サラリーマンが副業として不動産投資を始めることもありますが、
老後の年金代わり、と思って不動産投資をしている人も多いですよね。
中には「不動産収入があるからこそ、本業の方を思い切って退職できた」という方もいるでしょう。
そこで気になってくるのが、不動産収入がある場合も失業保険を受給することができるのか、ということだと思います。
失業保険は「本業以外の収入がある人はもらえない」というイメージを持っている人も多いでしょう。
実は不動産収入があっても失業保険を受給することができます。
失業保険の受給要件
失業保険を受給するために満たさなくてはいけない要件として以下のものが挙げられます。
- 失業状態にあること
- 再就職の意思と能力があること
- 雇用保険の加入期間の要件(過去2年間のうち、雇用保険の被保険者期間が12カ月以上)を満たしていること
この三つの要件を満たしていれば失業保険を受けられます。
逆にこの要件を満たしていれば不動産収入があっても失業保険による手当を受給することができます。
再就職の意思がある、というのは
- 失業認定日にハローワークを訪問すること
- 所定の求職活動をしていること
で認めてもらえます。
ちなみに失業中にアルバイトをする人もいて、それも決められた時間内であって、きちんと申告を行っていれば
失業保険をもらうことができます。(受給額が減額する場合があるようですが)
隠れてアルバイトをしていたりすると不正受給になってしまい、3倍の金額を返金しなくてはいけない、というペナルティもありますから注意が必要ですけどね。
アルバイトに規定があるのはそれが「給与所得」であるからです。
不動産収入は給与所得ではありませんので、
不動産収入があっても失業状態なのであれば失業保険を受給することができる、ということなんですね。
ちなみに不動産収入以外にも
- 株取引による収入
- アフィリエイトなどによる収入
- ヤフオクなどのオークションサイトなどで得た収入
があっても失業保険を受給することができます。
これらも給与所得ではないからなんですね。
ただし、ハローワークによると「生活の主たる収入になっていない場合」であり、あくまで趣味の延長的な規模で行っている場合のようです。
開業届を出していても「不動産所得」であれば失業保険を受給することができますが
「事業所得」として事業で行っている場合は受給資格がないと見なされます。
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失業保険の受給金額は減額する?
「いくら不動産収入が給与所得ではないからといって、
収入は収入なのだから、受給金額が減額されることがあるのではないか?」
という疑問を持つ方もいらっしゃると思います。
これについてですが、不動産収入がそれなりにあっても
やはりそれは労働で得た収入ではないので失業保険には関係してきません。
月に60万円以上の不動産収入がある方でも失業保険を受給する時に何の問題もなく失業手当をもらえた、という例もありました。
ただし、失業保険を受給し続けるためには4週間に1度失業の認定をしてもらう必要がありますし
再就職活動をしっかりと行っていることが認められなくてはいけません。
あくまでもう一度就職する意思があって、職を探しているのに
次の職が見つからない人に対して給付されるのが失業保険である、ということを念頭に置いておかなくてはいけません。
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失業保険をうまく活用する
サラリーマンが副業として不動産投資をしていて
不動産収入がある程度ある方の場合は、早期退職を念頭に置いている方もいるかと思います。
今回お話ししたように不動産収入は失業手当には影響しませんので
退職をした場合は失業手当のもらい方などもしっかり学んだ上で、活用できると良いでしょう。
不動産収入があればある程度毎月に入ってくるお金がありますから
不動産投資をしていない人に比べると転職なども視野に入れやすいのではないかと思います。
失業手当は勤続年数や年齢などの諸条件によってもらえる受給金額が異なります。
せっかく仕事を続けてきたのですから、もらえるのであればもらっておいて損はないでしょう。
ただしご紹介した通り、受給するためにはいくつかの要件があります。
地域によっても内容が変わったりすることがありますので、近くのハローワークに行って相談してみるのが一番正確な情報が得られるかと思います。
ハローワークの職員さんも、できるだけ失業保険が受給できるように、と対応してくれる方が多いようです。
ネットだけの情報だと確証が得られない部分もありますので
電話でもいいですから受給資格があるのかどうかの確認をしておくと良いでしょう。
転職・独立などを考えていらっしゃる方でも「不動産収入がある場合は失業保険を受給することはできないだろう」と思っている方が多いと思いますので
ぜひしっかりと活用していただきたいと思います。