不動産売買をする時に、司法書士さんにお願いして不動産所有者の移転登記をお願いするのが一般的です。
ではその司法書士さんの依頼費用はどれくらいの金額が相場なのでしょうか?
不動産売買時に司法書士が必要な理由
不動産の所有者というのは、法務局に登記をすることで証明されます。
売主から提示されている不動産の代金を支払ったらそれで自動的に所有者になれる、というわけではありません。
法的には登記がされていないと所有者としては認められませんので、例えば「代金を支払ったのに登記はしていない」という状況だと、
実は所有者として認められず、法的には所有権は売主に帰属したまま、ということになります。
不動産売買時は必ず所有権を移転させる登記が必要になるんですね。
ここを担ってくれるのが司法書士さんということになります。
実はこの登記、必ず有資格者のプロがやらなくてはいけないというルールがあるわけではありません。
実際私が物件を売却した時も、「登記は自分でやります」と言ってきた買主さんがいらっしゃいました。
この時はかなり不信感を抱いてしまいましたが笑
最近はご自分で登記される方も増えているようです。
ただ、不動産の取引というのは時には数千万円、あるいは億単位になることもあります。
そんな時に「自分で登記します」というのはかなり怖いですよね。
売主であればそこまで心配なこともないかもれしれませんが(売却金をもらえれば、登記ができなくても売主側に大きなリスクがあるわけではないので)、
買主の場合は「本当に自分で登記できるのだろうか」「自分が登記をしようとしている間にに何かが起こるかもしれない」という不安がつきまとうと思います。
そこで司法書士さんが入ってくれると安心、というわけですね。
司法書士さんは不動産売買とそれに付随する登記に必要な書類を全て把握しており、その書類に不備がないかどうかということもしっかり専門知識を持って判断してくれます。
また、売買代金が着金したことを確認したと同時に迅速に移転登記をするために法務省に向かってくれます。
金額が大きければ大きいほど、司法書士さんにしっかり入ってもらった方が安心というわけです。
ちなみに私が取引した「自分で登記します」とおっしゃっていた買主さんに購入いただいた物件は地方の築古物件で、金額も数十万円だったので、そこまでリスクの高いものではありませんでした。
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司法書士を用意するのは原則「買主」
不動産売買の際に司法書士を用意するのは買主と売主どちらかというと、これは買主になります。
先述したように、所有権移転登記は買主が行う重要な手続きです。
買主側で司法書士さんに依頼するか、自分で登記を行うか、ということを考えます。
売主側では登記に関する手続きは不要で、
登記費用は買主が支払うものです。
司法書士費用の相場
司法書士の依頼費用というのは司法書士さんによって(各司法書士事務所によって)異なります。
地域や内容によって異なりますが、費用相場としては5万円〜15万円程度が目安となるでしょう。
この金額は所有権移転登記費用の目安であり、
もし不動産に対して抵当権が付いている場合は、抵当権抹消登記を済ませてから移転登記をすることになります。
この抵当権抹消登記の手続きにも費用がかかります。
司法書士報酬は1万円〜3万円程度ですね。
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不動産所有者になりすます、地面師に注意
司法書士依頼費用相場を見ると「高いな…」と感じる人もいらっしゃると思います。
自分で登記できるなら自分でやった方が安上がりだし…となるのも頷けます。
ですが、実は所有権移転登記は本当にものすごく慎重にやらなくてはいけないことで、
ここに関連する「地面師」と呼ばれる詐欺手口もあるくらいなんですね。
地面師は複数人で不動産の所有者になりすまし、不動産を所有しているふりをして売却します。
本物の所有者だと思ってその不動産を購入したい人が代金を支払ったあと、登記をしようと思って法務局に行ったら、登記申請を受け付けてもらえなかった。
そんなこともあるわけです。
この地面師を見破るためには、売主の本人確認をしっかりと行うことが大切です。
また売買に必要な書類がきちんとそろっているかということも確認しなくてはいけません。
これらを慣れていない素人がやろうとすると、抜け漏れが生じるかもしれませんし、
なんとなくで進めてしまった場合、全ての責任が自分に降りかかってきます。
金額の大きい不動産売買なのであれば、やはり専門家である司法書士さんにしっかりとお任せした方が良いのではないかと個人的には思う次第です。
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