賃貸トラブル

アパートを又貸ししてはいけない理由とトラブル対処法

賃貸契約をしたことがある方は、契約をする時に「借りるアパートを又貸ししないでください」という旨の説明を受けたことがあると思います。

 

私も入居者として契約をした経験がありますので、そういった説明を受けたことがありました。

ただ、この又貸しって何でしてはいけないんだろう?と疑問に思うこともありますよね。

 

空室になるよりも又貸しでもいいからちゃんと家賃を払ってくれる人がいるならその方ががいいんじゃないかと考える人もいるかもしれません。

 

しかし又貸しというのは借主である入居者にも、貸主であるオーナーにも非常に大きなリスクが伴うものなのです。

 

アパートの又貸しとは

 

そもそもアパートの又貸しというのはどういうことなのか、というと

賃貸アパートを契約した入居者が、自分の親戚や友人などにさらにその部屋を貸すことを言います。

 

転貸(てんたい)と言われることもありますが、こういった又貸し行為はほとんどの賃貸アパートで禁止事項となっています。

賃貸借契約書にも又貸しは禁止、という旨が明記されているでしょう。

契約をする時に不動産管理会社から入居者へ説明もあるはずです。

関連記事:賃貸の入居トラブル!オーナーはどう対応すればいい?

 

アパートの又貸しのリスク

 

又貸しをすることは入居者にもオーナーにもリスクになります。

 

契約違反になる

 

そもそもほとんどの賃貸アパートが又貸しを禁止事項としていると思いますので

無断で又貸しをした場合は契約違反となります。

 

契約違反が発覚した場合は当然ですが、すぐにオーナー側から強制退去を入居者に言い渡すことができます。

契約内容に違反しているわけですから、契約を解除するに相当する事由になるんですね。

 

責任はあくまで契約者にある

 

賃貸契約というのはあくまで貸主と借主の間で結ばれている契約です。

又貸しすることによって何かしらのトラブルが起こったとしても、全ての責任は借主にある、ということになります。

 

例えば入居者が無断で自分の友人にアパートを又貸ししたとして、

その友人が家賃の滞納をしたとしますね。

 

そういった場合、入居者は「自分は住んでいないのだから、家賃滞納分は友人がしっかり支払うべきだ」と思うかもしれません。

しかし賃貸借契約は入居者とオーナーの間に結ばれている契約ですから、たとえ家賃を滞納したのが友人だとしても、その家賃滞納分を支払う義務は入居者にあるのです。

 

もし入居者が滞納した分の家賃を支払うことができないのであれば

賃貸借契約書を結んだ際に保証人となっている人が滞納した家賃を支払わなくては行けなくなります。

 

家賃滞納だけでなく、又貸しをしている最中のトラブルも全て入居者の責任となります。

水漏れしてしまったり、近所に迷惑をかけてしまったり、お部屋の設備を壊してしまったり、というようなことも

たとえ入居者本人がやったことでなくても、責任は入居者にある、とみなされるのです。

 

小さい金額のことならまだしも、又貸しの最中に家事を起こしてしまった、なんてことがあったとしたら

その損害賠償金も支払う義務は又貸ししてしまった入居者にあります。

 

又貸しそのものももちろん契約違反ではありますが

こういった面では借主、つまり入居者にとっても又貸しは大きなリスクになると言えるでしょう。

 

自分が長期で部屋をあける間、親戚などに部屋を又貸しするケースなどもありますが

又貸しが原因で親戚や知人との人間関係が崩れてしまうこともあります。

関連記事:退去時のフローリングのへこみは誰が負担して修繕する?

 

ルームシェアや同棲はどうなる?

 

ちなみにルームシェアやカップルの同棲などはどうなるのか、というと

前項で説明した通り、賃貸借契約書で契約者として名前を書いた人が入居者としての責任を持たなくてはいけません。

 

AさんとBさんがルームシェアをして、Aさんのみの名前で契約をしたけれど

ルームシェアを解消してAさんが出て行き、Bさんが残った場合。

 

この場合でも何かお部屋でトラブルがあった場合、責任を問われるのはAさんということになります。

 

ルームシェアや同棲をする場合は、その旨もしっかり賃貸契約を交わす時に説明し、

絶対にその部屋から出ていかない方の名前で契約をするか、もしくは連名で契約をするようにしましょう。

関連記事:賃貸の平均居住年数の傾向と、長期入居促進の方法

 

転貸で民泊をやっているケースが増えている

 

ちなみに最近では、近隣住民などから管理会社へのクレームなどで、アパートを無断の又貸しでAirbnbなどの民泊をやっているケースが増えています。

 

もちろんこれも契約違反になりますし、他の入居者にも迷惑をかけてしまうことになるので

発覚した際は強制退去だけではなく損害賠償を求められることもあるでしょう。

 

賃貸アパートが民泊サイトに登録されていないか、ということを検索する専門会社も出て来ているほどですので

無断で民泊を始めるというのはとてもリスクが高いことです。

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無断で又貸しした場合のオーナーの対応

 

又貸しは契約違反となりますから、オーナーは入居者に対して

  • 強制退去を命ずる
  • 違約金の支払いを求める
  • 訴訟を起こす

というようなことができます。

 

賃貸借契約書に「無断転貸禁止」の旨がしっかり明記されているはずですので

又貸しがあった場合は、オーナーがかなり有利に事を進められると思って良いでしょう。

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