不動産を購入する時は、ざっくりと
- 物件探し
- 買付証明書を記入して申し込み
- 条件が合えば売買契約書を交わして手付金の支払い
- (ローン審査)
- 残代金の支払い・物件引き渡し
という流れになると思います。
手付金は物件価格の5%〜10%程度が相場(上限は物件価格の20%)になりますので、
例えば5000万円の物件を購入しようと思ったら250万円〜500万円を先に支払うことになります。
なかなかの金額を物件を引き渡してもらう前に支払わなくてはいけないので、
「手付金って支払ったら、後から戻ってくるのかな…?」と心配になる方もいらっしゃると思います。
結論から言うと、手付金は戻ってくるというよりは、
最終的に残代金の支払いをする時に、手付金を引いた残代金を支払う形になるのが一般的です。
詳しく説明してみます。
手付金は返金せず、そのまま物件の代金に補填される
本来は手付金は「この物件を購入する意思がありますよ」という証拠金として支払うものになりますので、
実際に物件の引き渡しを行う時に返金して、改めて物件購入価格を支払うのですが、
それでは手付金分が行って来いになってしまうので、物件価格から手付金分を引いた残代金を支払う、という形になっています。
例えば5000万円の物件で、先に500万円の手付金を支払ったとしたら、
後に引き渡し時に、残代金の4500万円を支払って、晴れて物件の所有者になれる、ということになります。
(簡単にご説明するために、そのほかにかかってくる費用などは省略してご説明しています)
上記の不動産売買の流れでも説明しましたが、
売買契約を結んでから実際に物件の引き渡しが行われるまでは時差があります。
売買契約を結んだのに、
買主「やっぱり他に良い物件が出てきたのでやめた!」
というようなことが起こらないように、預け金のような形で手付金を支払うんですね。
手付金を支払ってから買主の都合でキャンセルをする場合は、手付金は戻ってきません。
キャンセル料としてそのまま支払う形になります。
逆に売主の都合でキャンセルする場合は、手付金の倍額が支払われます。
つまり、上記に例として挙げた手付金500万円の場合は、売主都合のキャンセルが発生した場合1000万円売主が買主に支払うということです。
これはプラスマイナスすると結局、売主が500万円買主に支払ったことになりますね。
売買契約を結んだ後にどちらかが自己都合でキャンセルする場合は、キャンセルする側が手付金分の金額を支払う、ということです。
関連記事:不動産を購入する時の手付金とは?相場はどれくらい?
手付金が戻ってくることもある
売買がスムーズに進まなかった時になりますが、手付金が戻ってくることもあります。
それが以下のようなケースです。
- ローン特約による返還
- 売主都合による手付解除、手付金の倍額の支払い
- 売主の契約違反
- 売主の倒産
ローン特約による返還
買主がローンを組んで不動産を購入しようとしている時は、
ローン審査の結果を待たずして売買契約を結ぶことも多々あります。
ですが、売買契約を交わしたのにローン審査が通らなかった、ということもありますよね。
それでも「売買契約はすでに済んでいるんだから物件を買ってくれ!」と言われたら困ってしまいます。
そういった事態を避けるために、
「もしローンが通らなかったら売買契約を白紙に戻すことができますよ」という内容をあらかじめ定めておくのがローン特約です。
基本的に売買契約を交わす時に説明があるとは思いますが、ローンを組んで購入する場合はこのローン特約がしっかりと記載されているか、確認するようにしましょう。
関連記事:不動産売買契約、決済当日の流れ!実際に購入してみた
売主都合によるキャンセル
先述したように、売買契約を交わして買主が手付金も支払っている段階で、売主都合によりキャンセルとなった場合は、
売主側から買主へ、手付金の倍額が支払われます。
解約の理由には、
- もっと高く買ってくれる人が見つかった
- 売却するのを辞めた
というようなものが挙げられます。
売主の契約違反
売主側に何らかの契約違反があった場合は、手付金の返還だけでなく、違約金も支払われます。
違約金は売買契約書に金額の記載があると思いますが、大体売買代金の20%相当額が相場となっています。
「物件の引き渡しがされなかった」といったものが契約違反の例となりますが、
明らかに契約違反だと言い切れないものも多く、裁判となることもあります。
売主の倒産
売主が不動産業者で、物件の引き渡し前に倒産してしまい、物件を引き渡せなかった、と言う場合、
契約時に手付金の保全措置が取られていたら支払った金額が戻ってきます。
保全措置は以下の条件を満たしているかどうかが重要です。
<工事完了前の宅地または建物>
- 手付金・中間金の合計が売買代金の5%を超えるとき
- 金額上限が1,000万円以上
- 売主が宅地建物取引業者
- 買主が一般顧客
この場合、銀行による保証や保険事業者による補償保険のどちらかで保全されます。
<工事完了後の宅地または建物>
- 手付金・中間金の合計が売買代金の10%を超えるとき
- 金額上限が1,000万円以上
- 売主が宅地建物取引業者
- 買主が一般顧客
この場合、銀行による保証や、保険事業者による補償保険、または指定保管機関による保管のどれかで保全されます。
この保全措置をとるかとらないかは、売買契約を交わす時に重要事項説明のときに必ず説明されますので注意して聞いておきましょう。
基本的に売買がスムーズに進めば、手付金は売買代金の一部になりますので戻ってきません。
ただ戻ってはこないものの、結局支払う代金の一部になるので、損はしないのです。