不動産投資を始める時に宅建と呼ばれる宅地建物取引士の資格を取ろうか悩む人は少なくないと思います。
不動産関係の仕事をする場合はこの資格をとるかどうかまず悩むものでしょう。
今回は不動産投資を行うにあたって宅建を取得するデメリットについて目を向けてみたいと思います。
というのもネットを見ていると宅建を取るメリットばかりが紹介されていて、本当に資格を持つことに対してデメリットがないのかということがわからないのです。
宅建の試験に合格しても実務ができるわけではない
宅建の資格試験に合格すれば宅建士として稼ぐことができると思っている方もいるかもしれませんが、実は資格試験に合格したからといってすぐに仕事をすることができるわけではありません。
宅建の試験に合格した後に
- 宅地建物取引士(宅建士)として都道府県知事の登録を受ける
- 登録が終わって証明書(宅地建物取引士証)をもらう
というステップを踏んで初めて正式に宅建士としての業務を行うことができるようになります。
また都道府県知事の登録を行うにあたっては次のうち二つのどちらかを満たさないといけません。
- 過去10年間で2年間以上の実務経験がある
- 宅建の試験に合格した後に国土交通大臣が指定する登録実務講習を受ける
不動産投資を行う場合は実務経験を積むのは難しいと思うので国土交通大臣が指定する登録実務講習を受けて登録をするというのが現実的かと思います。
登録実務講習は宅建の試験と比べると難しいものではないです。
ただ登録実務講習以外にも講習が他にあるので、宅建に関する講習について以下にまとめておきます。
- 登録講習(宅建登録講習)…宅建業に従事する人が宅建試験の一部の問題を免除してもらう(5点免除)を受けるための講習
- 登録実務講習…宅建試験に合格した後2年の実務経験が無い方が都道府県知事に資格登録する前に受けなければいけない講習
- 法定講習…宅地建物取引士証を5年ごとに更新するたびに受講が義務付けられている講習
講習を受ける時は間違わないようにしましょう。
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宅建を持っているとできること
宅建を持っていてできることは以下の三つの業務になります。
- 重要事項の説明
- 重要事項説明書への記名押印
- 契約内容書面への記名押印
これらの業務は宅建を持っている人じゃないとしてはいけない業務になります。
不動産取引の契約を交わす時に必要になる業務で、これらは宅建業法で宅建士しか行なってはいけない業務と定められています。
重要事項説明はアパートやマンションを借りたり、物件を購入する際に経験したことがあるオーナーも多いと思います。
トラブルが発生しないように宅建士から契約の内容を説明するというものになりますがこれを理解しているかどうかというのも不動産投資に影響してくると思います。
入居者を管理する上でこれらを理解している方が話は早くなります。
また契約書を交わす時も契約書の内容について理解できるほうが不動産投資には有利でしょう。
不動産投資をするにあたってこれらの業務ができないといけないというわけではありませんが、必ず不動産投資の知識として役に立ってくることは間違いないです。
また宅建士の資格を持っていることによって、不動産業者からも「しっかり勉強をして不動産投資を行っているのだ」という認識を持ってもらうことができるでしょう。
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瑕疵担保責任の期間に関する宅建業法の規定
不動産投資をする時に宅建の資格を取ることで最大のデメリットになるのは、自分が不動産を個人の買主に対して売る時の瑕疵担保の期間が変わる、というところです。
個人で宅建を取得すると、不動産業者としてみなされてしまうので
宅建を持っていない一般の方に不動産を売却した時に、宅建業者として不動産を売却することになり、物件の引き渡しから2年間は瑕疵担保責任を負わなくてはいけません。
宅建を持っていない人が不動産を売却する場合は瑕疵担保責任の期間は売主と買主の間で決めることになるのですが、一般的には1ヶ月〜3ヶ月とすることが多いです。
これを考えると、宅建を持っている個人が宅建業者として考えられてしまい、瑕疵担保の期間が伸びるのはデメリットでしょう。
これが不動産投資家が宅建を持って不動産売買をする最大のデメリットだと言えると思います。
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不動産業者も宅建を持っていない人は多い
ちなみに不動産業に携わる人全員が宅建資格を持っているのか、というとそうではありません。
宅建業は従業員の5人に1人が宅建を取得していれば営むことができますので、実は宅建を取得した上で業務を行っている人は限られています。
名刺などに資格を持っているかどうかが書かれていたりします。
そう考えると、やはり不動産投資に必須の資格ではないわけですし、宅建をわざわざ持っている投資家というのは業者からも信頼されやすいと言えるでしょう。
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