不動産を初めて購入する時は、やはり大きい買い物ですし色々なことを不安に感じるものだと思います。
特に具体的に「この物件が良いかもしれない!」と思って最初に買付を入れる時。
この買付の申し込みをした後でもキャンセルすることはできるのでしょうか?
結論から言うと、ほとんどの場合はキャンセル料などもかからず、キャンセルをすることができます。
今回はこの買付の申し込み(買付証明書)について解説していきたいと思います。
買付証明書ってどういうものなの?
不動産を購入しようとしている時は、
不動産仲介の方にお願いして複数の物件を見に行く方が多いと思います。
もちろん仲介業者の方も、複数の会社の方にお願いしても問題ありません。
そして気に入った不動産を見つけたら、買付証明書を書くことになります。
不動産仲介の方には「とりあえず申し込みをしちゃいましょうか?」と急かされることが多いと思います。
営業の押しが強い感じがして不安に思う方も多いと思うのですが、
不動産というのは本当に動きが早いもので、良い物件というのはネットに掲載されたその日には申し込みが複数件入る、ということも珍しくありません。
逆に申し込みを待ってもらえるような物件というのは人気のない物件だと思った方が良いでしょう。その方が心配です。
基本的に申し込みであれば後からキャンセルもできますので、
本当に欲しいと思った不動産なのであれば買付証明書を書いて申し込みを入れても良いと思います。
この買付証明書ですが、以下のような役割を果たします。
- 売主に対して、「私はこの物件を購入する意思があります」ということを表明する
- 物件の交渉権を優先的に得る
- 価格や条件を交渉する
基本的には申込の入った順番が優先されて購入の交渉をすることができます。
誰よりも最初に一番手で購入申し込みをすれば、それだけその物件を購入できる可能性が高まるということです。
そういった理由もあって、仲介さんは早く申し込みをするように進めてくるわけですね。
もちろん営業もありますが、早く申し込んだ方が有利だ、ということは事実なのです。
ただ、一番手で申し込んだとしても、ローンが通るかわからない、などの懸念事項があって、
二番手の申し込みの人が現金購入希望の方だったりすると、二番手の方で話が進むこともあります。
誰に売るか、ということは条件などを見てオーナーが決めることなので、
申し込みが早い方が有利ではありますが、必ずしもその順番通りというわけではありません。
指値などの価格交渉も申し込みの時点で行います。
これらの条件も踏まえて売主は誰に売却をするのか、ということを判断するからです。
買付証明書と売買契約書は全然違う
買付証明書と売買契約書は全く違うものになります。
買付証明書はあくまで、買主側が「この条件であれば、この物件を購入したいです!」という意思表示を行うものです。
その内容を見て売主は不動産を売るかどうかの判断をします。
売買契約書はお互いの希望条件の歩み寄りを行い、
売主と買主、双方が納得して「不動産の売買を行う」ということに合意したことを証明するための契約書。
つまり、売買契約が成立してからは、簡単にキャンセルはできなくなります。
基本的に買付証明書に記入しただけでは「不動産を購入したいです」という意思表示でしかないので、キャンセルをすることは可能です。
申し込みをしてから売買契約書を交わすまでは一週間ほど猶予があるはずですので、その間であればキャンセルはできます。
関連記事:不動産買付証明書とは?売買時に知っておきたい基礎知識
申し込みのキャンセル理由はどんなものがある?
買付証明書のキャンセルには色々な理由があります。
- 金額的に返済が不安になってきたので、やはり購入を検討し直したい
- 別に良い物件を見つけてしまった
- 家族に反対されてしまった
- ローン審査が通らなかった
などです。
買付証明書に記入をした時点では、買主側の自己都合でキャンセルするのも問題にはなりません。
不動産仲介の担当の方に「キャンセルをお願いしたいです」ということを伝えるだけで、キャンセルしたことになります。
ただ、不動産仲介業者の方にはこの時点では全く利益が発生してませんし、
色々な物件に申し込んではやめる…というのを繰り返していると、担当の方にも不信感を抱かれてしまいます。
もし自分が仲介業者側だったら「この人は一生懸命不動産を紹介しても、結局買ってくれないな」と思いますよね笑
なので、やたらめったら申し込みをするものではないですし、キャンセルも沢山して良いわけではありません。
動いているのは人ですので、一緒に不動産を探してくださる仲介さんにも配慮して、購入を進めていけると良いですね。
関連記事:中古マンションの内見でこれはアカン!と思ったポイント