不動産管理

不動産投資における固定資産税は経費にできる?

不動産オーナー

本業をやりながら副業で不動産投資をしていて、個人事業主としての確定申告が必要。

不動産投資でかかる固定資産税は経費にできるのかな?

このような疑問を持たれる方も多いのではないでしょうか。

不動産投資を始めたばかりの頃はまだ事業規模もあまり大きくなく、法人にはまだしないで良いか、となっている方も多いと思いますので、その場合は個人事業主としての確定申告になりますよね。

ですが、特にこれまでずっとサラリーマンでやってきた、というような方の場合は、確定申告自体が慣れないもので難しく感じられると思います。

固定資産税は不動産を持っていれば毎年かかってくる税金で、特に地価の高いエリアに不動産を持っている方には大きな負担となる税金ですが、経費計上をすることは可能です。

固定資産税は必要経費

不動産を含む固定資産を所有していると、「固定資産税評価額×1.4%」の固定資産税が毎年かかり、市区町村に納付をする必要があります。

固定資産税評価額は各市町村が個別に決める評価額で、土地であれば時価の80%程度、新築物件であれば建築金額の50%〜60%程度が目安となります。

固定資産税を経費にすることができるのは固定資産を事業に使用している場合のみです。

不動産投資のために所有している不動産に関しては不動産投資業のために所有している不動産ですから、固定資産税はもちろん経費にすることができます。

関連記事:不動産投資をする時に知っておきたい固定資産税の話

自宅で仕事をしている場合も一部経費にできる家事按分

先ほど、「固定資産を事業に使用している場合は固定資産税を経費にすることができる」と述べました。

これはつまり、自宅で仕事をしている場合も当てはまる、ということです。

例えば持ち家を自宅兼事務所として使っている場合。

この場合は家事按分(かじあんぶん)というやり方で、固定資産税を一部経費とすることができます。

自宅の場合は事業で使用している範囲とプライベートで使用している範囲が重なっているので、基準を設けて部分的に事業として使用しているということにする、というボーダーラインを作ります。

このようにボーダーラインを設けて計算することを家事按分と言うんですね。

例えばこの家事按分を使って確定申告をするなら、自宅で仕事をする日が週に半分ほどある、という場合は、固定資産税のうちの半分を経費として計上することができるということです。

家事按分のやり方はさまざまですが、

床面積のうち事業に使っている割合から計算する方法と、自宅で事業を行う日数や時間から計算する方法があります。

いずれにしても、合理的な基準に基づいて計算を行うことが大切で、

税務署に問われた時に、しっかりと根拠を持って説明することができるようにしておきましょう。

関連記事:不動産投資をするか自宅を購入するか、どちらがいいのか?

固定資産税の仕訳は?

個人事業主が固定資産税を経費計上する場合、仕訳をする時の勘定科目は「租税公課(そぜいこうか)」で処理をするのが一般的です。

租税公課とは、国や地方に納める税金である租税と、公共団体などに対する公的な課金である公課を合わせて言う勘定科目です。

固定資産税の仕訳方法としては、

  • 固定資産税を納めた日に経費計上する
  • 固定資産税の金額が確定した日に経費計上する

の2つの方法があります。

固定資産税を納めた日に計上する場合

1年に1回、一括で固定資産税を納めている場合は、納めた日に計上します。

固定資産税を1年のうち4回で分けて納めている場合は、納付した日付ごとに、納付した金額を経費計上します。

固定資産税の金額が確定した日に経費計上する場合

固定資産税の金額が決まった日に仕訳をする場合は、未払金で処理します。

その後に、納付した時、借方勘定科目を未払金として、貸方勘定科目を現金とし、金額を入力して仕訳を行います。

金額が決まった日に仕訳をする場合は仕訳作業が2重になるので面倒ですが、払い忘れの防止にもなりますね。

固定資産税以外に経費計上できる租税公課

固定資産税以外に個人事業主が経費計上することができる租税公課としては以下のようなものがあります。

  • 償却資産税…土地や建物以外の固定資産にかかる税金
  • 個人事業税…都道府県に対して納める地方税のひとつ。年間の事業所得が290万円以下の場合はかからない。
  • 消費税…課税事業者の場合、仕入れなどの際に支払った消費税を経費にすることができる。
  • 都市計画税…市街化区域内に土地や建物を所有している場合課税される税金
  • 自動車税(軽自動車税)…自動車や軽自動車を所有する人が納める税金
  • 印紙税…毛役所や領収書といった課税文書に課せられる税金
  • 不動産取得税…不動産を取得した時に一回きりかかる税金
  • 登録免許税…不動産登記などの際にかかる税金
  • 利子税…税金を期日までに納付できない時に課税される税金
  • 商工会議所や組合などの会費…入会費や年会費など。事業に関わるものは全額経費計上が可能。

該当するものはなるべく経費計上し、会計上の所得を減らすことで節税になります。

ぜひ細かくチェックしてみてください。

関連記事:不動産を売却した時にかかってくる法人の税金、個人との違いは?

不動産管理に関するおすすめ記事
こんな記事も人気です