不動産管理

火災保険で雨漏りはなおせる?経年劣化だと適用されない?

雨漏りが起こった時に真っ先に考えるのは「火災保険使えるかな?」ということではないでしょうか。

積雪の多い地域の場合は、雪によって屋根が重さに耐えられなくなってしまい、結果的に雨漏りしてしまうということもあります。

しかし、火災保険は多くの場合雨漏りに対応しておらず、補償対象外になってしまうこともしばしば…

どこまでが経年劣化でどこまでが火災保険の補償対象となる範囲なのか、という線引きが難しいものでもあります。

 

入居者がいる物件の場合は工事も急がなくてはいけません。

しかし保険がどれだけおりるかもわからない状態で修繕を始めなくてはいけないことになります。

 

今回は雨漏りが起きた時の火災保険の考え方について解説していきたいと思います。

 

経年劣化では火災保険は使えない

 

築古物件だとどうしても建物の不具合は全て経年劣化だと思ってしまいがちでしょう。

年月が経つとともに建物は老朽化していきますから、不具合が多くなってくるのは当たり前のことです。

 

火災保険が補償することができるのは原則災害での被害、ということになっています。つまり経年劣化の場合は対象外、ということなんですね。

火災保険の補償対象となるのは、おおまかに以下のような内容です。

  • 火災
  • 落雷
  • 爆発
  • 雹(ひょう)災
  • 雪災
  • 風災
  • 水漏れ
  • 外部からの物体の衝突
  • 盗難

火災と言う名がついていますが、対象となるのは火災だけではないんですね。

また火災保険に入っていると追加で地震保険に加入することができます。

地震や津波などによる損害は地震保険に加入していないと補償されないので注意が必要です。

関連記事:中古物件を購入する時は火災保険に入るべき?加入必須なの?

 

火災保険の内容をまず確認

 

雨漏りを火災保険で直したいという場合は、まず加入している火災保険がどのような補償内容なのかを確認します。

加入している火災保険によって補償内容が異なるので、どこまで補償されるのかはしっかりと把握しておきたいところです。

補償内容に「風災、雹(ひょう)災、雪災」が入っていれば、雨漏りの修繕が火災保険の補償対象となる可能性があります。

加入している保険会社のホームページなどで補償内容を確認することができますので、一度見てましょう。

関連記事:自宅兼事務所で営業している場合、火災保険は住宅用に加入できる?

 

雨漏り修繕で火災保険が適用されたケース

 

火災保険が適用されたケースをいくつか紹介します。

  • 台風や強風で瓦がズレたり、雨樋が外れるなどの被害が発生した
  • 雹が降って屋根や天窓に穴があいた
  • 地震で外壁にヒビが入った
  • 雪の重みで雨樋が壊れた
  • 強風で飛んできた飛来物が屋根や窓に当たって破損した

このように自然災害によってうけた被害の場合は補償対象になる可能性が高いです。

 

逆に以下のようなケースの場合は火災保険の対象になりません。

  • 経年劣化
  • 修繕工事最中などにおこった損傷
  • 施工不良
  • 修繕費用が20万円以下
  • 被害を受けた時から3年以上経過している

修繕費用が安い場合や保険申請が遅くなってしまって3年以上経ってしまっている場合は火災保険が適用されませんので注意が必要です。

ただ修繕費用の免責金額の上限は火災保険によっても異なります。

20万円という説明をしましたが、別の火災保険では5000円以下が免責、ということになっていました。

関連記事:火災保険の焼け太りって何?実際にあるの?

 

写真を撮ることが何より大切

 

とにかく保険系はなんでも、まず写真を撮る、ということが大切になってくるようです。

保険の方の話ではできれば多めに写真が欲しいとのことでした。

 

火災保険の担当の方が実際に物件を見にくる場合もありますが、来ないこともあり、その場合は写真が何よりの証拠になります。

雨漏りとなると迅速な修繕が必要になることが多いと思いますが、工事を始める前にとにかくまずは写真をたくさん撮るということ忘れないようにしてください。

あとから写真がない、ということになると保険が適用されないことがあります。

関連記事:火災保険請求の流れは?いざという時に知っておきたい段取り

 

「雨漏り」というワードは禁句

 

「雨漏り」という言葉がイコール経年劣化とイメージづいてしまうので、保険の申請を行う時の説明で「雨漏り」という言葉はなるべく使わない方がいい、という話を聞きます。

電話の内容は録音されているので、それも証拠になってしまいます。

 

言葉は選んで、補償対象になるものはなるべく保険が適用されるように上手に説明しましょう。

雨漏りではなく「漏水」という伝え方の方が良いそうです。

関連記事:雨漏りしているベランダの修理費用相場と応急処置法

 

原因事象部分は対象外になる場合も

 

とある保険では「原因となっている事象部分の修繕費用は対象外となある」という例がありました。

要は雨漏り部分の修繕に関しては補償対象になるけれど、それが起こった原因部分の修繕費に関しては保険がおりない、ということですね。

これは保険によって異なる部分なのだと思います。

いずれにせよ不動産会社とも話してみて、保険の補償内容を改めて確認しておくことが大事ですね。

関連記事:火災保険でベランダの修繕をすることはできるの?

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