不動産投資の基礎知識

アパート経営の経費として車関係の出費は計上できる?

アパート経営を行っているオーナーにとっては、日々出ていく支出に関して、

どこまでを経費として計上することができるのかということも知識として身につけておきたいところですよね。

 

アパート経営は家賃収入やキャピタルゲインによって収益を得る、というのがメインの利益の出し方だと思っているかもしれませんが

会計の知識がそれなりにないと、たくさんの税金を払わなくてはいけなくなり、逆にマイナスになってしまうというリスクもあります。

今回は色々な支出の中でも、特に車について、詳しく解説をしていきたいと思います。

 

車の購入費用は経費になる?

 

アパート経営をしていると車を使う場面というのはよくあると思います。

 

例えば物件まで行き来をするのに車を使ったり、管理をお願いしている不動産業者と会うために車を使ったり。

色々な場面で車を使っているわけですから、車も経費として計上することができるのであれば大きな節税になりますよね。

 

結論から言うと車の購入費用も経費として計上することができます。

 

経費というのは基本的に「事業で使っているものにかかる支出」であれば認められるので、

アパート経営を行うにあたって、 使っている車であれば経費として計上することができるんですね。

 

しかし事業をするために車を購入したり、100%事業のためにしか車を使っていないというケースは稀だと思います。

 

車を所有していれば、アパート経営事業で使う以外にも車を利用することがあるでしょう。

そういった時に出てくるのが「按分(あんぶん)割合」というものです。

 

車を利用している中でどれぐらいの割合で事業に関わることで車を利用しているのかということを割合として出していきます。

 

毎日車には乗るけれどアパート経営事業に関する名目で車に乗るのは週に3回ということであれば、

7分の3になりますから、約4割はアパート経営事業に関する面目で車に乗っているということになります。

 

つまり車にかかってくる支出の約4割を経費として計上することができるということです。

 

もちろんどこまで細かくやるのかということに関してはそれぞれの塩梅になりますし、そこまで細かく法律で決まっているわけではありません。

 

ただ一応つっこまれた時に、客観的に「これは事業の一環として使った分です」と証明することができるものがないと、後で税金を追納しなくてはいけなくなってしまう場合もありますから注意が必要です。

関連記事:アパートの空室が埋まらない理由として考えられるもの

 

車の減価償却について

 

では具体的に車の購入費用はどのようにして経費として計上して行けば良いのでしょうか?

新車と中古車の場合によって耐用年数が変わってきますので、それぞれのケースについて解説していきます。

 

新車の場合

 

新車の耐用年数は法律上6年と定められています。

購入費用を6で割った金額を、6年にわたって毎年経費として計上していくことができるということですね。

 

例えば新車を300万円で購入した場合は、毎年50万円を経費として計上していくことができるということです。

 

しかしあくまでこれは購入した新車を100%事業のために使っている場合のみになります。

 

アパート経営事業とは別の私用で車を使用している場合は、

先ほどご紹介した按分割合というものを考えなくてはいけません。

 

例えば車に乗っている割合のうち4割ほどはアパート経営事業に使っているという状態なら

50万円かける40%で、毎年経費として計上できるのは20万円ということになります。

 

税務署によっても細かさが違ったりしますので、アパート経営事業に関連する車の使用を客観的に証明できるような領収書などはしっかりと保存しておくようにしましょう。

 

中古車の場合

 

中古車の場合は新車の場合と耐用年数は変わってきます。

設定されている法定耐用年数は

  • 軽自動車…4年
  • それ以外の普通自動車…6年

となっています。

 

ただし中古車の場合は状態も車によって様々ですよね。

 

中古車の購入の場合は、中古車の再取得価格(同じ車種・グレードのものを新品で購入するための金額)の50%を超える金額で購入した時のみ、法定耐用年数が適用されることになっています。

 

[平成30年4月1日現在法令等]

中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。

ただし、その中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額をいいます。)の50%に相当する金額を超える場合には、耐用年数の見積りをすることはできず、法定耐用年数を適用することになります。

国税庁公式サイトより

 

 

例えばその中古車の再取得価格が300万円だった時、150万円以上で購入した場合は上記に紹介した法定耐用年数が適用されます。

 

しかし150万円未満の値段で購入した場合は設定されている法定耐用年数は適用されず、

簡便法に基づいて耐用年数が計算されます。

 

 

(1) 法定耐用年数の全部を経過した資産
その法定耐用年数の20%に相当する年数

(2) 法定耐用年数の一部を経過した資産
その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に経過年数の20%に相当する年数を加えた年数
なお、これらの計算により算出した年数に1年未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、その年数が2年に満たない場合には2年とします。

国税庁公式サイトより

 

法定耐用年数の最小単位は2年、ということになりますね。

だいたい4年落ちの中古車を購入すれば減価償却費を最大限計上できる、と思っておくといいと思います。

関連記事:不動産取得税ってどんなもの?確定申告方法はどうする?

 

車に関わる支出はどんなものがある?

 

車に関わる支出は購入費用だけでなく、

購入時にかかってくるものとして

  • 自動車税
  • 自動車取得税
  • 自動車重量税
  • 車庫証明手続き代行費用

などがあります。

 

さらに車を維持して行くためにも

  • 自動車税
  • 自動車重量税
  • 自賠責保険料
  • 保険料
  • 自動車ローン金利
  • 車検費用

などがかかってくるでしょう。

 

これらの支出も、アパート経営事業と関連づけて証明できるものがあれば

経費として計上することが可能です。

 

細かい部分に関しては、専門の税理士に相談するなどして、

賢く節税していきましょう。

関連記事:家賃収入がある人がやっている税金対策とは?

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