賃貸トラブル

賃貸物件での水道トラブル、どこに連絡したらいい?誰が負担するの?

賃貸物件において一番多いトラブルはやはり水道周りのトラブルです。

 

水道周りでトラブルが起きた時にどのような対処をすればいいのかということはオーナーも知っておいた方がいいことだと言えるでしょう。

 

賃貸物件において水道のトラブルが起きてしまった時に、誰に連絡をすればいいのか、どのような対応はすればいいのか

さらにそのトラブルによってかかってきたお金は誰が払うのかということについて書いていきたいと思います。

 

水道が止まらない時

 

まず水漏れなどによって水がどうしても止まらない時はどうしたらいいのかということですが

入居者の方で水道の止水栓を止めてもらうように促すのが一番良いと思います。

 

集合住宅の場合は大体部屋の外に出たところにパイプシャフトと呼ばれる給排水管やガス管を通すためのスペースがあります。

 

多くの場合が扉状になっていて、それを開けた中に色々な管が通っているという配置になっていると思います。

その中に止水栓があると思いますのでそれを止めてもらうようにしましょう。

 

家電の故障や水道の不具合などで水がどうしても止まらない時は水道の元栓から閉めてしまうことによって水が出続けるという状況を止めることができます。

 

ただ他の部屋や上の階から水が漏れている場合などは、元栓を閉めてもどうにもなりません。

 

あくまで止水栓というのはその部屋の水道の元栓だからです。

そういった場合はまた違う対応を考えなくてはいけません。

関連記事:アパートの浄化槽って何?下水道との違いは?

 

まず誰に連絡する?

 

水道のトラブルが起きた時にまず誰に連絡するかということですが、どうしても水が止まらないなどの危機的な状況でない限りは

落ち着いて、まずは管理会社に連絡をするようにしましょう。

オーナーが自主管理をしている物件なのであればオーナーに連絡をする形になると思います。

 

入居者の判断で先に水道の専門業者などに連絡をしてしまいそこで処置を行ってしまうと

原因がよく分からないままになってしまうこともあり、そういった場合は原因の究明ができないために支払いは入居者持ちということになってしまいます。

 

まずは管理会社もしくはオーナーにどのように対応をするのかということについて問い合わせをするのが一番です。

 

ただ今すぐにどうにかしないと生活をすることもままならないという危機的な状況である場合は、

管理会社やオーナーに連絡が取れない場合、早急に水道の専門業者に来てもらうというのも致し方ないでしょう。

関連記事:賃貸物件の水道から出るサビの対処、オーナーが知っておくべきこと

 

原因を究明しよう

 

水道周りのトラブルがどうして起こっているのかその原因を究明することによって修繕費を誰が負担するかということが分かれてきます。

どうしてそのトラブルが起こってしまっているのかということをしっかりと究明することが大事です。

 

賃貸借契約書などにも明記があるかとは思いますが、入居者の過失によって起きてしまったトラブルに関しては入居者の負担で修繕を行わなくてはいけなくなります。

 

対して経年劣化などの故障による水道のトラブルの際は修繕費用はオーナー持ちということになるでしょう。

 

原因がわからないまま入居者が先に修繕をしてしまうということがないようにまずは管理会社に連絡をするという流れを徹底した方が良いと思います。

関連記事:アパートの水道管が凍結したらどうしたらいいのか。予防策も紹介

 

修繕費は誰が負担する?

 

では具体的に修繕費はどういうケースで誰が負担するのかということについて解説していきます。

 

故障や劣化などの場合

 

故障や劣化が原因で水道周りのトラブルが起きた場合は、修繕費用はオーナー負担になります。

 

基本的にオーナーは賃料をもらう代わりに生活できる住宅を提供する義務がありますので、生活をするにあたって支障があるような住宅の場合は、早急に修繕対応を行う必要があります。

 

水道周りのトラブルの場合は大きな修繕費用がかかってくる場合もありますが、だからといってそれを放置するわけにはいきません。

きちんと修繕対応はしないことが入居者の退去に繋がってしまうことも多くあります。

 

トラブル被害者の場合

 

例えば上の階からの水漏れなどで水道トラブルの被害者になってしまった時は、火災保険などで補償を受けられる場合があります。

 

ただ通常の火災保険ではなく水漏れなどのないように対応している火災保険のみとなりますので、自身が加入している火災保険の内容について今一度確認をしてみてください。

 

ちなみに火災保険と個人賠償責任のどちらの保険金も受け取るということはできませんので注意が必要です。

 

また自身の火災保険ではなく加害者である相手が個人賠償責任保険などに加入していればそちらの保険を適用してもらうことで補償を受けられる場合もあります。

 

被害が少なく見えても後々にカビが生えてしまったり天井部分の木材が腐ってしまったりということもありますので、

専門業者にしっかりと見てもらい調査結果を確認するようにしましょう。

 

トラブル加害者の場合

 

故意ではなかった場合でも水道トラブルの加害者になってしまうこともあります。

 

自分が加害者になってしまった場合は火災保険等は適用することができませんので、個人賠償責任保険に加入していればそこから賠償金を払うという形になります。

 

この保険は単体で加入していることよりも他の保険やクレジットカードなどに付帯していることが多いので一度確認してみてください。

 

もし自信が個人賠償責任保険に入っていなくても管理側の方でこの保険に加入している場合もありますので管理会社に合わせて相談してみると良いでしょう。

関連記事:水漏れがあった際、保険は使える?見舞金は出る?

 

いずれのケースにせよ、すぐに処置を行ってしまうと後で原因究明がこんなになる可能性がありますので

写真や動画などにおさめておき、後で証拠として提出できるようにしておくと良いと思います。

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