田舎の土地を余らせているからどうにかして活用したい!
と思った時に駐車場経営という選択肢があります。
あまり需要のない田舎で駐車場経営をしても儲かるのか…と不安に思っている方も多いと思いますが
余らせている土地をそのままにしていても、固定資産税が絶対かかってきてしまいますから
その税金分くらいは稼ぎたいものです。
大儲けする必要はないですから、少しでも毎月収入が得られるような活用の仕方をしたいですよね。
駐車場経営を始めるのに必要なもの
駐車場経営を始めたいけれど、何か提出が必要な書類があったり
とっておかなくてはいけない資格はないのかな?と思う人もいると思います。
基本的には駐車場経営を始めるにあたって、書類を提出しなくてはいけない、だとかとらなくてはいけない資格がある、といったことはありません。
規模が大きい駐車場を経営する場合は申請が必要な場合もありますが
500平方メートル以上のコインパーキングの場合、など非常に条件が限られたケースのみです。
駐車場の整備が整えば誰でもすぐに始められるのが駐車場経営なんですね。
関連記事:駐車場経営を始めるのに必要な資格や届出はあるのか?
駐車場経営をする前に確かめておくべき2つのこと
駐車場経営を始める前に確かめておくべきこととして
- 市街化調整区域
- 農地法
の規制が土地に対してかかっていないかどうか、という点が挙げられます。
市街化調整区域
市街化調整区域は「市街化を抑制する土地」に対して定められているもので、
市街化調整区域に指定されている土地に関しては建物を建てることができない、ということになっています。
ただ駐車場経営は建物を建てるものではありませんので、市街化調整区域であっても行うことができる土地活用法です。
むしろ市街化調整区域に関しては駐車場くらいしか土地活用法がないと言っても過言ではないでしょう。
駐車場として使った後に、転用する、ということもなかなかできないのが市街化調整区域です。
土地を持っていたらまず確認しておくべき事項と言えます。
- 市区町村の用途検索システムで確認する(システムの無い地域もあります)
- 役所で確認する
というような方法で市街化調整区域であるかどうかを確認することができます。
農地法
農地法では農地が減るのを防ぐために、農地から別の地目へ変更しようとする時、農地委員会の許可を必ず取らなくてはいけない、という風に定められています。
もし駐車場経営をしようとしている土地が農地なのであれば、まずは農地転用と呼ばれる地目の変更を行わなくてはいけません。
条件を満たせば地目を変更することは可能ですが、申請から2〜3ヶ月ほど時間がかかるので注意が必要です。
また、農地の中でも農業振興地域(農振地域)というものに指定されている土地だと、地目を変更することができないので注意が必要です。
この場合は
- 他の農家に土地を売却する/貸し出す
- 市民農園にする
などの活用をするしかありません。
関連記事:農地転用してアパートを経営するメリットとデメリット
駐車場経営がおすすめな理由
初期投資が安く済む
田舎で駐車場経営をするのがおすすめな理由として、
駐車場の場合、初期投資が安くで済む、というものが挙げられます。
コインパーキングなどにしてしまうと料金収受機などを設置する必要があるので数十万円かかってしまうことがありますが、
それでもそれくらいの出費で済みます。
月極駐車場で、簡単に土地を整備するくらいなら本当に初期投資は安く済むんですね。
特に常駐してもらう人を付ける必要もありませんから、運営コストも安く済むのです。
転用しやすい
田舎の土地だと、のちのち色々な活用方法を考えている場合もあると思います。
アパート経営をするかもしれないし、何か違うものを建てるかもしれません。
そういった時に、駐車場経営を一旦する、としても駐車場であれば土地を整地して区画を割り振るだけなので
いざ他のことをやりたいとなった時も転用しやすい、というのがメリットです。
後々何をやるかわからないけれど、とりあえずの土地活用法として駐車場経営をする、という選択が非常に取りやすいんですね。
関連記事:駐車場経営をサラリーマンが副業として始める時はどうしたらいい?
事故やトラブルなどのリスクもある
今まで駐車場経営のメリットについてお話してきましたが、
もちろん駐車場経営にもデメリットがあります。
管理の手間があまりかからない駐車場でも、人が使うのですから
その分トラブルが起こるリスクも高くなります。
敷地内で事故が起きてしまうこともありますし、月極駐車場で契約をしているのに契約者が料金を支払ってくれない、ということもあります。
そういった煩わしさはどうしても出てきてしまうので、
リスクもきちんと把握した上で駐車場経営を始めるようにしましょう。