不動産管理

空室対策としてのフリーレント!オーナーは何に注意するべき?

賃貸物件の情報を見ていると「フリーレント」という言葉を目にすることがあると思います。

空室対策としても有効なこのフリーレント。

そもそもフリーレントとはどういう仕組みのものなのか、またオーナーがフリーレントを設定する時はどのようなメリット、デメリットがあるのかについて、今回は解説してみたいと思います。

 

フリーレントとは

 

フリーレントとは入居が決まった場合、契約後に一定期間家賃を無料とするサービスのことです。

以前はビルやテナントなどのテナント誘致のために使われていた値引きサービスなのですが、

2000年ころから居住用住宅にも広がってきました。

 

フリーレントの設定期間は1ヶ月〜3ヶ月くらいにしているところが多いです。中には半年間無料のケースもあるほど。

空室対策の一つの手法として注目されるこのフリーレントですが、せっかく入居が決まったのに最初の数ヶ月家賃収入が入ってこないのはなんだかオーナー側からすると肩透かしな感じもありますよね笑

 

しかも無料期間が半年、なんてことになったら、その半年の期間の中で退去してしまったらどうするの?という疑問がわく方もいらっしゃると思います。

仕組みとしては、契約期間をあらかじめ決めておき、契約書にもその旨を記載します。

無料期間内で解約をすると違約金が発生するような仕組みにしておくわけです。

また、引っ越してきた当月は日割りで家賃を発生させ、翌月の1ヶ月だけをフリーレント期間年、共益費や管理費は家賃とは別に発生する、という契約内容にしているところもあります。

関連記事:不動産投資の空室リスクを回避するために行うべき3つのこと

 

借主にとってのフリーレントのメリット

 

入居者である借主にとって、フリーレントにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

引っ越し費用を抑えられる

 

引っ越しをする場合、入居者は本当に色々なものを負担しなくてはいけません。

前のお部屋の原状回復が敷金より出てしまうこともあるし、引っ越し業者への引っ越し代、敷金、礼金、仲介手数料、火災保険など、お引っ越しでかかる費用はかなり大きなものになります。

そのためフリーレントで家賃1ヶ月浮けば、それだけ引っ越しに対してかかってくる費用を抑えることができるのです。

なるべく費用を抑えて引っ越しを…と考えている入居検討者にはフリーレントはとても魅力的ですよね。

いい物件を早めに抑えられる

 

良い物件を見つけたけどすぐには引っ越しができない…!という場合でも、家賃がかからないのであればさっさと先に契約をしてしまおう!という入居者もいます。

特に不動産が良く動く年度末の時期や、転勤が多くなる9月より前の時期は、不動産契約は早い者勝ちです。

フリーレントであれば先に契約しておいてもいいか、と思ってもらえるわけです。

関連記事:不動産投資において、トラブルになりやすい入居者とは

 

オーナーにとってのフリーレントのメリット

 

ではオーナーにとっては、フリーレントはどのようなメリットがあるのでしょうか?

空室対策になる

 

最近は賃貸物件のポータルサイトで「フリーレント」の条件がスクリーニング条件に追加されているものもあります。

つまりフリーレント物件を最初から探す入居者もいるということですね。

スクリーニング条件の中で合う条件が多いほど、物件の露出度は上がりますから、空室対策になるでしょう。

家賃を下げる必要がない

 

フリーレントということが今ほど一般的ではなかった時は、空室対策として家賃を下げる、という方法があったと思います。

ただ、下げてしまった家賃で入居が決まれば、家賃をあげるのは難しくなりますよね。

下げた値段の家賃で決まってしまったら、それがずっと続いてしまいますが、フリーレントの場合は一ヶ月なら一ヶ月無料、だけでそれきりで終わる値引きなので、長く住んでもらえるならこちらの方がお得です。

他の物件との差別化になる

 

類似物件と並んだ時にフリーレントがあれば、差別化になります。

不動産屋さんの情報によると「フリーレントで探しているのですが…」といって、最初から条件にフリーレントが入っている入居希望者もいるそうです。

家賃を一定期間無料にするのはすぐに導入できる方法ですので、試してみるのも良いのではないでしょうか。

関連記事:家賃設定をする時にオーナーが考えること

 

フリーレントを設定する時に気をつけるべきこと

 

フリーレントですが、短期で入居者が退去してしまう場合はフリーレントがある方が家賃を下げるよりもマイナスになってしまうこともあります。

あくまで長期的に住んでくれそうな人の場合はフリーレントが良い、という考え方です。

 

また、短期解約の場合は違約金を設ける契約内容にするのが一般的ですが、これがもとでトラブルになってしまうこともありますので、注意が必要です。

契約時にしっかりと説明し、入居者に理解してもらうことが大切ですね。

関連記事:2020年4月の民法改正において見直すべき賃貸借契約のチェックポイント

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