地方の築古アパートを中心に投資をしています。
今回は、築古戸建において、駐車場の屋根が落ち、入居者の車を傷つけてしまった、というケースについて。
通常どのような対応をするのが一般的なのか、ということをお話ししてみたいと思います。
築古戸建で駐車場の屋根が落ちる
今回こちらのお話をしてくださったのは入居者さんの方です。
弊社で所有している物件ではないのですが、築古戸建を賃貸で借りていらっしゃる入居者さんで、
駐車場の屋根の金属片が落ちてきて、車がガッツリ凹んでしまった、という事件でした。


かなりガッツリ車が凹んでしまっていますよね。

今回のトラブルのオーナー対応としては
オーナー負担で、オーナーの知り合いの業者さんに駐車場の屋根の応急処置をしてもらう
というものでした。
そしてなんと、車の修理費はオーナーからは出なかったそうです。(通常は建物の劣化によって発生した入居者の損失なので、オーナー負担での修理になるはずですが…)
結局入居者さんは、今中古車が高く売れるとのことで、車を売ってしまったとこのこと。
なかなか酷いオーナーさんですよね…
これからも住み続けたいと思っている家、というのもあって、なかなか入居者さんは強く言えなかったのだと思います。

建物の劣化で入居者の持ち物に損害を与えた場合、施設賠償責任保険が使える

一般的には、今回のように建物や設備の経年劣化が原因で入居者の持ち物に損害を与えてしまった場合、オーナー負担で修理をしたり、新しいものを購入したりする必要があります。
入居者には何の非もありませんからね。
こういったケースで、オーナーは施設賠償責任保険という保険が使えます。
施設賠償責任保険とは、マンションやアパートといった施設の不備や欠陥が原因で、
他者に何らかの損害を与えてしまった場合に適用される保険のことです。
まさに今回のケースが当てはまりますよね。
今回のケースは対入居者の持ち物(家財)ですが、
この施設賠償責任保険は他者なら誰でも使うことができる保険なので、例えば外壁が落ちて通行人に怪我をさせてしまった、というような場合でも使うことができます。
人に怪我をさせてしまったり、死亡事故などが起きてしまうと損害賠償金額も大きな金額になっていきます。
そのため、この施設賠償責任保険というのはオーナーは加入しておきたい保険になります。

施設賠償責任保険の範囲
ちなみに施設賠償責任保険はどこまでの範囲で使うことができるのでしょうか?
賠償範囲は以下の内容の範囲となっていることが多いです。
- 損害賠償金
- 被害者への応急措置費用
- 裁判へ発展した際における訴訟費用
- 保険会社への協力費用
基本的に、オーナーが意図的に起こした事故は保険の対象外となります。
また、保険会社によって補償範囲などは細かく違いますので、加入している保険の契約書をしっかり確認するようにしましょう。

火災保険と施設賠償責任保険は同時に使えない
他にもこういったケースで参考になるものはないかな?とネットで検索していたところ、
「強風で屋根が飛び、入居者の車に傷がついたから、屋根と車を直して欲しいと入居者に言われた」というオーナーさんのケースを見つけました。
強風で屋根が吹き飛んだなら火災保険。
建物の施設が原因で入居者の車(家財)に損害があったなら施設賠償責任保険。
そう考えるのが一般的だと思いますし、この件のオーナーさんも最初はそう思ったらしいです。
ですが、ここから落とし穴が…
火災保険と施設賠償責任保険を同時に使うことはできない、ということだったそうです。
屋根が吹き飛んだのは風災に当たりますので、火災保険の支払い対象となります。
ですが、風災ならオーナーの責任ではないので施設賠償責任保険は使えません。
逆に経年劣化で屋根が飛んだのであれば所有者の管理責任が問われるので、車の修理代には施設賠償責任保険が使えます。
ですが、その場合は自然災害ではありませんので、屋根の修理に火災保険は使えません。
結局、どちらが費用がかかるのか、というのを天秤にかけて、
どちらの保険を使うか、ということを決めるような形になったのだそうです。
とりあえず車の修理の見積もりを入居者さんにお願いして、そこと比較することになったと記載がありました。
該当記事はこちらです:【実践大家コラム】#486 飛んだ屋根が入居者の車を傷つけた件
確かによくよく考えてみたら納得できる話で、
原因を何とするかで使える保険が変わってくる、というのは少なからず起こり得ることなのかな、と感じました。
築古物件は利回りがとても良いですが、やはりこういったトラブルはどうしても多くなってしまいますね。
