月から火災保険の最長契約期間が10年から5年に短縮されます。

長期契約をし、一括支払いすることによって火災保険は総支払額が割引になるシステムですので、最長契約期間が短くなるということは実質的な値上げです。

もちろん保険料自体も値上げします。

これを機に、別の保険会社に契約をし直す、という方も多いです。

10月以降は長期契約が5年までしかできなくなりますが、10月よりも前に契約したものは10年で契約ができますので、

このタイミングで10年契約で契約をしておいた方がむしろお得、というわけですね。

途中で火災保険を解約しても返戻金があるわけですから、

2022年10月までの間に火災保険の見直しを行なって、新しい火災保険の契約をし、現在契約しているものは解約、というのも手段の一つです。

ただここでも注意したいのは、火災保険に入っていない空白期間が生まれますと、その間に起きてしまった損害に関して補償が適用されなくなりますので、

必ず新しい火災保険に加入してから、現在の火災保険の解約をする、という手順にしなくてはなりません。

ぜひ保険の見直しも検討してみてください。

関連記事:火災保険の見直しってどうやってすればいい?

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