売買知識

不動産取得税がこない?納付書は半年〜1年後に来ます!

不動産を取得した時にかかってくる不動産取得税というものがあります。

これは固定資産税などとは違い毎年か買ってくるものではなく、不動産を取得した時に一回限りでかかってくる税金です。

 

実はこの不動産取得税なのですが、納付書が届くタイミングがかなりバラバラで、半年から1年程見ておいた方が良いんですね。

 

「不動産取得税の納付書がこない!」と言う人も多いので、今回は不動産取得税の納付書関係のことについて解説していきたいと思います。

 

不動産を取得したら県税事務所に申告

 

不動産を取得したら各都道府県の県税事務所に申告を行わなくてはいけません。

都道府県によってこの申告の決まりなども違いがありますので、仲介などを手伝ってくれた不動産業者の人や、県税事務所に確認をするようにしましょう。

 

申告期限

 

申告期限も都道府県によって異なりますが一般的には不動産を取得した日(登記をした日)から60日以内です。

ただし大阪府の場合は20日以内、東京都の場合は30日以内です。

あくまで一般的に60日以内なので、各都道府県の県税事務所にしっかり確認するようにしましょう。

 

申告方法

 

各都道府県の県税事務所の窓口やホームページなどで申告書を入手することができるようになっています。

この申告書と一緒に提出しなくてはいけない書類などもありますので、県税事務所に確認をしましょう。

 

県税事務所の窓口か郵送にて提出することができるようになっています。

 

申告をしなかったら?

 

不動産取得税の納付書が来ないと悩んでいる人は、「この申告を忘れているのかもしれない」と焦っている人もいるかもしれません。

 

実は不動産取得の申告をしなくても県税事務所が法務局から登記情報を得て自動的に処理してくれる場合があります。

 

また申告期限が過ぎていたとしても申告を受け付けてくれることが多いです。

もし申告を忘れているのであれば県税事務所へ連絡をしてみるようにしましょう。

関連記事:不動産取得税ってどんなもの?確定申告方法はどうする?

 

納付書は半年〜1年後くらいにくる

 

不動産取得税の納付書ですがだいたい不動産を取得した日(登記をした日)から半年後くらいに来ることが多いです。

中には1年以上過ぎてから届くこともあります。

 

また軽減措置などもありますので、これらの制度によって不動産取得税が0円になる場合納付書は送られてきません。

 

1年過ぎても納付書がこない場合は基本的には不動産取得税が0円だった、ということになるかと思いますが

もし届かなくて不安な場合は県税事務所に連絡して確認してみると良いでしょう。

関連記事:不動産売買の申し込みをしてからキャンセルした時にかかる違約金

 

不動産取得税はいつ払うの?

 

不動産取得税の納付書が届いたら納付書に書かれている期限のうちに支払います。

大体納付書が届いてから数週間以内という期限になっていると思います。

 

銀行やコンビニなどで支払いができるようになっているので、納付書が届いたら速やかに入金するようにしましょう。

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不動産取得税の計算方法

 

不動産取得税の計算方法ですが、不動産取得税は固定資産課税台帳に登録している固定資産税評価額に基づいて計算されます。

購入金額や建設費などは加味されません。あくまでその不動産の評価額が参考になるということです。

 

一般的には購入費用よりも固定資産税評価額の方が低いでしょう。

 

平成33年3月31日までに取得した住宅に関しては不動産の固定資産税評価額の3%が不動産取得税となります。

また住宅以外を取得した場合は課税率が4%となります。

関連記事:不動産取得税はいくら?どうやって計算するの?

 

免税・減税制度がある

 

不動産取得税には免税・減税制度があります。

 

  • 免税…固定資産税評価額が土地なら10万円以下、家屋なら23万円以下の場合
  • 減税…新築住宅で課税床面積が50平米以上240平米以下、マンションなど戸建以外の新築貸家住宅で課税床面積が1戸当たり40平米以上240平米以下の場合1,200万円の控除
    上記新築住宅が認定長期優良住宅の場合1,300万円の控除
    ※認定長期優良住宅の減税は平成32年3月31日の取得分まで

 

 

免税者控除を受けるには、都道府県税事務所へ不動産取得税課税標準の特例適用申告書を提出する必要があり

これは不動産取得日から60日以内に提出しなくてはいけないものになりますので、こういった制度を利用することができる場合は忘れずに提出するようにしましょう。

 

また中古住宅に関しても考慮を受けられることがありますが、こちらは住宅に限られており投資用不動産の場合は控除を受けることができないようになっています。

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不動産取得税は思っていたよりも金額がものすごく大きくなってしまう場合もあります。

しかも忘れた頃に納付書がきたりするので、支出が追いつかないということがあり得てしまうのですね。

 

突然の不動産取得税の納付通知に慌てることのないよう、不動産を購入する時に不動産取得税をあらかじめ計算しておいて、そのお金はいつでも使えるように分けておくようにしましょう。

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