賃貸物件のトラブルが起きやすいタイミングとして入居者の退去をするタイミングが挙げられます。
入居者はもちろん、オーナーも、
退去時のトラブルに関しては気になる人が多いでしょう。
その中でもフローリングのへこみについて今回は紹介したいと思います。
フローリングのへこみ、修繕費用は誰持ち?
フローリングにへこみがあった場合、その修繕費用は誰が持つのか?ということは一番気になることでしょう。
基本的には生活を営む上で自然にできてしまったへこみに関しては
敷金の中から修繕費用を出し、残った敷金を入居者に返金する、というのが一般的です。
中には最初から敷金がなかったり、敷金はもう固定で返金しない代わりに敷金以上に請求されることもない、という内容の契約をしている物件もあります。
それぞれの物件の取り決めによってもことなりますので
詳しくは自身が契約した賃貸借契約書を今一度確認しましょう。
また「生活をする上で自然にできてしまったへこみ」であれば敷金の中から修繕が行われることが多いですが、
入居者の故意・過失によってできてしまったフローリングのへこみは、別途入居者が負担しなくてはいけない可能性があります。
関連記事:不動産オーナーのクレーム対処のポイント
修繕費がかかるかどうか、ケースごとの具体的な例
生活をする上で自然にできてしまうフローリングのへこみ、と言われても
どこまでが自然にできてしまうへこみと認められるのか、わからないものですよね。
例えば、
- 家具を置いていた部分のへこみ
- 家電製品などを置いていた部分の黒ずみやへこみ
- 日光などによって色が変わってしまったり変形してしまったりしているフローリング
などに関しては基本的には入居者持ちにはなりません。
経年劣化と呼ばれる、年月が経つとともに劣化してしまうものに関しても基本的にはオーナー負担になります。
ただ、これは国土交通省の定めている「原状回復のガイドライン」に記載されているもので
基本的にはこの原状回復のガイドラインよりも賃貸借契約書に明記されている内容の方が優先されますので、
わからないことは契約書に記載がないか確認し、それでもわからない場合は管理会社かオーナーに確認をする、というようにしてもらった方がいいと思います。
また、
- 引越しなどでフローリングがへこんでしまった
- 水漏れなどを放置したことによってフローリングが腐食してしまった
- ペットが傷つけたフローリング
- 飲みこぼしなどで色が変わってしまっている
- キャスター付きの椅子などでへこみができてしまっている
といったようなものは住んでいて自然に出来てしまうものではないので、こういった損傷の場合は入居者負担で修繕をしなくてはいけない可能性が高いです。
関連記事:雨漏りの見積もりをとる流れと知っておきたい金額相場
入居時からすでにあった傷やへこみ
築古の賃貸物件だったりすると、クリーニングが入ってから入居しても
クロス(壁紙)やフローリングがすでに汚れていたり傷ついていたりすることがあります。
これは入居者からすると「自分がつけた傷や汚れではないのに、修繕費を退去時に請求されたら嫌だな」と思うものだと思います。
こういった場合は、入居をしたときにそのへこみや汚れなどを入居者に写真などにして残しておいてもらうと良いでしょう。
修繕などの請求でトラブルになった際にそういったものを残しておいてもらえるとトラブルを解決しやすくなります。
関連記事:賃貸物件の畳の張替えはいくらかかる?誰が負担する?
フローリング修繕費目安
クッションフロアやカーペットなどの場合だと一箇所だけを修繕する、というやり方が出来ない場合がありますが
フローリングの場合はへこみだけを修繕する専門業者などもあります。
フローリングのへこみを単体で修繕するのであれば
一箇所あたり2〜3万円程度。
さらに範囲を指定して修繕を依頼するのであれば
0.5平方メートルあたり1〜2万円程度。
これが修繕費用の目安なので、
これを基準に業者を探してみても良いと思います。
専門業者にはいくつか種類がありますが、リフォーム専門の業者だとフローリングを全て換える工事になってしまうことがあるため、
部分的な修理を依頼することができるリペア業者の方が良いかもしれません。
フローリングで全てを取り替える、となるとどうしても莫大な費用になってしまいますからね。
リペア業者の中でもフローリングを専門している業者などもありますので
そういった業者の方がスムーズな修繕をお願いできるかもしれません。
関連記事:アパート経営にプロパンガスを選ぶ理由とガス会社の選び方を解説
中には修繕費用がかかってしまうのが嫌で自分で修繕をしてしまう、という入居者もいるのですが
素人が知識なく修繕をすることによって逆にフローリングがより悪くなってしまうこともありますので注意が必要です。
賃貸借契約の説明をするときも、しっかりと入居者に説明をしておくことが大切でしょう。