地方の築古に投資をよくしているのですが、
地方だと当たり前のように給湯器が使われていることが多く、この給湯器の値段も大体20万円くらい、と相当金額が高いですよね。
ガス会社さんと契約をして、サービスで給湯器をつけてくれたりすることもありますが、交換となると突然結構な出費になるので大変です。
ですがよく壊れるもので、10年を目安に交換になることが多いですね。
今回はこの給湯器の故障について、火災保険は利用できないのか?ということを解説していきたいと思います。
給湯器は建物?家財?
まず最初に問題になるのが、給湯器が建物の扱いになるのか、それとも家財の扱いになるのか、というところだと思います。
火災保険は
- 建物のみ
- 家財のみ
- 建物と家財の両方
を選んで保険をかけます。
一般的には、不動産投資を行うオーナーであれば建物のみに火災保険をかける形になるでしょう。
そして給湯器に関しては「建物」の扱いになります。
そのため、オーナーが加入している火災保険で給湯器の補償を行うことができる可能性はあります。
火災保険で補償ができるケース
給湯器の故障で火災保険の補償が使えるのは主に次の2つのケースになります。
- 台風や落雷、飛来物などの自然災害によって給湯器が故障した場合
- 電気的機械的事故特約に加入している場合
それぞれについて解説していきます。
自然災害で給湯器が故障した
火災保険で補償することができるのは、主に自然災害など、予測不能な出来事によって出てしまった損失です。
補償することができるものは火災保険によって内容が異なりますが、以下のようなものが基本的に含まれていることが多いです。
- 火災…失火やもらい火、放火などによる火災
- 落雷
- 破裂・爆発…ガス漏れなど
- 風災・雹災(ひょうさい)・雪災
- 水彩
- 建物外部からの物体の落下・飛来・衝突
- 老衰などによる水濡れ
- 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)
これらのことが原因となる給湯器の故障であれば、火災保険で補償をすることができる、というわけですね。
逆にこれらの予測することが不可能なものを原因とする損失以外は火災保険では補償することができない、ということになります。
給湯器の故障が補償されるケースとしては、
- 雪のひどい寒い時期に給湯器が凍ってしまって壊れた
- 台風で飛来物が当たり、給湯器が故障した
- 給湯器に雹が直撃して壊れてしまった
というような場合ですね。
ただ、これらは加入している火災保険の内容によっては補償されない場合もありますので、保険会社に確認が必要です。
経年劣化による故障とみなされるような場合は補償を受けることはできません。
電気的・機械的事故特約に加入している場合
火災保険の特約で、電気的・機械的事故特約というものがあります。
通常は火災保険だと、自然災害による損失のみを補償するだけなのですが、電気的・機械的事故特約に加入している場合は、自然災害以外による損失も火災保険で保証される場合があります。
この電気的・機械的事故特約とは、給湯器をはじめ、エアコンやビルトインタイプのオーブンレンジなど、最初から建物についていて、取り外して持ち出すことができないような機械が電気的・機械的事故により故障した場合、その損害を補償してくれる火災保険の特約です。
ただ、正直この特約はあまり利用されるシーンが多い特約ではありません。
お部屋に設備としての機械が多いのであれば検討しても良い特約ですが、
基本的には火災保険では無駄な特約には加入しない方が良いので、加入している人は少ないでしょう。
火災保険に加入していて、あまり契約している特約を把握していない人が、
もし給湯器の補償を受けたいとなった場合は、この電気的・機械的事故特約に加入していたかどうか、ということを確認してみると良いかと思います。
関連記事:火災保険の保険金はどんな時に支払われた?
地震による被害は火災保険ではなく地震保険の補償範囲
ここで注意したいのが、地震が起きた時に壊れた給湯器は火災保険では補償することができない、ということです。
というのも、火災保険と地震保険は違う保険で、火災保険は完全に民間の保険会社が運営しているものですが、地震保険は国と民間企業が共同で運営している保険なのです。
地震保険には単独で加入することはできず、必ず火災保険に加入した上で地震保険に加入しなくてはいけません。
地震保険に加入していない場合は地震による給湯器の故障は補償対象外となりますので注意が必要です。
関連記事:地震保険の比較はどうやってすればいい?保険料はどこでも同じです
今回は給湯器が壊れた時に火災保険が使えるのか、ということを解説してみましたが、
基本的には、自然災害での故障以外は使えない、と思っておいた方が良いかと思います。
経年劣化によるものや、保険であらかじめ設定されている免責金額を超えない金額の損失の場合は、補償は受けることができません。