不動産管理

相続する不動産に抵当権が付いていたらどうする?注意すべきことは?

不動産を相続する時に相続する家や土地などの不動産に抵当権が付いている場合があります。

今回はこの抵当権について解説していきたいと思います

 

抵当権とは

 

そもそも抵当権は何なのかと言うと、債務者が債務の担保に提供した不動産について他の債務者に優先して弁済を受けることができる権利のことを言います。

抵当権付きの不動産というのはそれを担保にして借金をしているということです。

 

住宅ローンなどでお金を借りた時に万が一お金を借りた人にあたる債務者がお金を返済できなくなった場合土地や建物などの不動産を担保とする権利のことを言います。

 

お金が返せなくなった時に不動産が競売などにかけられて、金融機関はお金を回収します。

 

競売というのは債権者が裁判所に申し立てをすることによって不動産を差し押さえて、裁判所の権限によって強制的に不動産を売却する行為のことです。

一般的な手段で不動産を売却するようにもかなり安く取引されてしまうことが多いのが特徴です。

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抵当権の確認方法

 

抵当権がついている不動産でも普通に生活をすることができてしまうので、抵当権がついているかどうかということは確認をしないと分かりません。

不動産に抵当権が設定されているか確認する場合は法務局で不動産登記簿を確認します。

 

登記をしている不動産であれば誰でも登記簿を確認することができるようになっています。

 

不動産の登記簿の乙区の部分に所有権以外の権利に関する事項が記載されていますのでそこを確認しましょう。

登記の目的の部分に「抵当権設定」と書いてある場合は、不動産に抵当権が付いています。

 

また権利者その他の事項の部分に抵当権が設定された原因や債権の額、債務者や抵当権者の情報も記載されているかと思います。

もし同じ乙区に抵当権抹消の登記がある場合は抵当権はすでに消えています。

抵当権抹消の記載がない場合は今現在も不動産に抵当権が設定されているということになります。

関連記事:不動産を購入した時に必要な登記!どんな手続き?難しいの?

 

相続すると抵当権もついてくる

 

不動産についている抵当権を相続することでそのまま引き継ぐ形になってしまいます。

借金自体も相続の対象になりますので相続人の法定相続部の割合によって債務を相続することになるんですね。

 

相続をする場合はプラスの財産だけでなくこのようにマイナスの財産も相続することがありますので注意が必要です。

 

遺産全体よりも債務の額が大きく、自分にとってマイナスにしかならない場合は相続放棄の手続きをとることもできます。

ただし相続放棄をする場合は不動産も手放さなくてはいけなくなりますので、対象不動産に住んでいる場合でこれからも住み続けたい場合は相続放棄ができません。

 

また相続放棄は3ヶ月までと期限が決められているので、相続放棄を視野に入れている場合は早めに相続に詳しい弁護士などの専門家に相談するようにしましょう。

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抵当権を消すには?

 

抵当権を消すことを抵当権抹消と言いますが、抵当権抹消をするためには借金を全額返済しなくてはいけなくなります。

借金を完済した上でさらに抵当権抹消の手続きを行わない限り抵当権が消えないので、

司法書士などに抵当権抹消手続きを依頼する必要があります。

 

借金を完済したからといって自動的に抵当権が抹消されるわけではないのでそこにも注意が必要です。

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団体信用保険に入ってるか確認しよう

 

住宅ローンなどに関する抵当権が設定されている場合は住宅ローンを組んだ時に団体信用生命保険というものに加入することが多いです。

これはもし債務者が亡くなってしまったり、ローンの返済が難しい状態になってしまった場合に保険金が住宅ローンの残債務の弁済に充てられるものなので、

団体信用保険に加入していれば抵当権付きの不動産でも抵当権抹消登記手続きをするだけで抵当権を抹消することができます。

 

住宅ローンに関する抵当権が付いている不動産の場合は団体信用生命保険に加入しているかどうかは先に確認しましょう。

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抵当権付きでも課税対象になる

 

抵当権付きの不動産でも相続税の課税対象になってしまいます。

不動産の評価額が変わるわけではないので相続税が減額されることもありません。

借金などをしている場合は控除が相続税が少なくなるのですが不動産の場合は評価額に影響がないんですね。

ここが少し問題です。

 

ローンの残債額よりも不動産の価値が高ければ、不動産を売却することによってローンを返済した上で残りの金額を相続することができます。

 

ただ残債額よりも不動産の価値が低い場合は売却代金以外に別途資金を用意しなくてはいけなくなります。

その場合はやはり相続放棄を考えても良いのかもしれません。

 

いずれにせよ抵当権付きの不動産というのはかなり複雑な相続の内容になりますので早めに専門家に相談するようにしましょう。

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