突然親が亡くなってしまった。
そんな時に不安になるのが、家を相続した場合の相続税だと思います。
実は相続税は、家の相続税だけを個別には計算することができません。
個別の財産ごとにいくら、というのではなく、「引き継ぐ財産の総額に対していくら」という形で相続税が決まります。
ただ一般的には、相続税の対象となる財産のほとんどが「不動産と現金」でしょう。
家の評価額(財産としての価値)がわかれば、相続税がいくらかかってくるのか、大体見当をつけることができると思います。
どんなものが財産となるのか
では不動産(家・土地)意外にどのようなものが財産となるのか、ということについてまずは解説してみます。
- 本来の財産(現金、不動産、有価証券、貴金属や宝石・骨董品・絵画など価値のあるもの)
- みなし相続財産(死亡退職金、生命保険金)
- 非課税財産(お墓、仏壇)
- 贈与財産(贈与されたもの)
- マイナスの財産(借金、保証人となっているもの、未払いの税金や医療費など、葬儀費用)
これらが全て財産となります。
マイナスの財産は債務控除という名目で引き継ぐ財産の中から差し引くことができます。
マイナスの財産を差し引いて残った部分が全てを合算した相続財産、ということですね。
実際に相続税がかかる人は全体の8%しかいない
前項で、相続するものがどんなものなのか、ということが分かったと思います。
これら全ての相続財産に相続税がかかってきますが、相続するものがある人全員に相続税がかかってくるわけではありません。
実は相続税がかかる人というのは、相続が発生した人のうちの約8%と言われており、相続税がかかる人はかなり少ないのです。
というのも、相続には基礎控除額というのがあり、全相続財産がその控除額を超えなければ相続税の申告は不要なんですね。
この基礎控除額は、法定相続人の数によって変動します。
まず3,000万円。これはどんなケースでも必ずある基礎控除額です。
それに加えて、相続人の数に600万円をかけた金額が基礎控除額となります。
例えば、お父様が亡くなられて、奥様とお子様2人、計3人が相続人の場合。
この場合は、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円の基礎控除額、ということになります。
この範囲を出なければ相続税はかかりません。
全体の約92%の方は、相続財産がこの基礎控除額の範囲内、ということですね。
関連記事:違法建築の不動産、相続しても大丈夫?
家の価値(相続評価額)の計算の仕方
では、家の価値というのはどのように計算したら良いのでしょうか?
家は財産価値がいくらなのか、ということを評価して、それを相続する、という形で計算します。
目に見えない価値ですので、その評価額の計算から始めなければなりません。
さらに、家は「土地」と「建物」に分けて考えて、土地の評価額と建物の評価額をそれぞれ算出します。
土地の評価額
土地の評価の方法は「路線価方式」と「倍率方式」の二つの方法があります。
路線価とは、道路に面している土地1㎡あたりの評価額のことで、これは相続税や贈与税の計算をする時の基準となる価格です。
国税庁が毎年7月に発表しており、ネットで調べることができます。
路線価図の路線価に土地の面積を掛ければすぐに計算できます。
また、路線価が定められていない地域の土地は倍率方式で評価します。
国税庁が定めている「評価倍率」という値がありますので、これに固定資産税評価額(土地)を掛けて計算します。
これも評価倍率というのがネットで調べられるようになっていますので、それを使えば自分でも計算することができます。
例えば固定資産税評価額が1,500万円で倍率が1.1の土地の相続税評価額は1,650万円、ということです。
建物の評価
建物の評価は固定資産税評価額と同額です。
毎年はるから夏にかけて、各市町村役場より郵送されてくる固定資産税の納税通知書というものがあります。
その中に固定資産税の課税明細書というものが同封されています。
この課税明細書の家屋(建物)の評価額(固定資産税評価額)がそのまま建物の評価額となります。
家がマンションの場合
相続をする家がマンションの場合、これも先ほどと同じように土地と建物に分けてそれぞれ考えていきます。
建物の評価は先ほどと同様に固定資産税評価額と同額です。
土地に関しては、マンション特有の考え方になります。
マンションの土地の相続税評価額は、マンション全体の土地の評価額に、自分が所有している割合である敷地割合というものを掛けて計算します。
この敷地割合というのは不動産の全部事項証明書で確認することができます。
関連記事:相続対策で不動産購入をするのはなぜなのか
家の相続をする時の相続税について、簡単な考え方をご紹介しましたが、実際にいくらかかってくるのか、というのはぜひ専門家に相談するようにしてください。