中古物件を売却する時、どのような理由で売却をするのでしょうか?
中には初めて不動産を売却する、という人もいるでしょう。
できるだけ高い値段で売却したいと思うのが普通ですよね。
売却理由を聞かれた時はどこまで正直に答えるべきなのか?ということも解説したいと思います。
不動産売却理由ランキング
不動産売却理由ランキングで一番多いのは「住み替え」です。
多くの人がより良い不動産に住み替えるために不動産を売却しています。
それ以外の理由としては
- 資金調達のため
- 税法改正などで今が売り時だと感じたため
- 転勤のため
- 住まいを相続したため
- 離婚したため
というような理由があります。
「どうしても不動産を売却しなくてはいけない理由がある」というわけではなく
「より良い住まいに住み替えるため」というポジティブな理由で不動産売却をする人が圧倒的に多いのは驚きですね。
こういった理由であれば特にネガティブな理由はありませんから
購入を検討している方に売却理由をそのまま伝えても問題ないでしょう。
また離婚や転勤といった自身の家庭、仕事の都合で不動産を売却する場合も
買主にとってはあまりネガティブな理由ではないので
不動産を売りに出してから実際に売却が済むまでに時間がかからない傾向にあるようです。
最近は日本でも3組に1組の夫婦が離婚する、という数字が出ていますから
離婚によって不動産を売却する数も年々増加している傾向にあります。
住宅ローンをまだ完済できていない場合でも
きちんと売却した金額で住宅ローンを返済できる見通しが立っていれば不動産の売却は可能です。
関連記事:住宅ローンを完済する前に売却したい!残債があるけど離婚するケース
売主には告知義務がある
ではネガティブな売却理由がある場合、
それをどこまで買主に伝えるべきなのか、ということを迷うものだと思います。
基本的にはやはり伝えておいた方が良いと判断できるものは伝えておいた方が良いと言えるでしょう。
売主には瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)があるので、
買主が実際に住んでみて「日常生活を送る上で瑕疵がある」と判断した場合は売主に損害賠償請求をすることができます。
瑕疵とは、売買契約の目的物が通常有すべき品質・性能を欠くこと
これは例えば「水漏れがある」というような物理的な瑕疵だけでなく
「騒音が激しい」だとか「近隣トラブルがもともとあった」というような目に見えない心理的なものも瑕疵とされます。
売却したあとでトラブルになってしまうケースもありますから
とにかく間に入ってくれる不動産業者には売却理由はしっかり伝えておいた方が良いでしょう。
関連記事:不動産を売却したいけど担保物件、という場合はどうしたらいい?
告知書には理由をきちんと記入すること
不動産を売却する時は、売却前に必ず告知書(物件情報報告書)というヒアリングシートへの記入を不動産会社から求められます。
不動産業者によって内容は多少の違いがあるかと思いますが
大まかに告知書で告知しなくてはいけないことは決まっており、
項目としては
- 雨漏り
- 給水管・排水管の故障
- 水漏れ
- シロアリ被害
- リフォームや増改築の履歴
などの項目があります。
いずれも
- どの箇所で
- いつ起きたのか
- 修理は済んでいるのか
- 現在はどのような状況なのか
ということを記述する必要があります。
近年は中古物件売却後に起こるトラブルを防止するために
懸念事項となることを全て明らかにした上で不動産仲介業者が売却を進めていくことが多いので
これらの告知書にはきちんと今までの履歴を記入するようにしましょう。
ネガティブな理由には値引きで対応
買主にとって懸念事項となるネガティブな売却理由に関しては
対応策を示したり、値引きを行うことで対応しましょう。
例えば大きい通りに面している物件なのであれば
洗濯物は屋内に干すことを勧めたり、遮音カーテンなどの案内をする、などの手があります。
欠点を隠すのではなく、対応策を伝えることで
逆に安心して物件を検討してもらうことができるでしょう。
また、
- シロアリ被害
- 近隣トラブル
- 水漏れ
- 自殺や事件があった
というようなことは隠してはいけない売却理由です。
これらについては値引きをするなどして対応していくしかありません。
売却に出した中古物件には買付申込書に買付希望価格が書かれているもので
その交渉で売却が成立するかが決まります。
その駆け引きが重要となるでしょう。
のちのちにトラブルになると損害賠償請求などになって
お金だけでなく労力も使うことになります。
大きなお金が動く物件の売却ではこういったところは慎重に進めていきましょう。
関連記事:不動産を売却する時、お金はいつ入金される?具体的な流れを解説
個人的な売却理由は必ずしも伝える必要はない
離婚だったり住宅ローンが払えなくなった、というような個人的な理由での売却の場合は
買主にとってはネガティブなものにはなりません。
なので必ずしも伝える義務はありませんが、
聞かれたら「生活環境が変わったので」というような少し抽象的な言い方をしても良いと思います。
売主に伝えるかどうかの判断が自分でできないようであれば
不動産仲介業者に意見を聞いてみると良いでしょう。