不動産管理

アパートからの強制退去、費用は原則入居者負担です

多くの不動産を所有していると、入居者を強制退去させなくてはいけない、ということも出てきます。

そういった強制退去の際も、原則的には費用は入居者負担です。

とはいえ、日本の法律はかなり入居者に有利な内容になっており、

強制退去を行いたいと思ってもすぐに強制退去させることができるわけではありません。

費用は入居者負担と言っても、それまでに時間的コストも、労働コストもかかってきます。

今回は入居者の強制退去とその費用について解説してみたいと思います。

家賃滞納者を強制退去させるための条件

強制退去をしてもらうには、以下の3つの条件が揃っていることが必要とされます。

  • 家賃を3ヶ月以上滞納している
  • 支払いの意思がない
  • 貸主と借主の信頼関係が壊れている

家賃滞納が発生しても即座に強制退去をさせる、ということはできません。

最低でも3ヶ月以上は家賃を滞納している状況が続いていないと強制退去の執行は難しいです。

また、

  • 連帯保証人が家賃を支払った
  • 家賃滞納が一時的なもので、支払う意思はある

といった状況であれば、強制退去は難しいです。

また貸主と借主の信頼関係が壊れている、というのはかなり曖昧な表現ではありますが、

家賃を支払っていない状況が長期的に続くことによって、お部屋を貸す時にかわした「賃貸借契約」の不履行となりますので、信頼関係が失われていると見なすことができます。

関連記事:アパート経営における生活保護受給者の入居の際の注意と戦略

強制退去を執行する前に

家賃滞納が続いているからと言って、勝手に鍵の交換をしてしまったり、

所有物を廃棄・売却するようなことはしてはいけません。

そうしたことが行われれば、逆に不動産オーナーが訴えられかねませんので注意してください。

強制退去を行う前に、順を追ってやることが決まっています。

  1. 内容証明で契約解除通知を送付…3ヶ月以上家賃の支払いがない場合は賃貸仮契約解除の効力が生じるので、契約解除通知を貸主と連帯保証人に内容証明郵便を使って送付します
  2. 裁判所に明け渡し請求の申し立て…契約解除後も立ち退いてくれない場合、裁判所に対して明け渡し請求の申し立てができます。
  3. 強制執行の申し立て…明け渡し請求で出た判決だけでは執行力がなく、執行文付与の申し立てを行う必要があります。被告側に判決文が届いていることを証明する必要もあるので、判決から2週間後あたりで送達証明書を申請します。
  4. 裁判所を通じて立ち退きの要請…裁判所が強制退去の申し立てをじゅりすると家賃滞納者宛てに立ち退きを請求する催告状が裁判所から届きます。催告状の期日前に退去してもらうことができない場合、期日以降に強制執行に踏み切ることができます。
  5. 強制執行…強制執行担当の裁判所の職員(執行官)が直接部屋に赴いて家賃滞納者を退去させます。

こうして見てみると、強制執行までに本当にさまざまな手続きが必要だということがわかりますよね。

これだけの労力を考えて、なるべく話し合いで解決しようとすることが多いです。

また、先に立ち退き料を支払って、「これで出て行ってもらえないか」と促すこともあります。

こちらの方が裁判を起こすよりも安い、ということも往々にしてあるわけですね。

関連記事:生活保護受給者である入居者の家賃滞納はどう対応する?

強制執行の費用相場

強制執行にかかる費用は原則的に入居者に請求することができますが、

最初はオーナー側で負担をすることになります。

強制執行にかかる費用としては、

ワンルームで40万円〜60万円ほど。

一軒家の場合は100万円ほどかかります。

もちろん弁護士さんに依頼をする場合は弁護士費用も別途かかってきます。

また、お部屋を見てみたらゴミ屋敷になっていた、ということもありますし、

所有物を撤去が必要ですが、それも量によって費用が異ってきます。

内訳としては、ワンルームの場合だと、

  • 動産執行、明渡執行予納金…10万円程度
  • 解錠技術者(催告日、断行日)…5万円程度
  • 執行補助者、作業員(催告日、断行日)…15万円程度
  • 運搬車両…5万円程度(荷物の物量による)
  • 残置物保管費用…5万円程度/月(荷物の物量による)

という感じです。

そもそも家賃を滞納しているわけですから、これらの強制退去費用を請求できるとは言っても、その支払い能力がない場合もあります。

それを支払えずに破産を選択する、という人もいるんですね。

できれば話し合いで解決する、立ち退き料をオーナー側から少し出して交渉をする、というのが望ましい形かと思います。

ちなみに裁判費用や強制撤去費用は請求できますが、弁護士費用を請求することはできません。

弁護士費用ですが、着手金として20〜50万円程度

明け渡し完了時に報酬金としてさらに20万円〜50万円程度の費用が発生するのが一般的です。

どの弁護士さんにお願いするか、というので料金も変わってきますが、

入居者に請求できない弁護士費用もかなり高いですよね。

こういった事態を回避するためには、家賃保証会社を契約しておくのがおすすめです。

私も家賃滞納があったまま入居者が退去してしまったことがありましたが、

この時は保証会社が立て替えてくれました。

関連記事:家賃滞納のまま退去の入居者…保証会社が立て替えてくれました

不動産管理に関するおすすめ記事
こんな記事も人気です