地方の築古アパートを中心に、戸建てや区分マンションにも投資を行っています。
投資歴は10年を超えました。
最近は不動産投資ブームもあって、普段全く投資に興味がなさそうだった友人から、
今から不動産投資をやるのはどうかな?どんな物件がいいかな?
と相談されることもあります。
あとは年代的に良い年齢になってきたのもあるのか、友達が謎の不動産投資セミナーに行ったという話を聞いたりもしますね笑
本業ではサラリーマンをやりながら副業として不動産投資をやってみたい、という方も少なくないと思います。
ですが、会社が副業禁止だったり、家賃収入を得ていることが会社にバレるのは困る…と言う方もいらっしゃるでしょう。
今回は副業的に不動産投資をしたら会社にバレるものなのか?ということを考えてみたいと思います。
住民税で不動産投資が会社にバレることが多い
通常、会社では毎月お給料に応じて、所得税と住民税を源泉徴収しています。
所得税はその人のお給料に対して計算を行うのですが、
住民税は、給与所得だけでなく、その人の年間の総収入をもとに計算されるので、会社でもらうお給料意外に収入があれば、その分の計算も一緒にしなくてはいけません。
これが一般的に副業が会社にバレる原因です。
個人住民税の税率は課税所得の10%なので、家賃収入を得れば住民税額も高くなります。
会社は個人の変わりに住民税を納付するので、お給料以外の収入を得ていることが会社にバレるんですね。
関連記事:不動産投資でかかった経費をサラリーマンは節税に使える?
住民税を自分で納付するという方法がある
家賃収入などの副業による所得が20万円を超えている場合は確定申告をしなくてはいけません。
逆に副業収入が20万円を超えていないのであれば確定申告をする必要はないのですが、家賃収入で考えると12ヶ月分の家賃が20万円を超えない、ということはなかなかないでしょうから、やはり不動産投資をすれば必然的に確定申告は必要になってきますね。
20万円を超えても確定申告を行わないと申告漏れとして刑罰や行政処分を受ける可能性もありますので注意が必要です。
会社にバレないように確定申告しない、というのは逆効果になりますのでやめましょう。
この確定申告を行うことによって、サラリーマンの副業が会社にバレることが多いです。
ただ、会社にバレるのが嫌であれば、確定申告の際に家賃収入にかかる住民税を自分で納付する、という方法を取ることもできます。
確定申告書の第二表『住民税に関する事項』の欄で住民税の納付方法を選択できるので、
ここで『自分で納付』を選択すれば、副業による収入に関する住民税の通知が自宅に届き、その分は自分で納付ができますので会社に副業がバレることを防ぐことができます。
関連記事:不動産投資の初心者におすすめの物件とは?
不動産投資は副業になるのか?
そもそも不動産投資は副業になるのでしょうか?
まず会社の就業規則を今一度確認してみてください。
社員が副業をすることで企業側に生じるデメリットは、
- 本業に支障が出る
- 企業情報が漏洩するリスクがある
- 技術やノウハウなどを盗用されることで、企業に損害が出る
といったところです。
不動産投資はこれらに該当する可能性が少ないので、副業の範囲外として認めている会社が多いです。
さらに、遺産相続により受け継いだ不動産で家賃収入が発生することは不可抗力なので、家賃収入は副業にはならいとしている企業も多いんですよね。
さらに、不動産投資は一般的には不労所得と言われています。
働かなくても入ってくるお金、という認識ですので、
会社が懸念するように「本業のパフォーマンスに支障が出る」とは判断されないことが多いようです。
実際には不動産投資もやることがいっぱいあるので、この考え方はどうかなと思いますが笑
バレないように隠して不動産投資をやろう…とすると会社と不和を生む可能性もあります。
就業規則に違反した場合は、サラリーマンとしての働き方に悪影響が出る場合がありますので、そこはきちんと会社と話し合っておいたほうが良いでしょう。
不動産所得が赤字になると会社にバレる
ちなみに不動産所得の部分の住民税を自分で納付するという方法がある、というお話をしましたが、
不動産所得が赤字になると、その分住民税を減額する必要があります。
その通知は会社に方に行ってしまうので、不動産所得が赤字になったら会社にバレるのを防ぐことができません。
この通知は必ず行ってしまうものなんですよね。
不動産投資では、節税のためにわざと赤字を作る、といった手法がありますが、
不動産投資をしていることが会社にバレるのが嫌だ、という人はこの手法も使えません。
赤字にならないような経理処理の方法を税理士さんと相談しながら、不動産投資をしていくのが良いかと思います。
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