不動産投資の基礎知識

アパート経営は自営業になるの?

アパート経営を始めた時に気になるのが「職業欄に書く職業は何にすればいいのか」ということではないでしょうか?

 

特に経営をするようになるとローンを組んだりすることもあるでしょうし書かなくてはいけない書類も増えるものです。

 

アパート経営は自営業をという扱いになるのでしょうか?

 

職業欄には何と書く?

 

法人化している場合

 

アパート経営法人化している場合は「会社役員」という肩書きになります。

 

アパート経営がそれなりに安定していて収入があるのであれば、法人化している方が経費にしやすい内容などもありますので

法人として経営していく方がおすすめです。

関連記事:アパート経営をする人が起業するメリットを紹介

 

法人化していない個人事業主

 

法人化しておらず個人事業主としてアパート経営を行っている場合は、自営業という扱いになります。

 

混同されやすい言い方として自由業というものがありますが、自由業というのはフリーランスという意味合いが大きく

一般的には専門的な技能を持って雇用に縛られずに仕事をしていることを指すのが自由業という言葉ですので、

アパート経営の場合は自由業よりも自営業という言い方の方が正しいと言えるでしょう。

 

他の本業がある場合

 

副業的にアパート経営を行っており本業はサラリーマンというような場合は、職業欄に記入する職業は会社員で問題ないです。

ちなみにカードローンなどの借入をする場合は毎月安定した収入があるサラリーマンの方が有利に働くことが多いです。

 

国の定める職業分類

 

厳密に国の定める「日本標準職業分類」に不動産賃貸業の項目はなく、

不動産業という項目はあるのですがこれはどちらかというと不動産業者のことを指しますのでオーナーのことではありません。

 

不労所得についても記載があり

  • 株式などの配当・家賃収入
  • 生活保護法・厚生年金法などに基づく収入(年金など)
  • 競馬やパチンコなどギャンブルによる収入
  • 土地の売却や保険金の受け取りによる収入

などは職業による収入とみなされません。

 

ただアパート経営などを生業として成り立たせることができているのであればそれを職業としてみなすというような但し書きもありますので

確定申告の記入例などであげられている

  • 不動産貸付業
  • 賃貸業

というような書き方で問題ないです。

 

一見すると無職のように見えてしまいますが、不労所得額とはいえきちんと収入を得ているわけですし、それで収入を継続的に得られているのであればこのような書き方をしても良いでしょう。

 

クレジットカードなどを作成する時も上記のような書き方で問題ないと思います。

関連記事:アパート経営をする時は名刺を作った方がいい?どうやって作る?

 

アパート経営を始めた時に出しておくと良い届出

 

また個人事業としてアパート経営を始めた時にアパート経営によって得られる収入というのは「所得」という扱いになりますが

所得の中でも「不動産所得」という区分になります。

 

アパート経営を始めてからはこの不動産所得をふまえた確定申告をしなくてはいけません。

そのために提出しておくと良い届出について解説します。

 

開業届

 

個人事業を始めた場合に開業届を提出する必要があります。

 

たとえ本業とは別に副業的にアパート経営を始めるのであっても、そちらの方で不動産所得が発生するのであれば、確定申告が必要になるので、個人事業主としての開業届を提出しなくてはいけません。

 

これは法人化するのとは違い、「個人で事業を始めます」という宣言のようなものになります。

 

所得税の減価償却資産の償却方法の届出

 

アパートの減価償却に関する届出で開業した年の翌年3月15日までに提出する必要がある届出になります。

 

青色申告承認申請書

 

確定申告には白色申告と青色申告がありますが、今まで白色申告をしていた人は青色申告の申請書を提出しないと青色申告をすることができません。

 

青色申告には様々な控除があり、ある程度収入があるのであれば白色申告をするよりも大きな節税効果があります。

 

アパート経営をどれほどの規模で行うかにもよりますが、自分の事業の規模が青色申告で申告を行った方が得なのかどうなのかということもしっかり見定めた上で申請書を提出するようにしましょう。

 

青色事業専従者給与に関する届出書

 

事業的な規模で不動産貸付業を営んでいる人が、そのアパート経営に従事する親族の一定の人に給与を支払う場合に、青色申告承認申請書の他に提出しなくてはいけない書類です。

 

親族に給与を支払うことによってそれを経費として計上することができますので、青色申告をする場合に大幅な節税効果を得ることができます。

 

ここで言う事業的な規模は、所有しているアパートの戸数が10以上、を目安と考えると良いと思います。

関連記事:アパート経営を1棟4戸から始めるメリット

 

アパート経営を始めるに当たって煩雑な書類作成や申請も多くなります。

個人では管理するのが難しい規模になってきたら、専門の税理士などに依頼をするようにしましょう。

 

ただし経理面に関しては経営を行なっていくわけですから、自身でも数字を見られるように知識を深めておく必要があります。

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