賃貸トラブル

賃貸物件で水漏れ!水道代は誰が負担するの?

水道料金を見てみたらいつもよりもとんでもなく料金が高くなってしまっていて水漏れの可能性が考えられるという場合があると思います。

そういった場合は水漏れした分の水道代は誰が負担するのでしょうか?

水道局に払ってもらうことができるのか?それとも貸主であるオーナーが払うのか?

はたまた借主である入居者が払うものなのか?

今回は賃貸物件で水漏れがあった時に水道代は誰が負担するのかということについて書いていきたいと思います。

水道メーター分の料金を払わなくてはいけない

基本的に水道メーターで水量を測定し使用者の水道料金が算出されているのですが、水道メーター部分によって水道メーターから先の水道使用量を計測しています。

そして水道メーターから先は使用者の管理であるという扱いになっています。

つまり水道メーターで計測した分の水道料金は使用者の方で払わなくてはいけない、ということなのです。

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水漏れ発生箇所で責任の所在が変わる

戸建て物件の場合は、この「使用者」の部分は戸建に住んでいる人になるのですが、

賃貸物件の場合は使用者に貸主と借主両方が含まれます。

賃貸物件の場合は

  • 水道メーターから蛇口までは管理人管理会社の管理
  • 蛇口から先が入居者の管理

となります。

つまり水漏れしていた分の水道料金を誰が負担するのかというのは、どこで水漏れが起きているのか、その発生箇所によって変わってくるということです。

これは上の階で水漏れがあり、天井のクロスが膨らんでしまっている写真です

水道管の設備から水漏れをしていた場合は管理人や管理会社の負担となります。

対して水のだしっぱなしや、蛇口の欠損などによって水漏れが起きていた場合は、入居者の負担になる可能性が高いです。

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水道代の減額・返金をしてもらえるケース

  • 使用者に過失がなく使用方法にも問題がない場合
  • 水漏れの発見が難しい場所で水漏れをしてしまった場合(家の壁の中など)
  • 修繕やメンテナンスが適切に定期的に行われている場合

など、過失がなく水道を利用しているのであれば減額・返金の対象になる場合があります。

返金請求ができるかどうかというのは自治体などによっても変わってきますので水道局に連絡をするようにしましょう。

また水道の修繕工事を行う場合、返金請求をする時に

  • 修繕工事を行った日付
  • 修繕工事を行った場所
  • 修繕工事の内容
  • 修繕工事を行った業者の名前

を伝えなくてはいけない場合があります。

水漏れに気づいてからどのような対応をしたのかということを逐一メモに残しておくと良いでしょう。

修繕をしてもらった上で上記に挙げた減額・返金の要件に当てはまるようであれば指定水道業者に問い合わせてみるようにしましょう。

指定水道業者経由で水道局に申請をしてもらえる場合があります。

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賃貸物件で水漏れがあった時の対応

賃貸物件で水漏れがあった時はまずは管理会社に連絡をするようにしてください。

管理会社に連絡がつかないのであれば、先に水道業者に連絡をしても大丈夫です。

応急処置をしなくてはいけないような場合は業者に先に連絡してしまった方が良いでしょう。

賃貸物件では賃貸人が賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務が民法606条で定められています。

そのため水漏れの修繕などが入居者に過失がなければ賃貸人が行うものとなります。

水漏れに対して保険を適用することができる場合もありますので、水漏れした時の状況を証拠として残しておくために写真や動画などを撮っておくと良いでしょう。

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減額や返金の目安

減額や返金があった場合でも、基本的には増加した使用量分の一部が減額される程度です。

まったく水道料金を負担しなくて良いというわけではありません。

増加した水道料金の一部が自分で払わなくてはいけなくなります。

漏水が発生していないと判断される直前の水道料金などを目安に計算が行われます。

ただしこれらは自治体によって料金が変わる可能性があります。

水漏れの状況によっても内容が異なると考えられますので、水道業者に問い合わせるようにしましょう。

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水漏れに対して使える保険

上の階からの水漏れ現場

もし自分の過失で水漏れを起こしてしまい床や壁などを修理しなくてはいけないような状態になってしまった場合は、入居時に契約する火災保険にセットされている借家人賠償責任保険という保険を使って賠償をすることができます。

また別の階のお部屋に損害を与えてしまったりした場合は個人賠償責任保険という保険で補償をすることができます。

この保険は日常生活の中で他人のものに損害を与えてしまった時に賠償をする際、補償をすることができる保険です。

これらの保険は契約をしていないと適用されませんので、自分が保険に入っているかどうかということの確認を今一度するようにしてください。

また水漏れが共有部分で起きている場合、つまり貸主の管理の中で水漏れが起きている場合は貸主側が入っている賠償責任保険で補償をすることができます。

火災保険も水漏れに対応しているものがありますので確認してみると良いでしょう。

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