不動産管理

アパートの雨樋の修理は火災保険を適用できる?相場は?

築年数の古いアパートなどの建物の場合は雨樋が老朽化してしまっていることがあります。

雨樋が老朽化することによって雨漏りが発生したりすることもあるので、オーナーはなるべく早くこの雨樋の修理をした方が良いです。

 

雨樋の修理に火災保険を適用することはできるのか?

そもそも雨樋の修理にはどれぐらいの費用がかかるのか?

といった事について解説していきたいと思います。

 

雨樋の役割

 

そもそも雨樋というのはどのような役割を担っているものなのでしょうか?

雨樋は屋根から流れてくる雨水を一旦軒樋と言う雨水を貯めるために作られた場所に集め、地面に雨水を流す排水システムのことを指します。

 

もしこの雨樋がなくて雨水が屋根からそのまま地面に落ちるような作りになっている場合は、

屋根から直接水が地面に落ちるので、衝撃が強く地面がえぐれたりコンクリートが削れていったりしてしまいます。

 

例えば雨水が落ちる先に庭がある場合は、植物を枯らしてしまう原因にもなるでしょう。

 

また地面がえぐれたりコンクリートが削れたりすることによって地盤が緩くなる可能性もあります。

雨水が屋根から直接地面に落ちないために、雨樋はとても大切な役割を担っているのです。

関連記事:雨漏りしているベランダの修理費用相場と応急処置法

 

雨樋の寿命とトラブル

 

一般的に雨樋の寿命は15年から20年だと言われています。

これぐらいの築年数が経ってくると、雨樋の修理が必要になってくることが多いです。

 

雨樋を修理しないままに放っておいてしまうと様々なトラブルが起こる可能性があります。

  • 雨漏りが発生してしまう
  • 雨樋自体が破損してしまう
  • 雨水が溢れて近隣トラブルが起きてしまう
  • 雨樋近くの室外機などが劣化してしまう
  • 雨樋に水が流れないことにより、建物内部の支柱や土台を腐食させてしまう
  • カビやコケなどが生える

雨樋の修理をしないままにしておくことによって、建物の他の部分にも不具合を招いてしまうことがありますので、

修理をしなくてはいけないような状況になったらすぐに修理をするようにしましょう。

関連記事:水道から赤水が出る!原因と対処法は?飲んでも大丈夫?

 

オーナーの修理義務

 

民法第601条に以下のような記載があります。

賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

また民法第606条にも

賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修理をする義務を負う。

という記載があるように、貸主であるオーナーは借主が建物を使用するのにおいて必要な修理をしなくてはいけない義務があります。

 

修繕をしなくてはいけないとわかっていることに対して修繕を行わず放置した場合損害賠償問題になったりすることもあります。

修理が必要なことがわかっているのに一定期間内に修理をしない場合は賃料減額しなくてはならないという法律もでき、こちらは2020年までを目処に施行される予定です。

 

修繕しなくてはいけない箇所がある場合はなるべく早めに修繕をしましょう。

関連記事:退去時のフローリングのへこみは誰が負担して修繕する?

 

雨樋修理費用の目安

 

雨樋の修理費用の目安に関してですが、どれくらいの修繕を行うことになるのかによって値段が大きく変わってきます。

雨樋の継手部分の修理であれば大体5000円から2万円程度。

一部交換を行ったり金具の修理を行う場合は1万円から3万円程度。

雨樋を全て交換する場合は15万円から50万円ほどは修理費用を見ておいた方が良いでしょう。

 

全体が壊れてしまっている場合はかなり修理費用がかかることになります。

関連記事:賃貸物件で鍵が故障した場合は費用負担は誰がする?

 

雨樋の修理に火災保険が使える

 

雨樋の修理をする場合は火災保険が使える場合があります。

火災保険は家事だけでなく水害・水漏れなども補償対象となっています。

 

雨樋が壊れる原因として風災雪災が主に挙げられるかと思いますがこちらも火災保険には補償範囲として入っている場合があります。

 

風や雪などによって雨樋修理が必要になった場合は、加入している保険会社の方で雨樋修理費用を負担してくれます。

 

ただし火災保険が使えるのはあくまで自然災害によって建物が破損した場合に限られますので、

当然ですが経年劣化によって雨樋が劣化してしまった場合は修繕費用を火災保険でまかなうことはできません。

 

台風や積雪、突風などによって雨樋が破損した場合のみ火災保険を使うことができます。

火災保険を適用することができるかどうかということは専門の業者に調査してもらうことが可能ですので、

台風などの自然災害によって雨樋が破損した可能性がある場合は、そういった調査を依頼してみると良いでしょう。

 

保険会社に連絡する場合連絡自体が保険申請扱いになりますので、一度否決をされると保険金が下りなくなってしまいます。

そのため電話をする場合は自然災害によって雨樋が破損したことを明確に伝える必要があります。

経年劣化の可能性を電話口で示唆してしまうと保険金が下りない可能性がありますので、電話連絡も慎重に行うようにしましょう。

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