「購入した不動産の土地の中にNTTの電柱が立っていて、毎年いくらか使用料と言う形でお金が振り込まれてるよ〜」
なんていう話を耳にしました。
電柱は空室になることもありませんから、電柱が立っているというだけで使用料をずっと固定で取れるのです。
オーナーにとってはとても興味深い話ですよね。
今回はNTTの電柱が所有している土地の中に立っている、というケースについて解説していきたいと思います。
電柱の使用料はいくら?
気になる電柱の土地使用料ですが、
これに関して九州電力が公式サイトで詳しく解説をしていたので引用します。
<電柱敷地料とは>
電柱敷地料とは、当社がお客さま敷地内に電柱等を設置させていただく際に、お客さまにお支払いする敷地借用料金で、電柱等の設置に際しては、お客さまから「承諾書」という形でご承諾をいただいています。また、電柱敷地料は、施設する場所の地目に応じて次のとおりとなっています。
電柱、支線など(1本あたり)
- 田…1,870円/年
- 畑…1,730円/年
- 宅地…1,500円/年
- 山林等…215円/年
大手電力会社は全国に9箇所あります。
- 北海道電力
- 東北電力
- 北陸電力
- 東京電力
- 中国電力
- 中部電力
- 四国電力
- 九州電力
- 沖縄電力
です。
電柱の土地使用料に関しては土地の種類によって料金が異なりますが、
どの電力会社でも共通の料金のようです。
また、NTTの電柱や支線も土地使用料は同じ料金です。
不動産オーナーの場合は宅地に立っていることが多いでしょうから
1,500円/年という料金になるでしょう。
これは1本あたりの値段なので、支柱などもカウントし、複数本あれば
本数分かけた料金となります。
振り込みはほとんどの場合が、3年分をまとめて振り込む形式です。
電力会社によっては1年ごとに振り込みを行う会社もあります。
ちなみにこの料金は法令によって定められている料金ですので交渉などをして値上げをする、といったことはできません。
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電柱が所有している土地に立っているデメリット
電柱が所有している土地に立っていれば、固定で上記の土地使用料をもらえるわけですが、
どのようなデメリットが生じるのか?ということを解説していきます。
資産価値が落ちる可能性がある
土地の中に電柱が立っている場合、
その電柱が景観を損なったり、邪魔になってしまって駐車場を作れない、土地を活用できない、といったことが想定され
それらの理由から資産価値が下がることがあります。
作業員による点検や工事などがある
電柱の点検や工事といったものが入る場合があるので
敷地内で作業員が作業をすることがあります。
事前に連絡はあるとは思いますが、大掛かりな工事が行われる可能性もあります。
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拒否や移設は可能?
電柱は生活に必要なものだとは言え、
土地はあくまで所有者のものなので、新しく電柱を立てることを拒否することも可能です。
条件などもありますので各電力会社に問い合わせしてみましょう。
もちろんすでに立っている電柱を敷地内で移設してもらったり、撤去することも可能ですが、
そうなった場合は、近くの別の土地に電柱を立てることになると思います。
それによってご近所トラブルになる可能性もありますし、
電力会社としてはベストな場所で提案をしてきているわけですから、なるべく協力的に進めた方が良いかとは思います。
条件をのんでもらうための土地使用料、ということですからね。
電柱使用料の確定申告について
電柱使用料は不動産収入として勘定します。
例えばサラリーマン大家で、副業として不動産投資を行なっているのであれば
副収入が20万円を超えた時点で確定申告が必要となります。
副収入の中に電柱の土地使用料も含めて計算し、年間で20万円を超える場合は確定申告を行いましょう。
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電柱使用料をもらうには申請が必要
土地に電柱が立っている場合、自動で電柱の土地使用料をもらえる、というわけではありません。
電柱の土地使用料をもらうためには申請が必要になります。
電力会社によって手順は異なりますが、
だいたいの場合が、電柱の使用料について問い合わせ、電柱に書いてある電柱番号を申告し
契約書を交わす、という流れになります。
振り込み口座や自身の住所氏名などを契約書に記入して契約完了となります。
電柱が所有している土地の中に立っていることで少なからず損をしている部分があるのは確かですから
その分の土地使用料はしっかりもらっておきたいところですよね。
電柱が所有している土地の中に立っている場合は
電力会社に問い合わせてみましょう。
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