不動産管理

火災保険の破損・汚損補償、オーナー側でも加入した方が良いの?

不動産投資をしていると、必ず必要になってくる火災保険の知識。

継続的な支出になってしまいますし、加入必須というわけではないですが、

火災保険が火災以外の細々とした損壊にも利用できることを考えると、加入しておいた方が良いように思います。

私もこれまでに、たくさんの物件で火災保険を利用してきました。

むしろ火災で利用したことは無く、

ほとんどが別の要因による損壊です。

火災保険の中で「破損・汚損補償」というものがあります。

今回は、この破損・汚損補償について、不動産投資家の目線で、加入した方がよいのかどうか、ということを解説して行きたいと思います。

破損・汚損補償とは

破損・汚損補償とは、「不測かつ突発的な事故」により、損壊を受けた時に受けられる補償のことを指します。

不測かつ突発的な事故というのは、故意ではなく、うっかり起こってしまった事故のことですね。

火災保険のかける範囲は

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物・家財両方

の3パターンから選ぶことができますが、基本的にオーナーは建物のみに火災保険をかければOKです。

入居者側でも火災保険には入ってもらう形になるのが一般的ですので、入居者の家財などを補償する火災保険は入居者側で入ってもらう、ということですね。

つまり「不測かつ突発的な事故」によって第三者に自身の所有している建物が傷付けられたり壊されたりした時に、この破損・汚損補償が使える、というわけです。

例えば以下のようなケースが考えられます。

  • 物件に自動車が突っ込んできて壁や建物が壊れてしまったが、ドライバーが保険に加入しておらず、支払い能力がなくて、修繕費がオーナー持ちになった
  • 水道管が凍結して破損した
  • 子供が遊んでいたボールが飛んできて窓ガラスが割れた

入居者側でこの汚損・破損補償が使われることは多く、

例えばうっかり家財を壊してしまったり、うっかり建物の設備を壊してしまった、といったことでも使えるので、請求件数は多い補償にはなります。

ただ、オーナー側ではそこまで頻度の多いものではないのかなとも思います。

関連記事:【オーナー向け】火災保険の選び方

火災保険を選ぶ時に破損・汚損補償が主契約か特約かを見る

火災保険は契約する保険会社によって、補償範囲や火災保険料が異なります。

補償範囲にはベースとして基本補償に含まれている主契約の部分と、追加で補償範囲をプラスすることができる特約とがありますが、

破損・汚損補償が主契約に含まれている保険会社と、主契約には含まれず特約となっている保険会社もあるんですね。

入居者に破損・汚損補償に入ってもらえるのであれば、主契約に破損・汚損補償が含まれていない火災保険を契約して、破損・汚損補償を特約でも契約しない、という手もあるとは思いますが、

できれば主契約に破損・汚損補償がすでに含まれている保険を選んだ方が安心です。

入居者の破損・汚損補償のみだと、先ほど例に挙げたような、入居者以外の第三者に建物を壊されてしまった時などの補償をすることができませんからね。

火災保険は保険会社もたくさんあり、内容を見て「これが必要」というのをオーナーで決めて加入するのがとても難しいと思います。

なので、最適な火災保険がどこの保険会社のものなのか、ということがわからなければ、保険スクエアbang!などの無料見積もりサービスを使って、アドバイスを受けるというのも良いと思います。

プロのアドバイザーが物件に合わせてアドバイスをしてくれますし、余計なセールス電話などがない、というのが売りのサービスですので、

火災保険を決めるのがご不安な方は試してみても良いでしょう。

関連記事:火災保険は古い家でも入っておいた方がいいの?

具体的にどんな事例で破損・汚損補償が利用されているのか

最後に破損・汚損補償がどんなシーンで利用されているのか、ということを紹介しておきたいと思います。

入居者が引っ越し作業などの途中で手すりや建物を壊してしまった

これは室内ではなく建物の部分になりますので、

入居者が加入している家財のみの破損・汚損補償ではカバーすることができません。

また、自転車ごと壁にぶつかって建物が削れてしまう、というようなケースもあります。

特にファミリー向けの物件なんかは、

入居者に小さなお子さん多くなるでしょうから、そういった物件の場合は破損・汚損補償が付いていると安心です。

駐車場内の配管が突然破裂して被害が出た

建物の給排水設備であれば水濡れ補償が利用できるのですが、

駐車場内の場合は利用ができなかった、というケースがありました。

こういった水関係の被害は修繕費がかさむことも多いので、特に規模の大きな建物の場合は破損・汚損補償はあった方がいいかと思います。

入居者が病死してしまった

最近は入居者が単身高齢者ということも珍しくなくなってきました。

孤独死保険という孤独死に対応した保険ができているところもあるくらいです。

病死によってお部屋が汚損した場合は、破損・汚損補償が使える場合があります。

関連記事:孤独死保険とは?メリットデメリットも解説!

破損・汚損補償は適用範囲が保険会社によっても異なりますので、

よくよく内容を理解して契約するようにしましょう。

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