賃貸経営の中の大きなリスクの一つに災害リスクがあります。
特に地震大国である日本では災害に対して危機意識がある人も多いでしょう。
その中でも今回は台風被害についてお話ししてみたいと思います。
賃貸物件で台風の被害が出てしまった時、その修繕費用の負担は誰がするのでしょうか?
基本的には修繕はオーナー負担
賃貸物件で台風被害が出た場合、修繕費用の負担は基本的にオーナーがしなくてはいけません。
民法第606条にて賃貸人の負担義務があるという風に定められています。
賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。
賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。
基本的に賃貸物件というのはオーナーが滞りなく人が住める住環境を家賃という対価を得て貸出ししているという考え方になりますので、
台風で被害があった場合にそれを修正するのはオーナーの義務になるのです。
たとえ賃貸として貸し出しをしていても、その部屋を所有しているのはオーナーですからね。
ただし、これは入居者に過失がなかった場合に限ります。
例えば、入居者がベランダに何か物を置いていて、台風が来ることが分かっているのにもかかわらずそのものをどかさなかったことで
その物がぶつかり窓ガラスが割れてしまった、というような場合は入居者の過失によって被害が出たことになります。
こういった場合は入居者負担で修繕を行わなくてはいけないです。
台風が接近することはあらかじめ天気予報などで予測することもできますので、
台風が来る前にベランダや家の周りに置いてあるものを家の中にしまうなど、入居者側でも配慮が必要です。
家財道具はオーナーは負担しなくて良い
賃貸物件において台風の被害が建物にあった場合は修繕費用はオーナー負担ということになりますが、
お部屋の中にある家財道具に関してはオーナーが補償する必要はありません。
家財道具というのはお部屋の中のパソコンやテレビ、高価な洋服などです。
台風の被害により窓ガラスが割れ部屋の中が水浸しになってしまったというようなこともあるでしょう。
こういった際に電化製品などの家財道具が被害を受けることがあります。
ですがこれらの家財道具の所有者は入居者ですので、家財道具の補償をオーナーがする必要はないのです。
ただし、以前から修正依頼があった箇所に対して修繕を行わなかったために台風被害がより大きなものになってしまい家財道具が破損したというような場合は、
損害賠償責任が認められる場合もありますので注意が必要です。
修繕をしなくてはいけない箇所を放っておかないことも大切です。
他人に怪我をさせた場合
台風被害の場合は賃貸物件の一部が強風により飛ばされてしまい、通行人などの他人に怪我をさせてしまうケースがあるでしょう。
これらのケースでは、オーナーは損害賠償責任を負わなくてはいけない場合があります。
前項と同じく、修正しなくてはいけない箇所を放っておいた、というような過失がオーナー側にある場合は損害賠償責任を負わなくてはいけなくなります。
これらの他人に怪我をさせてしまったり他人の物を壊したりする場合に補償してくれる保険が個人賠償責任保険です。
火災保険や自動車保険、損害保険などの特約として加入する方法や、クレジットカードの付帯サービスなどで加入する方法が主流です。
1年間で2000円から3000円程度の保険料で、単独で契約することもできますので、現在加入しているのかどうかということを今一度確認しておくと良いでしょう。
- 治療費、修理費、慰謝料などの損害賠償金
- 弁護士費用や訴訟になった時の費用、調停・和解・仲裁にかかった費用
などを補償することができます。
火災保険の補償範囲
火災保険は火事の時のための保険と考えている人が多いかもしれません。
しかし実際には、水災や風災、台風被害などに対応しています。
補償範囲は火災保険でそれぞれ異なりますが、盗難被害にも対応している火災保険がほとんどです。
オーナー向けの賃貸住宅専用の火災保険がありますので、そういった火災保険に加入しておくことをお勧めします。
上記で説明した個人賠償責任保険に特約として入ることができる火災保険もあります。
また災害被害復旧のために減少した家賃収入を保証してくれる家賃補償特約などもありますので、災害リスクが高い立地にある建物なんかは加入しておいた方がいいかもしれません。
火災保険はどこまで補償対象とするかによって保険料が変わってきますので、それらをきちんと把握した上で保険を組むようにしましょう。
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借主にも火災保険と家財保険に加入してもらう
入居者が入居する時に火災保険と家財保険に加入してもらうようにアナウンスするとより良いと思います。
ほとんどの人が台風の被害があった時に家の中の家財道具に対してはオーナーに対して賠償責任を問うことができない、ということを知りません。
台風の被害があった時にそこでトラブルになってしまわないように、家財保険の説明もした上で加入を促すようにしたほうがトラブルを未然に防ぐことができると思います。
重要事項説明の時にこれらの説明をしっかりと行うことが大切です。
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