入居者が退去する時に原状回復をする必要がありますが、特に汚れが目立ちやすいのが床だと思います。
賃貸物件においては簡単に張替えができて値段も安価なクッションフロアが人気ですが、クッションフロアの張替え費用の相場はいくらくらいなのでしょうか?
収益物件を主に扱う弊社が弊社独自の経験を交えてお話しします。
また賃貸物件でクッションフロアの張替えを行うときに知っておきたい知識についても解説していきたいと思います。
クッションフロアの張替え費用はオーナー持ち
クッションフロアはその名の通り柔らかい素材でできているものなので簡単にへこんでしまったり傷ついたりしてしまうものです。
専門的な言葉で言うと塩化ビニル系シート状床材がクッションフロアで、普通に生活していて家具や電化製品などを置いていると、どかした時に絶対にへこんでしまっているものです。
またベランダの近くなども日当たりの良い場所だとすぐに変色してしまうもので、これらの損耗は通常損耗となります。
意図的に入居者が汚したり壊したりしていないものを通常損耗と呼び、通常損耗の場合は原状回復費用を入居者に退去時に請求することはできません。
原状回復費用の取扱いについてはそれぞれの賃貸契約書の中身によりますが、基本的にはクッションフロアの張替え費用はオーナー持ちということになります。
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クッションフロアの単価相場
クッションフロアの単価は平米あたりで計算します。
大体平米あたり2000円から3000円が相場で、管理会社経由で張替えをお願いする時は少しそこに料金が上乗せされることもあります。
クッションフロア自体は平米あたり500円程度で売っているものですが、職人さんの工賃や管理会社の利益などが含まれています。
こんな感じで、実はネットでも購入できるようになっています。
トイレや洗面所などの狭いスペースの場合は「一式8000円」というような表記をしている施工会社もあります。
6畳のお部屋だと3万円前後で張替えをすることができますが、その他にすでに敷いてあったクッションフロアの処分費用や巾木(はばき)にもお金が別にかかってきます。
またクッションフロアの耐用年数は6年となっており6年を経過すると残存価格が1円になります。
関連記事:敷金精算時に知っておきたい「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について
クッションフロアの張替え目安期間
クッションフロアは凹みやすく傷つきやすい素材のため、2〜3年でかなり損耗してしまうものです。
そのため入居者退去時はクッションフロアの張替えは多くの場合必要になってくると思っておいた方が良いです。
立地やその他の条件で差別化をすることができ、基本的に需要がある物件であればクッションフロアを張り替えなくても賃貸募集をかけて入居が決まることもあるかもしれませんが、
クッションフロアを張り替えないままだと、お部屋の印象はあまり良くないです。
ただ、本当にこれは入居者によって変わってきます。
こちらは仙台の物件で「3年程度」入居していただいたのですが、ほとんど傷がついておらず、継続して使用しています。
綺麗に使ってくれるタイプの人であれば長く使えますし、逆に言えば短期間でもヘビースモーカーだったら替える必要性が出てきたりもします。
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クッションフロアは安い
クッションフロアの魅力は何と言っても安いというところにあるでしょう。
通常損耗によって傷がついてしまいやすい床に関してはすぐに張り換えることができるクッションフロアはとても便利な存在です。
6畳(10平米)のお部屋の場合クッションフロアであれば3〜4万円で張替えをすることができますが、同じサイズのお部屋でもフローリング自体を張り替えとなった場合は15万円以上はかかってきます。
場合によっては30万円以上かかるケースもあります。
クッションフロアが平米あたりに2000円〜3000円のところ、フローリングの場合は平米あたり2万円前後かかってくるのです。
それ以外の素材としてよく使われるのがカーペットですが、カーペットも6畳のお部屋で張り替え工事の市場価格は約7万円以上となっています。
やはりクッションフロアが一番安いということになるでしょう。
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クッションフロアの部分的な損耗に関して
基本的にクッションフロアは部分的に張り替えるということができません。
全て一枚のシートでつながっているので、部分的に激しい損耗がある場合そこだけを貼り変えれば良いというわけではなく、その部屋のクッションフロア全てを張り替えるという形になることが多いです。
特によく入居者とトラブルになりやすい事例としてタバコの焦げ付きがあります。(賃貸の原状回復、入居者がタバコを吸っていた場合)
タバコの焦げ付きが一箇所でもある場合は全てのクッションフロアを取り替えなくてはいけません。
しかし入居者からするとクッションフロアがどういうものなのかもよくわからないので、どうして一箇所汚しただけでそんなに金額が大きくなるのか?と疑問に思ってしまうのだと思います。
ただし基本的に入居者の故意過失によって損耗があった場合は、原状回復費用は入居者に請求することができますので、タバコの焦げ付きなどでクッションフロアが全面張り替えになった場合でも、その金額を入居者に請求することは正当だと言えるでしょう。
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