物件を持つ時にほとんどの方が火災保険に加入すると思います。
災害の多い日本で物件を持つのであれば、火災保険の加入はしっかり検討しなくてはいけない部分です。
そして万が一火災保険で補償することができるような事故が起きた場合は、どのように請求をすればいいのでしょうか?
実際は補償されるものなのに、請求を忘れてしまったり請求の流れがよくわからなくて保険金をもらえない、というケースもよくありますので
火災保険で保険金をもらうための請求の流れについて今回は解説してみたいと思います。
火災保険で補償ができるもの
まずは火災保険でどんなものが補償できるのか、ということを確認して行きましょう。
名前に火災という文字が入っているため、火災保険は「火事が起きた時に保険金がもらえる保険」と思っている人が多いと思うのですが
火災保険で補償できる損害は火災だけではありません。
火災以外に
- 風災
- 落雷
- 雪災
- 水害
といった自然災害による損害も保険金の請求を行うことができます。
どのようなものををどこまで補償することができるのか、というのはどの火災保険に入るかによって変わってくるものなのですが、
オプションをつけることによって個人賠償責任保険や自転車事故の賠償、強盗や空き巣といったものも補償することができます。
また地震保険も火災保険に加入することで付帯させることができる保険商品です。
地震保険は単体で入るものではなく、火災保険に加入した上で加入することができる保険なんですね。
ちなみに火災保険で補償することができない損害としては以下のようなものが挙げられます。
- 経年劣化による外壁のはがれ、雨漏りなどの損害
- 地震、津波、噴火のなどによる損害(地震保険の対象になるので地震保険に加入していないと火災保険だけでは補償することができません)
- 被保険者側に意図的な過失がある場合
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火災保険請求の流れ
保険会社への連絡
まずは保険会社への連絡から始まります。
連絡する際に伝える内容としては
- 契約者名
- 保険証券番号
- 事故の日時、場所
- 保険の目的
- 事故の状況、原因
- 損害の程度
- 他の保険契約
- 自分の連絡先
などです。
あとから損害の程度などの証拠資料になることがあるので、写真や動画などで記録をしておくと良いでしょう。
保険会社から必要書類が送られてくる
保険会社へ連絡をしたあとに、保険会社から請求に必要な書類が送られてきます。
内容としては加入している保険の補償内容や支払い対象となる保険金の種類、範囲など。
また必要な手続きに関するアドバイスなども付いていることが多いです。
これらの案内にしたがって必要書類を提出するのですが、この段階で被害状況がわかる写真などが必要となる場合が多いです。
鑑定人が調査にくる
鑑定人が直接来て、損害状況の確認と調査を行います。
被保険者から送られてきた申請書類などをもとに保険金の支払い対象となるかの審査を行い、支払われる保険金の金額が確定することになります。
ここで調査にくる鑑定人は日本損害保険協会が実施する認定試験に合格している専門家です。
被害箇所の見積もりや修繕方法、どの業者を選ぶか、不要な施工方法の有無などが見られます。
基本的に保険は「壊れたところを元に戻すため」に保険金が支払われるので、保険の保証対象となる範囲以外の修理を申請することはできませんし、損害が出る前に比べてグレードアップさせるような内容のものは行うことができません。
とはいえ、修繕内容をしっかりと確認して、もう少し査定額を上げることができないか、というような交渉はすることができますので
きちんと金額を確認して、相場と見合っているかということはチェックするようにしましょう。
保険金の入金
保険金の金額が確定したら指定の口座に保険金が支払われます。
支払い金額の明細なども別途はがきなどで郵送されるのが一般的です。
保険金請求の流れは保険会社によって細部が異なることがありますので、加入している保険会社に確認しましょう。
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請求の期限は3年
保険法によって保険金の請求の事項は支払い事由が発生してから3年と定められているので、それを超過してしまうと保険金の支払い対象外となってしまいます。
逆に修繕などを行ったあとでも、支払い事由が発生してから3年以内であればさかのぼって保険金を請求することができます。
損害を受けてすぐに火災保険の請求をする必要はないのですが、なるべく早めに請求を行った方が良いでしょう。
ただし、自然災害や台風などのあとに急に家庭を訪問して「火災保険で修理をすることができます」と契約を交わそうとさせる詐欺が横行することがありますので注意が必要です。
現在持っている不動産がどの保険会社で契約をしているか、どこまでが保証対象となっているのか、ということを今一度しっかり確認しておきましょう。
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