アパート経営やマンション経営を考えている方は検討しなくてはいけないのが保険のことです。
その中でも施設賠償責任保険という保険がありますが、これについてはどこまでが補償内容として含まれているものなのか、意外と曖昧になってしまっていて詳しく知っている人は少ないです。
今回は施設賠償責任保険について、保険の概要と補償されるものと補償されないものを解説していきたいと思います。
施設賠償責任保険とは
施設賠償責任保険とは管理してる施設や建物に欠陥があり、それが原因で他人に対して損害を与えてしまった時に補償をしてくれる保険です。
例えば自分が保有しているマンションの外壁が剥がれてしまい、その外壁の破片が人に当たって怪我をさせてしまった、というようなケースです。
自分が管理している建物のせいで他人に怪我をさせてしまったのであれば賠償責任を問われることになります。
ただし施設賠償責任保険に加入していれば賠償金を補償してもらえるということです。
施設賠償責任保険に関しては各保険会社によって名称が異なります。
例えば損保ジャパンでは施設賠償責任特約という名前になっていますが、東京海上日動では建物管理賠償責任補償特約、という名前になっています。
施設賠償責任保険という名称で統一されているわけではありませんので、保険会社の人と相談し、別の保険に入ってしまわないように注意をしてください。
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施設賠償責任保険で補償されないもの
施設賠償責任保険は全ての事故を補償してくれるわけではなく、中には補償をしてもらえないケースもあります。
例えば地震や洪水というような自然災害で他人が負傷してしまった場合です。
これらの場合は施設自体が人に損害を与える原因になっているわけではなく、直接的な原因は自然災害ということになります。
こういったケースの場合は施設賠償責任保険の補償範囲外となります。
また告知義務のあるものを告知していなかった場合は施設賠償責任保険で補償を受けることができません。
さらに施設賠償責任保険はあくまで他人や他人のものに対して損害を与えた場合にのみ適用することができる保険です。
生計を一とする身内が損害を受けた場合は補償対象にはなりませんので注意が必要です。
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火災保険や地震保険との違い
施設賠償責任保険が保証することができるのはあくまで施設の欠陥が他人に損害を与えた場合のみというお話をしましたが
先ほど話に上がった自然災害が原因となり他人に損害を与えてしまった場合はどうなるのかというと、この場合は火災保険や地震保険などを利用することができます。
火災保険は火事の時のみしか使えないと思われている方が多いですが、実は自然災害を広くカバーしています。
補償範囲をどこまでにするかというのはそれぞれ加入する保険によって異なりますが、水災や風災などにも対応していますし、空き巣などにも保険を適用できる場合があります。
施設賠償責任保険では示談交渉は行えない
施設の欠陥が理由で他人に損害を与えてしまった場合、どれぐらいの損害賠償を行うのかということを裁判で争うことがあります。
しかし裁判をせずに加害者と被害者が直接話し合って請求金額を決めることがあり、これを示談交渉と言います。
自動車事故の場合は保険会社に示談交渉をする権利が与えられているのですが、これは自動車保険を使う場合特別に認められているもので
施設賠償責任保険については保険会社が相手方と示談交渉することができない決まりになっています。
アドバイスなどはしてもらえますが、直接保険会社が相手方とやり取りをしてくれることはありません。
ただし裁判や示談交渉の際の裁判費用や弁護士費用などは補償してもらえます。
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施設賠償責任保険はコスパが良い
施設賠償責任保険は保険料が安いです。
しかし補償できる内容は幅広く、建物の管理を行う上では入っておいて損のない保険だと言えるでしょう。
損害賠償金だけではなく損害を防ぐためにかかった費用や裁判等にかかった費用なども補償してくれることを考えると、かなりお得な保険だと言えると思います。
どちらかと言うと保険の中ではマイナーな保険ですので、施設賠償責任保険についてしっかりとした知識を持っている人は少ないのですが、
オーナーとして不動産投資を行っていくのであれば施設を保有・管理することになります。
どうしても不測の事態で大きな損害を他人に与えてしまう可能性があるのが施設ですので、そういった時に大きな損害賠償を請求されるリスクを考えると、加入必須だと言えるでしょう。
カバーできる範囲が違いますので火災保険や地震保険など他の保険の補償内容とも見比べて、保険料も考えた上でどこまで補償してもらうかということを検討してみてください。
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