不動産投資を始める時に物件を購入するというのは一番最初に行うステップでしょう。
しかし物件を購入するにあたって色々な税金がかかってきますし、ここで初めて支出が発生するような形になります。
収支をしっかり自分で管理し、税金対策を行っていくことが不動産投資においてとても重要です。
今回はその中でも不動産を取得した時にかかってくる税金、不動産取得税について紹介していきたいと思います。
物件を購入した時にかかってくる税金
物件を購入した時にかかってくる税金は4つあります。
- 印紙税
- 登録免許税
- 不動産取得税
- 固定資産税・都市計画税
です。
それぞれ少し解説していきます。
印紙税
印紙税というのは物件を購入する際に一番最初にかかってくる税金です。
売買契約書などの重要な契約書を作成する際に課税される税金で、書類に収入印紙を貼り付けることによって納税するものです。
登録免許税
物件を購入した際に登記を行う必要がありますが、そのタイミングでかかってくる税金が登録免許税です。
新築の場合は一定の条件を満たした上で申告をすることによって減税されることがありますが、
その際には市区町村長または、特別区長が発行する「住宅用家屋証明」が必要となります。
不動産取得税
今回深く掘り下げていきたい不動産取得税ですが、不動産取得税とは土地や住宅などの不動産を購入した時に一度限りかかってくる税金の事を言います。
年間でか買ってくるものではなく取得時にかかってくる税金ですね。
不動産を取得してから半年から約1年ほどで各都道府県から納税通知書が送られてきますので、それに従い金融機関で納税を行う必要があります。
納期は各都道府県によって異なりますので注意が必要です。
固定資産税・都市計画税
固定資産税・都市計画税は不動産所有者に毎年1月1日に課税される税金です。
固定資産税は全ての不動産に対してかかってくる税金ですが、都市計画税に関しては都市計画区域にある不動産にのみかかってくる税金です。
都市計画税は条例によって内容が異なってきますので、都市計画区域内に不動産を持つのであればその地域の条例をきちんと確認しましょう。
不動産取得税はいくら?
一通り不動産を購入するにあたってかかってくる税金について説明しましたが、
今回は中でも不動産取得税について解説していきたいと思います。
不動産取得税は不動産を取得してから約半年から1年の間に納税通知書が送られてくるとお話ししました。
では不動産取得税は大体いくら位になるのかと言うと
不動産取得税は固定資産税評価額に税率をかけることによって求められます。
基本的には税率は4%なのですが、住宅や住宅用地に関しては平成27年3月31日まで3%に減税されています。
また宅地に関しては平成27年3月31日まで、固定資産税評価額が1/2で計算されるようになっています。
期間限定ではありますが一般的に定められた税率よりも不動産取得税は減税されているんですね。
不動産取得税の軽減措置を忘れずに
期間限定で不動産取得税は減税されていますがそれ以外にも申告をすることで軽減措置を行うことができます。
不動産取得税は一定の条件を満たしている場合ですが不動産を取得してから60日以内に申告をすることによって減税もしくはも前にすることが可能です。
一定の条件というのは
建物の場合
・床面積が実測面積で50m2以上240m2(実測面積)以下
・築年数に関係なく未使用の住宅以上を満たせば固定資産税評価額から1,200万円控除することが可能
宅地の場合
・築年数に関係なく未使用の新築住宅とその土地を購入した場合が対象
・土地を取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築した場合いずれかを満たせば、固定資産税評価額から次の控除額のいずれか高いほうを税額から控除することが可能です。
・(1m2あたりの土地評価額×1/2)×(建物の床面積×2倍)×3%
・45,000円
各都道府県によって申告の締め切りなども違ったりしますので、不動産を取得した都道府県の要件をきちんと調べておくようにしましょう。
また不動産取得税がいくらになるのかということは具体的に別の記事で紹介しています。
不動産取得税は「必要経費」となる租税公課
租税公課とは国や地方に納める税金(租税)と公共団体へ納める会費や罰金など(公課)、という意味になりますが
不動産取得税も租税公課のうちの一つです。
租税公課は経費として認められるものと、経費とは認められないものがあります。
不動産取得税は必要経費と認められます。
不動産取得税以外にも以下のような租税公課は全て必要経費と認められます。
- 固定資産税
- 自動車税
- 軽自動車税
- 登録免許税
- 税込み方式の消費税
- 印紙税
- 事業税
- 事業所税
- 都市計画税
- 地価税
これらは事業を行う上で発生してくる必要経費ということになりますので、
確定申告で必要経費として計上すれば節税対策になるでしょう。
一方経費として認められない租税公課としては
- 都道府県民税、市町村民税
- 加算税や加算金、延滞税や延滞金並びに過怠金
- 罰金や過料
などが挙げられます。
これらは事業を行うにあたって原則的に必要になってくるものとは異なりますので、
必要経費としては認めることができないようになっています。
確定申告はなかなか複雑なところがたくさんあり、どこまでが経費になるのかということも分かりづらい部分がありますが
そういった場合は税理士に相談するなどして、うまく節税対策をしていきましょう。