相続によって不動産を取得したけど、自分は全く不動産のことがわからないので困る…
という方が、相続不動産をそのまま放置してしまうことがあります。
相続登記の費用も負担したくないし、よくわからないから放置したいという気持ちは分かるのですが、
令和6年4月1日から相続登記は義務化されました。
期限までに申請手続きをしないと罰金となりますので、放置をすることはできません。
相続登記とは
相続登記とは、不動産(土地・建物)を所有していた人が亡くなった時に、その不動産の名義を相続や遺贈によって不動産を取得した人の名義に変更する手続きのことです。
要は不動産の名義変更で、正式には「相続による所有権の移転登記」と言います。
不動産登記簿には、不動産の所在や形状などを記載する「表題部」と、権利関係を記載する「権利部」があり、権利部の登記をしていないと、対外的に「この不動産は私のものです」という主張ができなくなります。
他の人が不動産の所有権を主張してきたときに対抗する手段がなくなってしまうので、不動産を所有した際はなるべく早く登記をした方が良いです。
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3年以内に相続登記をする必要がある
これまで相続登記は義務化されておらず、
- 費用を払いたくない
- 遺産分割協議ができない
といった理由から、放置されてしまい、何世代も前の所有者の名義のままで、誰が所有しているのか分からない「所有者不明土地」が増えていることが社会問題になっていました。
令和6年4月1日以降、相続などで不動産の所有権を取得した相続人は、
自己のために相続が開始したことを知り、かつその不動産の所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなくてはいけなくなりました。(不動産登記法第76条の2)
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相続不動産を放置すると生じるデメリット
罰則が課せられる
正当な理由なく相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料に処するとされています(不動産登記法第164条)。
相続人の確定が出来なかったり、資料集めが終わらないなどの理由により相続ができない場合は、相続登記の申請期限までに「相続人申告登記」を申請することによって、遺産分割協議が成立した時から3年以内に、相続登記の申請が可能となります(不動産登記法第76条の3第4項)。
不動産を売却できない
相続人が多い場合、不動産はなかなか相続が難しいものになります。
建物をスパンと2つに割って分ける、みたいなことはできないですからね笑
相続する時にお金に換えて分ける、というのが分かりやすくて手っ取り早いでしょう。不和も生まれにくいと思います。
ですが、相続登記をせずに所有者の名前が被相続人(亡くなった方)のままになっていると、その不動産を売却することもできません。
- 「相続開始日から3年10カ月以内」に売却する場合「相続税の取得費加算の特例」
- 「相続の開始のあった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」に売却すると、「空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除」
といった特別控除を適用することができます。
ですが相続登記がされていないことで売却できないままだと、こういったものも利用できないので勿体無いです。
相続人同士でトラブルが起こる可能性も
誰が相続をするのか、ということが定まらないままになってしまうと、不動産でトラブルが起きた時に、その対応も押し付け合いになります。
例えば老朽化した建物の場合は、その建物の外壁が崩れて通行人に怪我をさせてしまった、というような事態が起こる場合があります。
損害賠償となれば数千万円ほどかかる場合もあり、それらの対応も押し付け合いになって相続人間でトラブルになることも考えられるでしょう。
家族にも迷惑がかかる
相続登記をしないままにしていると、自分に何かがあった時、今度は自分の家族に迷惑をかけることになります。
相続をしていない宙ぶらりんの不動産が、また一世代下がって他の家族を困らせるのです。
相続人がどんどん増えていきますよね。
将来的になことを考えても、相続をしないで放置するというのは良いことがありません。
業者買取でも良いと思う
不動産のことは全く分からない、という方が相続をする場合、相続登記をするのも嫌だと感じるでしょう。
ですが、まずは相続登記をしないと売却することもできません。
また、売却に関しても、買い手が見つかるまで頑張らなきゃいけないのは苦痛だ、という人もいると思います。
そういった場合は、相場よりは安くなってしまいますが、業者買取をお願いすればすぐに現金化することができます。(投資家目線では、安く買い叩かれてしまうのでおすすめはできませんが笑)
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