不動産売買を初めてする方は、
購入する人
不動産を購入する代金以外にも色々な出費があって大変だなぁ
と感じるものだと思います。
その中で今回は、売買契約書を結ぶ時に必要な印紙税について解説してみたいと思います。
初めて売買契約書を交わす場合、不動産仲介業者から
印紙税も必要になります
と言われて、
購入する人
印紙税ってなんだ?
となる方も多いでしょう。
実は大きな金額の契約書を交わす時に必要になるのが印紙というものなのですが、
これは契約書を普段取り扱うお仕事をなどをされていない方だと知らないことだと思います。
かく言う私も、不動産投資のことを勉強するまでは印紙税のことはあまりよくわかっていませんでした笑
印紙税って何?
印紙税法という法律があり、それに定められている課税文書(税金がかかる文書)には印紙税という税金が課税されます。
不動産売買時は売買契約書を作成するのに印紙税が発生する、ということですね。
契約書を交わすことに印紙税が発生するというのはなんだか不思議な感じもしますが、
財産や権利に関係する取引をする時は印紙税という税金がかかってくるのが一般的です。
この印紙税はどのようにして納めるかというと、収入印紙という切手のようなものをコンビニや郵便局などで購入して、それを契約書に貼り付け、消印することで納税したことになります。
要は収入印紙を購入することで納税したこととするわけですね。
収入印紙が貼られた契約書は「法律に則って交わされた契約書」とみなされます。
関連記事:不動産売買契約時の重要事項説明、注意して聞いておくポイントは?
収入印紙代はいつ必要?
不動産仲介業者の担当の方からもご案内があるかと思いますが、印紙代は売買契約書を交わす時に必要になるお金です。
不動産を購入する時の流れをざっくりまとめてみると、
- ネット上で良さげな物件がないか探す(あるいは不動産業者の方から物件を紹介してもらう)
- 気になる物件があれば問い合わせをして内見の約束をする
- 内見してみて気に入れば買付証明書を書いて申し込みをする(この時金額や条件などの交渉)
- 交渉の結果、売主の合意が得られれば売買契約を締結(収入印紙代が必要になる、手付金の支払い、仲介業者へ仲介手数料の支払い)
- 後日、決済(残代金の支払い)、物件の引き渡し
収入印紙代が必要になるのは上記で言うと④の段階になります。
物件購入の申し込みの時点では特に金銭のやり取りは発生しませんので、申し込みから売買契約の間であればキャンセルは可能です。
売買契約を締結する時点でいよいよ購入がほぼ確定ということになりますので、この後にキャンセルしようとすると手付金は返金されないことがほとんどですし、
違約金が別途発生することもありますので注意が必要です。
契約の金額によって収入印紙代が変わる
収入印紙代は結局いくらかかるのか、というところですが、
これは契約書に書かれている金額によって変動します。
以下、不動産売買契約書の時にいくら収入印紙代がかかるかの一覧です。
記載金額 | 不動産売買契約書 |
---|---|
1万円未満のもの | 非課税 |
50万円以下のもの | 200円 |
100万円以下のもの | 500円 |
500万円以下のもの | 1,000円 |
1,000万円以下のもの | 5,000円 |
5,000万円以下のもの | 10,000円 |
1億円以下のもの | 30,000円 |
5億円以下のもの | 60,000円 |
10億円以下のもの | 160,000円 |
50億円以下のもの | 480,000円 |
不動産投資で購入する物件としては数百万円〜数千万円あたりがボリュームゾーンかなと思いますので、
数千円から数万円くらいの印紙代がかかることが多いのかなと思います。
数万円となるとどうしても
購入する人
またお金別でかかるのか…
と思ってしまいますよね笑
細々と、物件の購入代金とは別にお金がかかってくることが多いのが不動産売買です。
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収入印紙を貼らないとどうなる?
本来必要であるはずの書類に収入印紙が貼られていない場合、
必要だった印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額、つまり本来かかるはずだった印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。
納税は義務付けられているものです。
仲介業者が入るケースがほとんどだと思いますので大丈夫だとは思いますが、しっかりと収入印紙を貼るようにしてください。
ただ、課税文書に収入印紙を貼り忘れても契約の効力には影響はありません。
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収入印紙代はどちらが負担する?
不動産売買契約書の印紙代については、売主と買主、どちらが負担するという取り決めはありません。
一般的な不動産売買の契約書では「契約書貼付する収入印紙は、売主・買主が平等に負担するものとする」と記載されているものです。
パターンとしては
- 契約書原本を2通作成する場合は売主・買主各々で負担
- 契約書原本を1通作成するのであれば原本を保管するほうが負担
という2パターンになります。
売主も買主も個人であれば大体は①のパターンになります。
ですが、売主が不動産会社で買主が個人の場合は、原本を買主が保管することになるので、
印紙代の負担は買主となることが多いです。