賃貸経営をしているオーナーからすると、生活保護受給者を入居者として受け入れるかどうかというところは悩みどころだと思います。
生活保護受給者ご入居者として受け入れることによってトラブルが増えてしまうのではないかと考えるからでしょう。
もし生活保護受給者を入居者として受け入れた場合、家賃滞納されることがあるのか?
あらかじめトラブルを回避するために審査の時にどのようなことを見ておけば良いのか?ということについて解説していきたいと思います。
生活保護受給者とは
生活保護受給者がどのような方たちなのかということをおさらいしておきましょう。
生活保護受給者は、厚生労働省が定めている最低生活費に収入が満たない人達で、生活保護制度によってその差額分を生活保護費として支給されています。
ここでいう収入には就労賃金だけでなく年金や社会保障給付なども含まれています。その上で最低生活費に収入が満たない人ということですね。
生活保護受給者にどのような属性の方が多いのでしょうか?
- 心身ともに病気を抱えている方
- 離婚したばかりの母子・父子家庭の方
- 夫婦だったが手術をされた高齢の方
- 病気やリストラなどで失業された方
などが多いです。
地域によって生活保護受給者が多い地域などもあります都道県別の生活保護受給者ランキングを見てみると以下のようになっています。
- 大阪府 3.18%
- 北海道 3.01%
- 高知県 2.66%
- 沖縄県 2.53%
- 福岡県 2.43%
- 青森県 2.33%
- 京都府 2.20%
- 長崎県 2.10%
- 東京都 2.07%
- 兵庫県 1.88%
出典:厚生労働省被保護者調査(平成30年7月31日現在/平成26年7月31日現在)
出典:総務省統計局人口推計(平成30年10月1日現在/平成26年10月1日現在)
参考ページ:生活保護受給率(都道府県データランキング)
物件で投資をする場合は、こういった地域ごとの数字も念頭におきたいところです。
いざ地方で物件を持ってみたら、生活保護受給者からの申し込みが多いなんてこともあるわけです。
これらの生活保護受給者は自分の収入で家賃を支払うことができないため、基本的に生活保護費として支給される住宅扶助を家賃の支払いに充てます。
住宅補助は月当たりの限度額があり地域によって限度額が決められています。
そしてこの限度額を超える家賃の物件には基本的には住めないようになっています。生活保護は本人の生活再建を支援する目的があるからです。
よほどの事情がある場合は住宅扶助を超える家賃の物件で承認がおりるケースがありますが、かなり稀だと考えてよいでしょう。
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生活保護受給者の家賃滞納を防ぐ方法
生活保護受給者が家賃を滞納してしまった場合、本人から回収するというのがなかなか難しくなってしまいます。
そのため、生活保護受給者が家賃を滞納してしまった後の対応を考えるよりも、生活保護受給者に家賃滞納させないようにすることが大切です。
生活保護受給者の家賃滞納を防ぐ方法が二つありますので解説していきます。
代理納付
住宅扶助は役所から本人に支払われて本人が家賃を振り込む形になりますが、このやり方だと家賃を支払う前に住宅扶助として本人に支払われたお金が別の用途に使われてしまう可能性があります。
そのため住宅扶助費等代理納付の制度を使うと家賃滞納リスクをかなり下げることができます。
オーナー側が依頼することによって役所(福祉事務所所長)が本人に代わり住宅扶助費を直接振り込んでくれる制度で、専用の依頼書を提出することで代理納付をしてもらえるようになります。
保証会社の自動引き落とし
保証会社を利用できる場合は保証会社から自動引き落としを使うことができます。
通常は保証会社を利用している人が家賃を滞納した場合オーナーが保証会社に対して代位弁済請求書を出し弁済を受けなくてはいけません。
しかし自動引き落としを利用している場合は代位弁済請求の手間が無くなり、家賃が滞納されても決められた期日までに保証会社から家賃が入金されます。
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生活保護受給者の審査をしっかり行えば安心
入居者として生活保護を受給者を受け入れるのはオーナーからするととても心配なことかもしれませんが、上記で紹介した通り、家賃滞納のリスクヘッジをきちんと行うことができれば生活保護受給者が家賃を滞納することをあらかじめ防ぐことができます。
入居審査の時点で上記の対応策がきちんと取れるかどうかということを確認すれば生活保護受給者の受け入れは難しいことではありません。
地方の物件だと生活保護受給者からの申し込みも多く、また安定して生活保護を受給することができているので長く住んでもらうことができる優良なターゲット層ともいうことができます。
しっかりと審査を行ったうえで生活保護受給者入居者として受け入れて見るのも良いのではないでしょうか。
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