売買知識

不動産を購入する時にかかる登記費用はいくら?

不動産を購入する時は、不動産の購入価格だけでなく、それ以外に諸経費がいろいろとかかってきます。

今回はその中でも不動産登記にかかってくる登記費用について、解説していきたいと思います。

 

不動産登記費用とは?

 

まずは不動産登記について、どういうものなのか、ということを解説します。

不動産登記とは不動産の所有者が誰なのか、ということを証明するために土地や建物の持ち主が登録を行うもののことを指します。

義務化はされていないのですが、不動産登記を行うことで所有権を公的に証明することができるので、不動産を購入したら必ず行っておきたい作業です。

登記を行っていないことによって、不動産を誰かにとられてしまったり悪用されたり、というトラブルが起こる可能性があります。

 

不動産登記には

  • 所有権移転登記
  • 所有権保存登記
  • 抵当権設定登記

の三種類があります。

所有権移転登記

 

別の誰かが所有していた不動産を購入して所有権が移動する時に改めて行う登記です。

中古不動産を購入する場合はこの所有権移転登記を行います。

所有権保存登記

 

これまで誰も所有したことがない不動産を新規で所有する場合に行う登記です。

新築物件を購入する時はこの所有権保存登記を行います。

 

抵当権設定登記

 

住宅を購入する際に住宅ローンを利用する場合など、購入した不動産に金融機関の抵当権を設定する場合、登記です。

ちなみに抵当権は将来ローンを完済した時点で抵当権抹消登記を行い、抵当権を抹消します。

関連記事:中古不動産を購入する時の注意点をまとめてみました

 

不動産の登記費用相場

 

不動産登記を行うには費用がかかりますが、内訳としては

  • 登録免許税
  • 登記を代行してもらう司法書士などへの報酬手数料

となります。

登録免許税は、登記の種類によって税率が決められています。内容は以下の通りです。

登記の種類 登録免許税の税率
所有権移転登記(土地) 評価額×2.0%
所有権保存登記(新築建物) 評価額×4.0%
所有権移転登記(中古建物) 評価額×2.0%
抵当権設定登記(住宅ローンの借り入れなど) 評価額×0.4%

 

これらの税率に関しては条件によっては軽減措置を受けることができる場合があります。

  • 所有権移転登記(土地): 2021年3月31日までに取得した場合に0.5%軽減され、税率は1.5%
  • 所有権保存登記(新築建物): 2022年3月31日までに取得した場合に0.25%軽減され、税率は0.15%
  • 所有権移転登記(中古建物): 2022年3月31日までに取得した場合に1.7%軽減され、税率は0.3%
  • 抵当権設定登記(住宅ローン借り入れなど): 2022年3月31日までに取得した場合に0.3%軽減され、税率は0.1%

登録免許税に関しては登記を受ける人が登記の事務を司る登記官署などの所在地で納付し、原則現金での納付となっています。

税額が3万円以下の場合は印紙納付することもできます。

 

また、司法書士などに支払う手数料に関しては規定などはなく、大体費用相場は5万円〜10万円となっています。

関連記事:不動産売買契約、決済当日の流れ!実際に購入してみた

 

登記以外にかかる不動産購入時の費用

 

不動産登記以外にかかってくる諸経費をざっくりとおさらいしておきましょう。

仲介手数料

 

仲介手数料は売主と買主を不動産会社が仲介した場合に不動産会社に支払われるものですが、こちらは宅地建物取引業法によって上限が決められています。

<仲介手数料の上限額>

取引額 報酬額(税別)
取引額200万円以下の金額 取引額の5%以内
取引額200万円を超え、400万円以下の金額 取引額の4%以内
取引額400万円を超える金額 取引額の3%以内

上限額、ということになっていますが、ほとんどの不動産会社でこの上限額が設定されており、上限額=相場となっています。

手付金

 

売買契約時に買主が売主に支払うお金で物件価格の5%〜10%が相場です。

買主事情で売買をキャンセルする場合は、手付金はキャンセル代となり、返金はありません。

引き渡しが無事行われ、売買が成立すれば売買代金の一部に充てられます。

火災保険料

 

火災保険は火事だけでなく、自然災害や盗難被害などにも対応しているものがあります。

また地震保険は火災保険に加入していないと入ることができません。

関連記事:不動産投資をする時、地震保険には入った方がいいの?

印紙税

 

不動産の売買契約や住宅ローンの契約書などの契約書を作成する場合、契約書1通ごとに課せられるのが印紙税です。

契約書の記載金額によって印紙勢は変動します。

<不動産売買契約書、建築請負契約書などの契約書の印紙税額>

契約金額 印紙税額
1万円未満 非課税
1万円〜100万円以下 200円
100万円超え200万円以下 400円
200万円超え300万円以下 1000円
300万円超え500万円以下 2000円
500万円超え1000万円以下 10000円
1000万円超え5000万円以下 20000円
5000万円超え1億円以下 60000円
1億円超え5億円以下 10万円
契約金額の記載のないもの 200円

不動産取得税

 

地方税の一つで、不動産を取得したときに課税される税金です。

自治体から送付される納税通知書に記載された金額を納税します。

基本的には取得した不動産価格(課税標準額)×税率で、原則この税率は4%です。

ただ土地・家屋については軽減措置により令和3年3月31日まで3%に引き下げられています。

 

こうしてみてみると不動産を購入する時は以外と諸経費がかかるものですよね。

実は不動産登記も費用を抑える場合は自分で登記作業を行う、という方法があります。司法書士がやらなくてはいけない、という決まりがあるわけではありません。

ただどうしても不動産は金額が大きいので、できれば専門家に代行してもらった方が安心です。

関連記事:自分で不動産登記ってできるの?やり方、メリットデメリットは?

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