アパートやマンションなどの集合住宅を所有している場合、消火器の点検や交換などもオーナーが管理しなくてはいけないもののうちの一つです。
こういった定期的に点検しなくてはいけないものというのは意外に多いもので、
管理していくのも大変なんですよね。
また、点検や交換も業者に依頼をすると費用がかかるものです。
今回は不動産投資を行うオーナーが知っておきたい、消火器の点検や交換についての知識をまとめていきたいと思います。
消化器の点検は半年に1回以上行わなくてはいけない
消化器の点検ですが、消防法で「6ヶ月に1回以上」やらなくてはいけないと定められています。
点検の内容と期間(平成16年消防庁告示第9号)
一般社団法人 日本消火器工業会
消防法第17条の3の3の規定による消火器の点検は、機器点検により、6か月に1回以上行うものとする。機器点検の項目内容は下記のようになっている。機器点検(1、設置状況 2、外形の点検 3、内部及び機能の点検)
点検をしていない場合、罰則を課せられることがあるので注意が必要です。
罰則(消防法第44条)
消防法第8条の2の2第1項又は第17条の3の3の規定による点検報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万以下の罰金又は拘留に処する。
点検の内容は、
- 設置状況
- 外形の点検
- 内部及び機能の点検
となります。
チェックシートがありますので、それを見ながら、安全ピンやレバー、ホースなどの項目をチェックしていく感じですね。
消火器具点検票は一般財団法人 日本消防設備安全センターのホームページに記載されています。
点検を業者に頼む場合は、基本料金と点検本数を合わせて見積もりが出ることが多いです。
数本であれば5000円前後で済むかと思います。
消火器点検は自分でやってもいいのか?
規模のあまり大きくないアパートを所有しているオーナーさんや、
管理会社に頼んでいなくて自主管理しているオーナーさんなんかは、「自分でやってもいいのかな?」と悩むかと思います。
消火器点検は基本的には専門の消化器点検資格を持っている人でないと点検・報告等を行ってはいけません。
ですが、以下の3つの条件を満たしていれば、自分dえ点検することが可能です。
- 延べ床面積が1,000㎡未満
- 地下または3階以上の階に特定用途(飲食店・物販店など)がなく、階段が屋内に1ヶ所以上ある
- 設置してある消火器が製造年から3年以内の加圧式消化器、もしくは5年以内の蓄圧式消化器
自分で点検を行う場合でも、3年に1度点検結果を所轄野消防署長へ報告する義務があります。
例えば火事があった時に、消火器が動作しないなどの不具合があった場合に、
点検をきちんと行えていなかった、となれば責任を問われるでしょう。
細かくて大変な部分ではありますが、しっかりと点検や交換をしておく必要があります。
また、管理会社に管理を頼んでいても、
消化器の点検や交換などが管理内容に含まれていない場合もありますので、チェックしておく必要があります。
- 製造年から5年を超えていないか
- 超えていれば、薬剤の交換か消化器の取り替え(こっちの方がおすすめ)が必要
- 本体容器にサビ、キズ、変形、キャップのゆるみなどはないか
- 安全栓・安全栓封印シールが付いているか
- 使用済表示が付いているか(加圧式のみ)
- 圧力ゲージの針がグリーンゾーンを指しているか(蓄圧式のみ)
- ホースがホース受け(ノズルキャッチ)から外れていないか
- ノズル栓が外れていないか、異物の詰まりはないか
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消化器の使用期限と交換費用
消火器は住宅用のものは使用期限が5年間と決められています。
なので5年経つ前に新しい消化器に交換する必要があります。
交換そのものは難しいものではなく、前の消火器が置いてあるところに新しい消火器を置くだけです。
地方の小規模アパートなんかだと、オーナーさん自らネットなどで消化器を購入して、ご自身で取り替える、ということもよくあります。
Amazonでも消化器って売ってるんですよね。
交換した古い方の消火器はリサイクルショップなどに持ち込んで処理してもらいます。
消化器の交換を業者にお願いする場合は、古い消化器の引き取りと出張料金がかかってくる形かと思います。
型や薬剤にもよりますが、消火器1本あたりの金額は4,000~8,000円程度が目安です。
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実は消防設備の中でも消火器は不備が多いんですよね。
罰則もありますし、いざという時に使えないと困るもので、管理責任が問われることもありますから、
アパートやマンションを所有している場合は、消化器のこともしっかりチェックしておきましょう。