不動産を購入する時には手付金を支払う必要があります。
売買契約書には必ずこの手付金の金額が記載されているものですが、特に初めて不動産を購入するという場合はこの手付金がどういう意味のものなのか、
どういう扱われ方をするのかというのが心配になる人も多いと思います。
購入する不動産の規模にもよりますが消して小さくない金額ですからね。
今回は不動産を購入する時の手付金について解説してみたいと思います。
不動産購入時の手付金とは
不動産の売買を行う場合契約を締結する時に、買主が売主に対して手付金を支払います。
その売買契約が成立することを前提として支払う一時期のようなものが手付金で、実際には決済をする時に不動産の購入金額から手付金の分はマイナスして精算するので、不動産購入金額とは別に手付金ご用意しなくてはいけないというわけではありません。
一般的に手付金と呼ばれるものには3種類のものがあります。
- 証約手付…契約締結を証明する為に授受される手付金
- 違約手付…契約に違反があった際に賠償額とは別に没収される手付金
- 解約手付…売買契約の解除の時に関わってくる手付金
このうち、不動産売買契約で記載される手付金は解約手付を指しています。
手付金の相場
手付金の相場は不動産売買代金の5%から20%が一般的です。
特に法律で制限されているわけではないのですが、金額が小さすぎると気軽に解約することができてしまいますし、金額が大きすぎると解約が難しくなり解約手付としてうまく機能しなくなってしまうので、5%から20%程度が一般的となっています。
ちなみに売主が不動産会社の場合は法律で20%以内と定められています。
2000万円の物件を購入しようとしていて、手付金が20%の場合は400万円になるわけですから、手付金もなかなかの金額ですよね。
手付金の意味をしっかり理解した上で金額も確認しサインするようにしましょう。
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手付解除と解除できる期限
手付を解除することができるのは相手が契約の履行に着手するまでと決められています。
これは民法で定められていることで、売主の場合は手付金を倍返しすることで契約を解除することができます。
一方買主の場合も売主が契約の履行に着手するまでは契約解除をすることができますが、その場合は支払っていた手付金は放棄する形になります。
売主側は倍返しをしなくてはいけないと聞くと買主の倍の値段を払わなくてはいけないと思うかもしれませんが、
すでに手付金が支払われている状態で手付金を倍返しで支払うという意味なので、売主にせよ買主にせよ、手付解除した時にマイナスになるのは手付金の金額分ということになります。
手付解除の期限について「契約の履行に着手」という言葉が出てきましたが具体的にはどういうことなのかと言うと、不動産売買では
- 売主が所有権移転登記の手続きをした時
- 飼い主が中間金や残代金を支払った時
が契約の履行に着手という部分に当たると言えます。
とはいえこちらはどちらも物件の引渡しと同時になることが多いので、そこまで解除可能としてしまうとお互いに不安を抱えながら契約を進めなくてはいけなくなってしまいます。
そのため当事者の合意によって手付解除ができる期限を定めて不動産売買契約書に明記をするのが一般的です。
所定の期日までは手付解除をすることができるとする形ですね。
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融資がおりなかった場合は?
動産を購入する場合は買主が融資を組むケースが多いと思います。
この融資が下りることを前提として不動産取引を行う場合は、融資利用特約を設定するのが一般的です。
予定していた金融機関から規定の融資が受けられなかった場合に契約を解除することが可能となっている特約です。
この特約により契約が解除となった場合は手付解除は適用されません。
売主は買主に手付金を返還することになります。
とはいえ融資申し込みの際の書類不備などで買主側に責任がある場合は特約の対象外になるので注意が必要です。
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手付金の精算方法
手付金の支払いですが不動産売買契約成立の時に、現金で買主から売主に支払うのが一般的です。
本来であれば、売買契約が無事履行となった時に手付金一度売主から買主へ返金し、その上で物件の購入代金を買主が売主へ支払う必要があると考えられますが
それだと取引が煩雑になるので、実際には残金の決済時に売買代金から手付金の金額を差し引いて残りの売買代金を買主が売主に支払うことで精算を行います。
手付金のリスク
手付金を支払うリスクとして
- 売主である不動産業者が倒産した場合
- 契約をすでに締結したのにローン審査が通らずに不動産を購入できなくなった場合
などは手付金が返還されないリスクがあります。
手付金の金額はもちろん
- 手付解除をすることができる期限
- 精算方法
は契約の時点でしっかりと確認しておくようにしましょう。
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