売買知識

抵当権付き不動産を購入する時の注意点とは?

中古不動産を購入しようとした時に、対象不動産に抵当権が付いている、ということがあります。

私も先日中古で区分マンションを購入しようとしたのですが、抵当権がついていたので不動産仲介の方に問い合わせをしました。

不動産を購入する時には一応見ておきたいポイントでもありますので、

この抵当権について、今回は解説してみたいと思います。

抵当権ってなに?

抵当権とは、債権者(銀行などの金融機関)が債務者(お金を借りている人)に対して、債券の回収を担保するために設定される権利です。

つまり、不動産に付いている抵当権というのは、ほとんどの場合、

現所有者がローンを組んでその不動産を所有しているために、ローンを組んでいる先の金融機関が不動産に対して設定しているもの、ということですね。

抵当権が設定されていると、もし債務者(お金を借りている人)が返済ができなくなったとしても、お金を貸している金融機関は裁判所に申し立てて強制的に抵当権が付いている不動産を競売(けいばい)に出し、

その売却代金からお金を回収することができる、という仕組みになっています。

競売というのはそういった曰く付きの不動産がオークション形式で裁判所の管理のもと売られることを指します。

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抵当権が付いている物件も、基本的には売主は物件を売却することで得たお金で残債を返済するのが一般的です。

こちらもローンを組んで物件を購入する場合は、現所有者である売主の抵当権の抹消手続きがされた後に、所有権が移ったタイミングで今度は自分の抵当権が物件に付く、ということですね。

ローンを組んで購入されている物件に関しては、ローンの返済が終わっていない限り、抵当権が付いているものなので、

「抵当権が付いているからその物件は辞めた方が良い」

といったことはありません。

ただし、物件を売却して得たお金を使って売主がローンの返済を行わず、抵当権の抹消手続きがなされなかった場合、

もし抵当権が実行されて競売になったら、購入した不動産の所有権を失ってしまうリスクもあります。

このような事態を避けるために、売買契約締結前に、売主が返済可能なのか、抵当権抹消手続きまできちんと行ってもらえるのか、ということも説明があるはずですので、きちんと確認しておきましょう。

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抵当権が付いているかどうか、どこを見れば分かる?

不動産に抵当権が付いているかどうか、というのは登記簿を見れば分かります。

書類としては「全部事項証明書」と書かれているものです。

物件の内見に行く際は、資料としてこの全部事項証明書ももらえると思いますが、物件の間取りなどが載った資料しかもらえないこともありますので、

その場合は仲介の担当の方に、

「登記簿はありますか?抵当権も一応確認したいのですが…」

と言えば、資料をもらえると思います。

(ちょっと玄人感が出ますね笑)

登記簿には不動産の状態や権利に関する状態が全て記載されています。

抵当権は全部事項証明書の中でも「権利部(乙区)」という欄に記載されており、

「登記の目的」のところに抵当権設定、と書かれていれば抵当権が設定された物件であることがわかります。

そして同じ行の右側に、「権利者その他の事項」というのがあり、債権者や債務者の情報が記載されているはずです。

抵当権は抹消されていれば下線が引かれています。

抹消されてたとしても履歴として残すために、消去されることはありません。

そのため、何度も抵当権がついていれば、それだけ抵当権の記載は多くなります。

ただ下線が引かれていれば問題ありません。

見方がよく分からなければ、仲介の担当の方にも質問してみましょう。

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抵当権に会社の名前が入っていた…!

私が最近購入を検討した中古区分マンションにも抵当権が付いていたのですが、

債務者(お金を借りている人)のところに書かれていた名前が個人名ではなく会社の名前でした。

マンションの所有者は個人の名前だったので、「この会社はなんだろう?」と思って調べてみたところ、所有者が代表を務める会社だったのです。

多分プライベートカンパニーかな?というような感じだったのですが、なんとこの会社、すでに閉業となっていたんですよね。

こういう情報は企業名で調べればネットでも情報が出てきたりするので、一応調べておくに越したことはないと思います。

今この抵当権の扱いがどうなっているのか、

どういう経緯でそうなったのか、ということは念の為仲介の方にも確認をさせていただきました。

抵当権が付いているだけで買ってはいけない物件になるわけではないのですが、

不動産売買では不動産の所有権という権利を購入することになりますので、きちんと権利周りのことはきちんと確認しておいた方が良いでしょう。

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