不動産投資の基礎知識

不動産投資をする時に知っておきたい固定資産税の話

不動産投資を行うときに身につけておきたい知識として税金の知識があります。

プラスになるお金だけでなくマイナスになるお金もきちんと把握しておかないとキャッシュフローが回りません。

 

今回は数ある税金の中でも、不動産を持っていると継続的にかかってくる固定資産税について、知っておいた方が良い知識を解説してみたいと思います。

 

固定資産税とは

 

不動産を所有している人が毎年払わなくてはいけない税金が固定資産税です。

収益物件であっても不動産を持っている人は固定資産税を支払う必要があります。

 

ただし投資用の収益物件の場合、毎年支払う固定資産税は確定申告時に経費として計上することができますので所得から差し引くことは可能です。支払いをした時に発行される納税証明書は大切に保管するようにしましょう。

 

固定資産税は毎年1月1日の時点で不動産を所有している人が支払う義務を負います。

今年のうちに不動産を購入している場合はその年の固定資産税は前の所有者が支払うということですね。

その場合は決済日を基準に日割り計算して生産をすることになります。

関連記事:空き地だけ持ってると税金がかかってもったいない!

 

固定資産税の計算の仕方

 

固定資産税の計算の仕方ですが建物と土地で別々で考えていきます。

建物の固定資産税

 

建物の固定資産税評価額は再建築価格というものを基本として計算されます。

この再建築価格というのはその建物をもう1度建築した場合、どれくらい費用がかかるかということを計算したものになります。

経年劣化により建物は劣化していきますので築年数に応じて減額されていきます。

 

具体的な建物の固定資産税評価額の計算式は以下のようになります。

再建築価格評価点×減点補正率×床面積×評価1点当たりの価格

ここで用いられている減点補正率は経年劣化による価値の減少を表すものです。

これらの式で求められた固定資産税評価額に1.4%をかけた金額が固定資産税額です。

土地の固定資産税

 

土地の固定資産税評価額は路線価が基準となります。

路線価はインターネットで簡単に調べることができるようになっています。その土地の価値のことを表す価格です。

 

土地の固定資産税の税額は以下のような式で求めることができます。

土地の路線価×土地の面積×0.7

こちらもこの式で求められた固定資産税評価額に1.4パーセントを掛けた金額が固定資産税額です。

関連記事:固定資産税は更地にすると高いのはなぜなのか

 

固定資産税の払い方

 

固定資産税の納税通知書はだいたい4月から6月頃に不動産を所有している人の元に送付されてきます。

いくつも不動産を持っている場合は各市町村により納税通知書の送付時期が異なるので、通知書が来る時期にズレがある場合もあります。

 

この固定資産税はコンビニエンスストアでも納付できる自治体が増えてきており、クレジットカードや電子マネーを利用することができる場合もあります。

クレジットカード払いの場合は決済手数料がかかる場合もありますので一応確認しておきましょう。

 

該当の市町村によって支払方法が異なりますので、どういった支払い方法ができるのか確認しておくと良いです。

関連記事:中古マンションを購入するまでのスケジュールと注意したいこと

 

新築物件と中古物件で固定資産税に違いは出る?

 

建物の固定資産税評価額を求める計算式のところで解説しましたが、減点補正率によって建物の築年数が長くなれば長くなるほど固定資産税評価額が低くなります。

そのため中古物件の方が固定資産税額は安くなっていくと考えられるでしょう。

 

しかし実は新築物件には特例があり、3年間または5年間固定資産税の軽減措置を受けることができる制度があります。

こちらは投資用物件でも軽減措置を受けられるもので他の条件を満たしていれば軽減措置を受けられます。

 

  • 令和2年3月31日までに新築された住宅であること
  • 住宅の居住部分の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 共同住宅の場合は居住部分の床面積に、廊下・階段などの共有
  • 積を案分し、合計した床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 貸家物件で共同住宅である場合には、一戸につき40㎡以上280㎡以下であること

 

この条件を満たしていれば固定資産税の税額が1/2になります。

この経験そっちは令和2年3月31日まで適用されることになっています。(2020/08/08現在)

関連記事:収益物件を購入する時現地調査が見ておくべきポイント

 

一戸建てとアパート・マンションでは違いはある?

 

他にも固定資産税の軽減措置の中に小規模住宅用地の軽減措置というものがあります。

住居一戸あたりの200平米までの部分に適用される軽減措置で、

200平米以下の部分の固定資産税の税額が課税標準の1/6に、200平米を超える部分の固定資産税の税額が課税標準の1/3に軽減されます。

 

マンションやアパートの場合は戸数が多いので、戸数分の小規模住宅用地の軽減措置が適用されます。

一棟まるごと物件を所有する場合はかなり固定資産税を軽減することができると言えるでしょう。

つまり集合住宅の場合特に有利だということがいえます。

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