今回は民泊を始める時に必要になってくる費用をお民泊の始め方とともに紹介しておきたいと思います。
マンションの一室を民泊として貸し出す場合は注意
基本的に民泊を始める場合は自分で持っている一戸建てか、一棟まるごと所有しているマンションやアパートなどが必要です。
区分所有で一室しか持っていないマンションの場合は注意が必要で、ほとんどのマンションは管理規約で商用利用が禁止されており民泊を行うことはできません。
2018年に施行された民泊新法ではマンションを利用して民泊経営をする場合、対象となる不動産の管理規約を提出して許可を得ているという証明をする必要があります。
法令に則っていない場合は行政から注意をされ罰則を受けてしまう可能性もありますので注意が必要です。
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最低限準備しなくてはいけない家庭や設備など
- 冷蔵庫
- テレビ
- wi-fi
- 電子レンジ
- テーブル・椅子
- お皿やコップ、スプーンフォークなどと調理器具
- 洗剤・調味料
- シャンプー、リンス、ボディソープなどお風呂場で使うもの
- ドライヤー
- ケトル
- 炊飯器
- ゴミ箱
- トイレタリーグッズ
- スリッパ
- バスマット
- 石鹸
- キッチンタオル
など
その部屋に住む場合必要になるものはすべてそろえなくてはいけません。
私も民泊が盛んになってから民泊を利用したことがあるのですが、ホテルと変わらない設備をきちんと揃えている民泊でとても印象が良かったんですね。
逆に民泊をやるのであればホテル並みに設備を整えないといけないのかとも思いました笑
普段は不動産投資がメインなので、民泊となると不動産投資とはまた考え方が全く違うなと感じます。
不動産投資の場合はお部屋を貸せばいいのでその人がどのような生活をするのか生活に必要なものは何か具体的に考える必要があまりありません。(もちろん立地や周辺環境などを見る際は必要ではありますが)
民泊の場合はどちらかと言うとそういった想像の方が必要で、大切になってくるのはホスピタリティのように感じます。
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管理委託をする場合かかる費用
民泊経営を管理委託で行う場合は管理委託料は売り上げの20%+清掃料という金額が一般的です。
ちなみに民泊新法では宿泊事業者は申請を行うときに管理業務事業者の記載が必要になっています。
管理事業者もあらかじめ許可が必要になりますので管理委託をする場合はそこら辺も考えなくてはいけません。
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物件を購入する費用
地方の物件で民泊を始める場合は戸建てをリフォームして開業するというパターンが最も多いです。
地方の戸建ての場合は中古だと、築古物件は100万円以下でも購入できるような物件があります。
200万円から300万円程度の戸建ても多くそれらをリフォームして民泊にするという形になりますが、
ただ綺麗にリフォームすればいいというわけではありません。
民泊の場合は法令上、開業に最低限必要な消防設備や火災報知器、誘導灯などの設置を行う必要があります。
家具や寝具など全てを合わせるとだいたい数十万円から100万円程度がリフォームと設備投資にかかると考えてよいでしょう。
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民泊の形態は大きく分けて二つ
民泊に
- 住宅宿泊事業法による民泊
- 旅館業法による民泊
の二つがあります。
住宅宿泊事業法による民泊は2018年6月に施行された民泊新法によるもので、一般住宅でも都道府県知事などを得て届出をすれば簡単な手続きで宿泊事業が可能になる制度です。
年間180日以内で宿泊業が可能になります。
それに対して旅館業法による民泊は簡易宿泊所として都道府県知事の営業許可を得て営業する形になります。
この場合は客室面積要件や建築基準法、消防法などの規制を受けますので、年間で180日以上宿泊業を営みたい場合はこちらを確認した上でリフォームを行っていく必要があります。
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住宅宿泊事業法の民宿の始め方
各自治体によって条例内容が変わったりしますのでそれぞれの地域で条例を確認し届出を出していきます。
住宅には
- 台所
- 浴室
- トイレ
- 洗面設備
の四つの設備が必要です。
また住宅の図面も必要になります。
消防法における防火対象物基準が原則になりますので消防設備安全設備についても確認と設置が必要です。
届出をする際に必要になる書類は主に以下のような書類になります。
- 届出申請書類(各地方自治体様式)
- 住宅の登記事項証明書
- 住宅の図面
- 消防法令適合通知書
- 身分証明書
- 住宅宿泊管理業者から交付された書面の写し(管理委託する場合)
- 転貸の承諾書(賃借物件の場合)
- 法人の定款、法人の登記事項証明書(届出者が法人の場合)
※国土交通省「住宅宿泊事業者の届出に必要な情報、手続きについて」を参考
重要書類は各自治体によっても異なる場合がありますので必ず確認するようにしましょう。
旅館業法の民泊の始め方
旅館業法の民泊を始める場合は、旅館業法許可申請を行う必要があります。
必要書類は主に次のようなものです。
- 旅館業許可申請書
- 水道水使用証明書
- 図面
- 消防法令適合通知書
- 建築確認通知書・建築物検査済証の写し
- 衛生管理に係る計画書
- 農業漁家民宿確認書写し
- 法人の定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
食事の提供を行う場合は飲食店営業許可申請も必要です。
調理室が住居・客室などと区画されている必要があり、
- 洗面設備
- 洗浄設備
- 殺菌設備
- 温度付き冷蔵庫の設置
などの設備要件があります。
これらの申請の際に必要な書類は主に以下のようなものです。
- 営業許可申請書
- 営業設備の構造を記載した図面
- 食品衛生責任者設置届出書
- 農業漁家民宿確認書写し
- 法人の定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
民泊新法ができてから大分民泊のハードルは下がったと言えますが、それでも確認しなくてはいけないものや申請しなくてはいけないものが多いので、細かい事を調べていかなくてはいけません。
大きく利益を出すのはなかなか難しく、どちらかというと人と関わりを持ちながら副業を始めたいという人向けの事業なのかなと思います。
また自分の好みでお部屋をカスタマイズしたりすることが好きな方には民泊は向いていると思います。
私が宿泊した民泊もとてもこだわりが行き届いたセンスのあるお部屋で、ホスピタリティも素晴らしかったです。
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