売買知識

不動産をなるべく高く売るために民泊にして売却するという方法

不動産を売却する時に、なるべく高い値段で売りたいというのは誰でも思うことでしょう。

なるべく高い金額で不動産を売るためには空室率を下げる設備を充実させるリフォームする不動産を売りやすい時期に売るなど、色々な方法があります。

その中で、最近「民泊にして売る」という方法が出てきました。

 

もちろん地域によっても需要の違いがありますので、必ずしも民泊にして売った方が高く売れるというわけではないのですが、不動産を高く売る一つの方法として、「民泊として売る方法」について解説してみたいと思います。

 

民泊にするとどうして高く売れるのか

 

一般的な賃貸不動産としてではなく、民泊として物件を売るとどうして高く売れるのでしょうか?

 

最近はAirbnb (エア―ビーアンドビー)などのサービスが出てきていて、空き物件や空きスペースを簡単に貸し出すことができるようになっています。

これは世界的なサービスですので、登録してある物件は日本だけでなく、様々な国の物件です。

 

このような空き物件と借りたい人とのマッチングサービスというのは近年増えてきており、「民泊をやってみたい」という需要が日本国内でも増えてきています。

地方で不動産を持っていると、肌感覚でこの流れを感じる方も少なくのではないでしょうか。

 

また2018年より民泊新法、正式には「住宅宿泊事業法」という法律の施行によって民泊がはじめやすくなりました。

 

オリンピックに向けてさらに外国人が訪れるようになることが見込まれる日本では、外国人宿泊客の増加が見込まれ、それに伴って民泊をやってみたいという需要も増加しているのです。

 

それだけではなく、一般的な賃貸物件としての物件よりも民泊として見せた方が利回りが高く見えるという理由もあります。

月額の家賃で見せるよりは、一泊いくらで貸している民泊の方が表面利回りは高く見えるというわけです。

住宅宿泊事業法の方で民泊をするとなると年間で180日しか貸し出すことはできないので、上限がありますし、

もちろん毎日宿泊客が絶えないというわけではないので、実質利回りとの差は出てきてしまいますが。

関連記事:不動産を売却した時の税金!どんなものがどれくらいかかるの?

 

そもそも民泊とは

 

民泊と聞くと、友人や知人などを無償で民家に泊めることをイメージする人が多いかと思いますが、

最近は先述したようなAirbnb (エア―ビーアンドビー)などのマッチングサービスが多く登場してきています。

 

民泊新法によって、以前比べると「有料で空き部屋を貸し出す」ということへのハードルが下がりました。

今までの旅館業法では、ホテルや旅館でないと有料で建物を貸し出すということができなかったのですが、民泊新法では民家も貸し出すことができるようになったのです。

ちなみにこちらは実際に民泊としてお部屋を貸し出している建物を見せて頂いた時の写真です。

最近特に民泊が注目を集めるようになったのは、この民泊新法が施行されたせいなんですね。

関連記事:アパートを又貸ししてはいけない理由とトラブル対処法

 

民泊が人気の地域

 

民泊新法ができる前は、旅館業法に則らないと営業ができなかったため、なかなか民泊というビジネスモデルは難しいものがあり、無許可での民泊が横行するようになってしまっていました。

そこで2013年に国家戦略特区を設け、旅館業法の規制を緩和する政令が施行されたんですね。

2016年1月に初めてこの取り組みが開始されたのが東京都大田区です。

さらに

  • 大阪府大阪市
  • 北九州市
  • 新潟市

でも民泊を行うことが可能になりました。

現在は民泊新法によって全国どこでも条件が合えば民泊を始めることができるようになりましたが、

上記に挙げた国家戦略特区は全国の中でも先駆けて民泊が始められる地域だったので、民泊物件が多いと言えます。

 

また、外国人観光客が特に多いスキーが有名な地域なんかは、民泊物件がどんどん増えていっているイメージですね。

関連記事:不動産投資における物件売却の適切なタイミングとは?

 

民泊を始めるにあたって必要なこと

 

民泊を行うには

  • 旅館業法の「簡易宿所」としての民泊
  • 民泊条例の特区民泊としての民泊
  • 民泊新法の民泊

という三つの方法があります。

 

制限はついてしまいますが、一番民泊を始めやすいのは民泊新法での営業になるでしょう。

民泊新法で民泊を始める場合は都道府県に届出を提出する形になります。

届け出に記載する項目は以下です。

  1. 商号、名称、または氏名および住所
  2. 法人である場合、役員の氏名
  3. 未成年である場合、法定代理人の氏名住所
  4. 住宅の所在地
  5. 営業所または事務所を設ける場合、その名称および住所
  6. 住宅の管理を委託する場合、住宅宿泊管理業者の商号、名称または氏名
  7. 住宅の図面

家主不在型の民泊に関しては、住宅宿泊管理業者への管理委託が必要になりますので注意が必要です。

関連記事:民泊の投資物件を実際に見てきた!実はルールが多い?

 

地域の需要などにもよるとは思いますが、これからの需要を考えると、物件を高く売るために民泊として売却する、という選択を考えてみるのも良いかもしれません。

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