最近よく聞かれる言葉として「ふるさと納税」というものがあります。
「節税になることはなんとなく知っている」という人が多いけど、まだまだ実際にふるさと納税をしたことがある、という人は少ないのではないでしょうか。
不動産投資を行っている人は節税のためにふるさと納税について知っておきたい、もしくは実際にやってみたいという人もいるでしょう。
不動産所得がある方向けに、ふるさと納税についてわかりやすく解説していきます。
確定申告しなくてはいけない人とは?
まずは確定申告しなくてはいけない人がどういう人なのか、ということをおさらいしましょう。
自営業やフリーランスの人
会社に所属せず、自営業やフリーランスとして働いている人は確定申告が必要になります。
控除額を超える場合に確定申告が必要になるわけですが、
一般的に控除額は38万円ですので、38万円以上の所得がある場合は確定申告をしなくてはいけません。
一定額以上の公的年金を受け取っている場合
公的年金受給額から生命保険や扶養といった所得控除を引いても金額が余る場合は確定申告の必要があります。
また公的年金の収入額が年間で400万円以上ある場合も確定申告が必要になります。
株の利益が一定額ある場合
株で得た利益が一定額ある場合も確定申告が必要で、一つの目安として自営業と同じ年間に38万円以上の利益が生じた場合は確定申告をした方が良いでしょう。
ただし株の場合は自動的に源泉徴収が行われる特定口座で口座を開いている人が多いと思いますので、この場合は確定申告をする必要はありません。
またNISA口座の場合は利益が120万円までであれば確定申告は不要です。
不動産所得がある場合
土地や物件などの不動産の譲渡があった場合と、不動産の貸付などで利益がある場合も確定申告が必要になります。
副業で不動産投資をしている場合も同様です。
給与所得者で確定申告が必要なケース
ちなみに給与所得者でも確定申告が必要なケースがいくつかあります。
- 給与が2000万円を超えている場合
- 本業以外に20万円以上の収入がある場合
- 2箇所以上で給与を受け取っている場合
といったケースです。
給与所得者で不動産所得がある場合でも、この部分にひっかかってくるので
確定申告はしなくてはいけない、ということですね。
ふるさと納税とは?
ではそもそも節税になる、と言われているふるさと納税というのはどういったものなのでしょうか?
ふるさと納税とは、「自分の応援したい自治体に寄付すること」を指します。
ふるさと納税をしたお礼にその地方の特産品だけでなく、ホテル宿泊券やスポーツ観戦チケットなど、さまざまな品物が届きます。
通常こういったものをお金を払って購入しても税金対策にはなりませんが
ふるさと納税を行ってお礼の品をもらえば、確定申告の時に所得税と住民税からいくらか控除される仕組みになっています。
つまり経費のような形で特産品を購入したりチケットを購入したりすることができるのがふるさと納税、ということですね。
中には缶ビールなどの返礼品もあるので、普段からビールを家でよく飲む、という人は
普通にビールを買うよりもふるさと納税を利用してビールをストックしておいた方がお得な場合もあるでしょう。
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ふるさと納税をした時の確定申告手順
では実際にふるさと納税をした時にどのような手順で確定申告をすることになるのでしょうか。
流れとしては
- ふるさと納税をする自治体を選ぶ
- 自治体にふるさと納税の申請をする
- 寄付金を支払う
- 証明書やお礼の品などが届く
- 確定申告をする→所得税が還付される
- 翌年度の住民税が控除される
というような流れになります。
給与所得者で上記に紹介した「確定申告をしなくてはいけない人」の条件に当てはまらず、確定申告をする必要がない人は
「ふるさと納税ワンストップ特例制度」というものを使うと確定申告をせずにふるさと納税を行うことができますが
ふるさと納税で年間に6団体以上寄付する場合は確定申告が必要になるので注意が必要です。
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税理士に一括で依頼するのもアリ
ふるさと納税を行った場合、ふるさと納税で寄付をした自治体から送られてくる寄附金受領証明書というものが必要になります。
最近では確定申告もネット上で行うことができるようになり、以前に比べると会計サービスなども充実してきているので楽になってきましたが
いくつもの不動産を抱えて不動産所得を得ているオーナーの場合は、確定申告の内容がどんどん煩雑になっていってしまいがちです。
そういった場合は、税理士に依頼して確定申告をお願いしてしまった方がよいでしょう。
確定申告だけの代行であれば5万円程度から依頼できるところもあります。