火災保険は名前に「火災」と付いているので「火事が起きたときのための保険だろう」と思っている人が多いのですが
実際のところは「自然災害で起きてしまった事故」に対して補償がきくようになっている保険です。
今回は
「火災保険でベランダの修繕をすることはできるのか?」
という問題に着目して、火災保険についても詳しく掘り下げていきたいと思います。
火災保険の適用範囲
冒頭でもお話したように、火災保険では自然災害による損壊でも適用されるケースがあります。
例えば
- 突風
- 豪雨
- 台風
- 竜巻
といったような自然災害によって損壊してしまった家を火災保険の補償によって修繕することができるんですね。
入る火災保険やオプションにどこまで加入するか、ということにもよりますが
基本的には全ての火災保険が自然災害による損壊に対応しています。
加入するオプションによっては空き巣被害にも火災保険を利用することができます。
すでに火災保険に入っている場合は、今一度契約内容を見直して
どこまでが火災保険でまかなえるのか、ということを確認しておきましょう。
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自然災害によるベランダの損壊の例
自然災害でのベランダの損壊として考えられるのは
風や雪などによって
- ベランダの支柱が壊れる
- ベランダの屋根が壊れる
- ベランダから水漏れするようになった
といったようなことでしょう。
こういった自然災害であれば火災保険で補償ができる場合が多いですが、
損壊の原因が自然災害である、ということを認めてもらう必要はあります。
自然災害による被害から3年以内に申請をしなくてはいけない、という決まりがありますので注意が必要です。
また、既に修繕が終わっていた場合でも、被害が発生してから3年以内であれば申請をすることができます。
一般的に、こういった自然災害に火災保険を適用させるためには
リフォーム費用や修繕費用にかかる金額が20万円以上でなくてはいけません。
工事の見積もりが20万円未満の場合は火災保険を適用することができません。
20万円を超える場合のみ、補償の対象となります。
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火災保険の適用とならない場合
火災保険が適用とならない場合はどのような場合なのか、というと
- 日当たりが良いために外壁などが劣化して亀裂が入ってしまっている、剥がれてしまった
- ベランダの木製部分が腐ってきてしまって雨漏りがする
というような場合。
一見こういった状況も火災保険で補償することができそうに感じますが、
これらの状況は「経年劣化」といって、時間とともに徐々に劣化してきてしまうものと判断されてしまいます。
あくまで自然災害による損壊でなくてはいけないので、
日常的にベランダを使っていていつの間にか状態が悪くなってきてしまった、というようなケースには火災保険は適用されません。
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火災保険の申請の流れ
火災保険でベランダの修理を行いたい場合の申請の流れについて解説していきます。
リフォーム会社などに連絡
まずはベランダが損壊してしまったら、リフォーム会社や専門の工務店などに調査を依頼しましょう。
正確な見積もりをしてもらうためにも、現地調査にきてくれる業者に依頼をし、
比較するために数社に依頼をすることをおすすめします。
見積もり金額の詳細もどれくらい細かく書いてあるか、
その内訳の説明をしっかりしてくれるか、
質問した内容についてきちんと答えてくれるか、といったようなこともしっかり確認しておいた方が良いと思います。
一度良い業者を見つけたらその後もお願いすることができますから
最初に何社か比較するのは手間の投資だと思っておきましょう。
そこで自然災害による損壊かどうか、ということを診断してもらうことができます。
修繕費用が20万円以上になれば火災保険の申請ができますので、加入している火災保険の会社に連絡をして申請書類を送ってもらいましょう。
火災保険の申請
申請書が届いたら必要事項を記入して保険会社に送付します。
申請書を受け取った保険会社では第三者機関に依頼をして、火災保険が適用されるケースなのかどうか、ということを調査します。
場合によっては損害保険鑑定人と呼ばれる、保険が適用されるかどうかを調査する専門家が調査に訪れることがあります。
保険金決定
修繕費用が20万円を超えた場合は、火災保険会社から実際にベランダの修繕でかかった金額を上限として保険金が補償されますが
必ずしも修繕費用の全額が火災保険で補償される、というわけではありません。
損害保険鑑定人が鑑定し、かかった費用よりも安い金額の被害額が結果として出て来てしまった場合は
その金額しか補償されないので、あとは自腹で補填するような形になってしまいます。
だからこそ、修繕を行う時は業者を数社比較して、きちんとした業者に修繕をお願いすることが重要なのです。
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