売買知識

相続税対策として不動産を購入すると良い理由

相続の話になった時に相続税を節約するのであれば不動産を購入する方が良いという話がよく出ます。

なんとなく相続税対策には不動産を購入するのが良いのだろうと思っている人も多いと思いますが、今回は不動産を購入することがなぜ相続税対策になるのかということについて解説していきたいと思います。

 

相続税は高い

 

相続税は所得税と同じく累進課税制度をとっており、資産が多ければ多いほど相続税の税率が高くなってしまいます。

以下は平成27年1月1日以降の相続税の速算表です。

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1000万円以下 10% なし
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超え 55% 7200万円

資産を多く持っていると最大で税率が55%にまでなってしまうということがわかります。

あまりお金持ちじゃなかったよなぁと思っていた家族でも、実は相続評価をしてみたら大変な金額があって相続税が高くなってしまったということもよくあることなのです。

親の代から相続税対策をすることも少なくありません。

 

相続税の速算表を見ても分かる通り、どれだけ相続評価額を下げることができるかということが相続税対策のカギとなります。

関連記事:中古物件の売却理由はどんなものがある?聞かれたら答えるべき?

 

現金よりも不動産の方が評価額が低い

 

ではどうして不動産を購入した方が節税対策になるのかというと、現金に比べて不動産の方が評価額が低いからです。

不動産の相続評価は土地の場合は基本的に路線価で評価されます。

路線価とはそれぞれの土地が面する道路に付された評価額で、毎年1月1日の時点での評価額を国税庁が発表しています。

この評価額ですが土地の取引をする際の指標となる公示地価の8割程度になっています。

 

また建物についても固定資産税評価額を基準に算出されます。

概ね建物の場合は建築費の50%から60%程の評価額になることが多いです。

 

このように路線価や固定資産税評価額を基準に算出される不動産の評価額というのは現金よりも低い価格になるのです。

 

1000万円の現金を1000万円のまま持っていても1000万円の評価にしかなりませんが

土地であれば約8割程度の800万円ほどで評価されるということです。

つまり差し引き200万円分には税金がかかってきません。

 

このような仕組みのため、現金を不動産に変えておけば相続税が安くなるのです。

またお金を借りて不動産を購入している場合は不動産のローンを控除することが可能です。

債務控除といいますが不動産の論文を相続財産からマイナスすることができるんですね。

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特例が適用されることもある

 

大幅に評価額を減らすことができる小規模宅地等の特例もあります。

小規模宅地等の特例とは、被相続人やその家族の居住用、事業用の宅地に対して一定の条件を満たしている場合、その宅地の相続税評価額が最大80%も減額される特例です。

 

この小規模宅地等の特例の適用を受けるためには適用要件をクリアしている必要がありますが、誰が相続をするかによっても要件が異なるものになります。

 

こちらの要件や概要に関して詳しくは国税庁が出しているサイトがありますのでそちらをご確認ください。

関連記事:マンション経営を親から継ぐ時に考えなくてはいけないこと

 

マンションの購入が節税になりやすい

 

不動産購入の中でも一番節税効果があると言われているのがマンションになります。

マンションは集合住宅になりますので一つの土地に対して多くの戸数が集中しているような形ですよね。

つまり一戸に対する土地の割合がとても少ないのです。

 

土地の場合は評価額が公示地価の80%である路線価になりますが、建物の場合は大体建築費の50%から60%ほどの評価額になります。

つまり土地よりも建物の方をたくさん持っている方が評価額が低くなるということですね。

 

だからこそマンションの方が節税対策にはなるということなのです。

一戸建てなどに比べるとマンションの方が一戸に対して所有している土地の割合が少なくなるからです。

関連記事:マンションの1室のオーナーはアパート1棟買いとどう違う?

 

不動産を購入して相続税対策をするデメリット

 

ここまで不動産を購入することによって相続税対策ができる仕組みについてお話ししてみましたが、不動産購入による相続税対策をするデメリットももちろんあります。

 

それは不動産投資が必ずしも成功するとは限らないというのと、相続をする側の人が不動産に興味があるかどうかがわからないということです。

不動産投資はやはりある程度知識をつけないとできないもので、不動産投資家として成功している人は不動産が好きな人です。

 

不動産に興味を持って、調べて学ぶ姿勢がないとなかなか不動産投資を継続していくことができません。

 

親から不動産投資を引き継いで困っているという人もよく見かけるものです。

よく分からないから売ってしまいたいというような理由でかなり低価格で物件を売却してしまっているケースもありますしね。

 

さらに不動産は持っているだけでお金がかかるものでもあります。

毎年固定資産税は払わなくてはいけないですし、修繕をしなくてはいけなかったり保険料があったりと出費は絶えないので、きちんと売上を出してあげないと赤字になってしまうものなんですね。

 

本当に不動産として相続をさせるのがあっているのかどうかということは、家族の中でもしっかり話し合った方が良いと思います。

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