不動産管理

空き地だけ持ってると税金がかかってもったいない!

空き地を所有しているけどどのように土地活用をしたらいいのかがわからなくてそのまま放置してしまっているという人も少なくないと思います。

しかし空き地を所有しているだけでかなりの税金がかかってしまいます。

特に空き地が利益を生み出してもいないのに、ずっと税金がかかり続けてしまうというのはもったいないですよね。

 

今回は空き地の税金について解説していきたいと思います。

 

空き地にも毎年固定資産税がかかる

 

放置している空き地にかかってくる費用として一番の代表格といえる税金が固定資産税です。

固定資産税は毎年1月1日(賦課期日)に不動産を所有している人に対してかかる税金で、

不動産というのは建物だけでなく土地のことも指しますから、たとえ空き地であっても土地を所有していれば毎年かかってくる税金になります。

 

固定資産税はその不動産が所在する市町村に納めることになります。

固定資産税は【課税標準額×税率1.4%】で求めることができます。

 

課税標準額というのは固定資産税評価額のことで固定資産税課税台帳に書かれている評価額を指します。

土地の場合は公示価格の7割が固定資産税評価額の目安となっています。

関連記事:不動産の無償譲渡をする時に、税金はどうなるのか?

 

固定資産税以外にかかるお金

 

実は固定資産税だけでなく他にもかかっている税金として都市計画税というものがかかっていることがあります。

固定資産税はすべての土地と建物が対象ですが、都市計画税は都市計画法による市街化区域内に土地と建物がある場合のみかかってくる税金ですので、

市街化区域内に土地がない場合はかかってきません。

 

都市計画税は【課税標準額×税率0.3%】で求めることができますが市区町村によって税率が低い場合もありますのでこれより安くなる可能性もあります。

 

その他にも空き地だけを所有している場合、水道代や電気代がかかっていたり、保険料金がかかっている場合もあります。

水道電気を止めていなければ、東京23区の場合は水道代は基本料金だけで1か月1170円かかります。

電気代も基本料金は1ヶ月420円。

全く電気や水道を使わなくても基本料金がかかることを忘れてはいけません。

 

今持っている空き地にどれだけ1年間で維持費がかかっているのかということをまずは試算してみると良いでしょう。

関連記事:空き地のレンタル!更地をそのまま貸すってどうなの?

 

建物を建てると税金が安くなる

 

実は建物が建っている土地ではなく空き地に対しては税金が高く請求されるように設定されています。

というのも建物が建っている土地には住宅用地特例とよ減税制度が適用されているのです。

 

土地のみにかかってくる固定資産税の最大1/3まで減税される特例なので、簡単に言えば空き地に建物を建ててしまえば最大で税金が1/3になるということです。

ちなみに住宅一個あたりの敷地が200平方メートル以内の場合は小規模住宅用地という形になるので固定資産税は1/6に減税されます。

 

固定資産税が毎年かかってくることを加味して、戸建てやマンション、アパート、店舗などを節税対策として建ててしまうという方法もあります。

 

とはいえそこで賃貸経営を始めるとなるとやはり建物に対しての管理コストもかかってきます。

 

基本的に賃貸経営というのは土地選びもとても重要なので、すでにエリアが決まっているところから賃貸経営を始めて必ずしも成功するとも言えません。

節税のために無理やり建物を建てて賃貸経営を始めるというのはあまり得策だとは言えないでしょう。

関連記事:土地活用!畑として使っていた場所に家を建てるための手順は?

 

空き地を放って置くとトラブルを招く

 

土地活用できないまま空き地を放っておくとトラブルを招くことにもなります。

空き地を放っておくと雑草なども伸びてきてしまいますし、その結果不法投棄が多くなってしまいます。

 

視界が悪くなることによって犯罪の温床になってしまうこともあります。

 

管理することができないからといって空き地をそのまま放っておくと思わぬトラブルを招くことになるので、

土地活用をするか、税金の負担が重いと感じるのであれば早々に土地を売却してしまった方が良いでしょう。

関連記事:固定資産税は更地にすると高いのはなぜなのか

 

空き地を売却する時にかかる税金

 

ちなみに明け家を売却する時にかかってくる税金は

  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 譲渡所得税

の三つです。

 

印紙税

 

印紙税は売却契約書に印紙を貼り付けて納付をします。

空き地の売却価格に応じて印紙税額が変わります。

税額は以下のようになっています。

  • 100万円以下…500円
  • 500万円以下…1,000円
  • 1,000万円以下 …5,000円
  • 5,000万円以下 …10,000円
  • 1億円以下…30,000円

 

登録免許税

 

家を売った際に所有権が売主から買主へ移るのでその時に所有権移転登記をします。

これにかかってくる料金が登録免許税です。

2019年4月1日からは土地にかかってくる課税額は売却価格の20/1000になっています。

 

譲渡所得税

 

元々の空き地を購入した費用を空き地を売却した価格が上回った時譲渡所得税が発生します。

譲渡所得税は【税率×{譲渡価格-(取得費+売却費用)}】で求めることができます。

また打った不動産の所有期間が5年以下なのか5年を超えているかによって税率が変わります。

【短期譲渡所得】  【長期譲渡所得】
所得税 30% 15%
住民税 15% 5%

このように空き地を売却するにも税金はかかってきてしまうものですが、売却する時にかかってくる税金というのは一度きりです。

毎年固定資産税や都市計画税がかかってくることを考えると、うまく活用することができていない土地に関しては早々に売却してしまった方が良いと言えるでしょう。

関連記事:賃貸で土地を貸す時の相場の調べ方

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