不動産を売却する時はどのような費用がかかるのでしょうか?
売却をすれば売った金額そのものがそのまま利益になるわけではありません。
不動産の売却をする前にしっかりと確認しておきましょう。
不動産仲介手数料
不動産売却時にはほとんどの場合、不動産仲介業者に仲介をお願いすることになると思います。
個人で不動産を売買することは違法ではありませんし出来なくはないのですが、不動産は金額が大きいものになりますので、個人間でのやりとりはトラブルのもとです。
できれば不動産仲介業者を通して売買した方が良いでしょう。
仲介手数料の上限は売買価格の3%+6万円+消費税となっています。
この金額を売却が成立した時に成功報酬として仲介業者に支払うことになります。
上限、という表現になっていますが、基本的にはこの設定にしている仲介業者がほとんどです。
この金額は仲介業者を通した場合必ずかかる金額なので、覚えておきましょう。
関連記事:不動産の売却価格の決め方
売買契約書の印紙税
不動産売却時には売買契約書を結びます。
この売買契約書に印紙を貼る必要があり、この印紙税がかかってきます。
印紙の金額は売買価格によって変わります。
記載された金額 | 税額 |
100万円超500万円以下 | 1000円 |
500万円超1000万円以下 | 5000円 |
1000万円超5000万円以下 | 1万円 |
5000万円超1億円以下 | 3万円 |
1億円超5億円以下 | 6万円 |
売買契約書は売主と買主、それぞれ用に2通作成しますが、売主と買主で1通分ずつこの印紙税を負担するのが一般的です。
抵当権抹消のための登記費用
不動産を売却する時は所有権を買主に移転するための所有権移転登記が必要になります。
この登記費用は買主が負担しますので売主は負担する必要がありません。
ただし、売却物件にローンなどが残っていた場合は抵当権抹消登記が必要になります。
こういった部分をお任せするのに司法書士へ依頼するのが一般的で、費用は2〜3万円程度が一般的です。
登記は一応自分でも行うことができるものですが、司法書士にお願いした方がミスがなくて良いかと思います。
関連記事:自分で不動産登記ってできるの?やり方、メリットデメリットは?
譲渡所得税・住民税
不動産を売却して得た利益は譲渡所得と言います。
この譲渡所得に対して税金がかかってきます。それが譲渡所得税と住民税ですね。
譲渡所得は不動産売却価格から不動産購入時にかかった費用(取得費)と売却にかかった費用(譲渡費用)を差し引けば求めることができます。
譲渡所得=不動産売却価格-取得費用-譲渡費用
この譲渡所得にかかってくる費用は不動産をどれくらいの期間所有しているかによって決まります。
所有期間が5年以下の短期譲渡所得税の場合は所得税30.63%の住民税9%、
所有期間が5年を超えている場合は長期譲渡所得税となり、所得税が15.315%、住民税が5%となります。(復興特別税を含む)
ただし、所有期間に関しては1月1日時点でのカウントになりますので、単純に所有期間が5年超えていれば良いというわけではありません。ここは注意が必要です。
関連記事:長期譲渡所得とは?不動産売却時に知っておきたい節税知識
その他かかるかもしれない費用
住宅ローン返済手数料
自宅を売却する場合で、住宅ローン返済中に売却する場合はローンを一括返済する必要があります。
この場合は金融機関で一括返済のための手数料がかかります。
一般的には1〜3万円程度が手数料の目安となります。
ハウスクリーニング費用
買い手を見つけやすくするために、クリーニングをしておくという場合もあるでしょう。
その場合はハウスクリーニング手数料がかかります。
これは部屋の広さによって金額が異なりますが、3万円〜10万円程度が目安となります。
解体費用
特に一戸建てなどの場合は、築古物件は建物を解体して土地として売却した方が高く売れることがあります。
木造の場合は1坪あたり3〜5万円あたりが相場となります。
50坪あれば150〜250万円程度ということですね。
廃棄物の処分費用
ベッドや家具など、廃棄物の処理をする費用がかかる場合もありますね。
こちらは内容によりますが、一般的には10〜50万円程度ではないかなと思います。
これらの廃棄物をそのままにして、現状渡しということにすると、買主側からの指値交渉の理由として挙げられる場合があります。
実際私もそれを理由に指値を行なったことがあります。廃棄物処理を理由に指値できたのは50万円程度だったと思います。
逆に指値できてもそれくらいの値段ではあるので、とにかく一刻も早く売却してしまいたい、という場合はあえて廃棄物をそのままにしておいて、指値余地を残しても良いかもしれませんね。