駐車場経営は誰でも簡単に始めることができる不動産投資と言えるでしょう。
リスクが低く参入障壁が低い不動産投資です。
土地を持っているけれど活用の仕方に困っているという人が駐車場経営を始めるケースも多いです。
ではこの駐車場経営ですが、経営を始めるにあたって
必要な資格だったり届出というものはあるのでしょうか?
結論から言うと駐車場経営には資格は必要ありません。
しかし場合によっては届出が必要になってくるケースもあります。
駐車場経営を始めるのに資格は必要ないですがどのような場合に届出が必要になってくるのかということについて書いていきたいと思います。
届出が必要になってくるケース
駐車場経営を始めるのに届出が必要になってくるケースは
- 500平方メートル以上のコインパーキング
- 運営規定者になる場合
この二つの場合です。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
500平方メートル以上のコインパーキング
500平方メートル以上のコインパーキングを運営する場合は届出が必要な場合がありますが、これも極めて稀なケースです。
というのも500平方メートル以上のコインパーキングであり、さらに
- 不特定多数が利用できる駐車場
- 都市計画区域内にある
- 利用料金を徴収するもの
という三つの条件を満たしている場合のみ届出が必要になってきます。
つまり月極駐車場である場合は500平方メートル以上の駐車場であっても届出は必要ありません。
また都市計画区域内にある敷地の中で500平方メートル以上のコインパーキングを経営するというのはなかなかの事業になります。
この条件に当てはまることはそうそうないのではないかと思います。
届出を出す場合は
- 駐車場の名称
- 駐車場の住所
- 駐車場の規模
- 構造(砂利敷き、アスファルト敷きといったもの)
- 設備(精算機や自動販売機など)
- 従業員数
- 経営開始予定日
といった内容を届け出ます。
運営規定者になる場合
駐車場経営を業者に任せるのではなく自分が運営していく場合は運営規程者になるということになります。
運営自体を自身で行うオーナーというのは少ないかもしれませんが、もし運営規定者になるようであれば
- 路外駐車場の名称・供用時間・利用料金
- 路外駐車場管理者の住所氏名
- 路外駐車場の併用契約に関する事項(引き取れない車両の処分や損害賠償等)
- その他法令で定める事項(駐車できない車両・附帯業務の概要等)
といったような内容の届出が必要になってきます。
地域によっては税金の控除が受けられる場合もありますので、運営開始から10日以内に必ず届けてるようにしましょう。
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勉強しておくべき法律
駐車場経営を始めるにあたって必要な資格があるわけではありませんが以下の法律は勉強しておくと良いと思います。
- 駐車場法
- 都市計画法
- 道路交通法
これらの法律は駐車場経営をするにあたってとても重要な法律です。
例えば駐車場の施設の不備で起きてしまったトラブルや事故といったものは損害賠償責任がオーナーに求められる場合もあります。
法律をしっかり理解していなかったことによって大きく損をしてしまう場合もありますから、
駐車場経営に必要な資格がないとはいえ、法律についてはある程度学んでおいた方が良いと言えるでしょう。
また都市計画区域内に駐車場を建設する場合は、都市計画法についても学んでおく必要があります。
都市計画区域内でも駐車場経営を始めることはできますが、立体駐車場などの特殊な駐車場を建設する場合は許可が必要なケースがあります。
確定申告はどうなる?
確定申告に関しては不動産所得で得た所得をいつも通り申告するような形で大丈夫です。
駐車場経営だからといって特別に何かをする必要はありません。
もちろん控除などが受けられる場合もありますから詳細は調べた方がいいですが、
すでに不動産経営を行っている人であればいつも通りの確定申告の仕方で大丈夫です。
駐車場経営にかかった設備投資費用などももちろん経費として計上することができます。
最近では不動産所得などがある人向けの会計ソフトなども出ていますから、そういったツールを使ってみるとより効率的に確定申告を行うことができるでしょう。
駐車場経営は儲かる?
駐車場経営は参入障壁の低い投資方法ですが、リスクが低いため利回りも決して良いものではありません。
余っている土地の活用方法に困っている場合に駐車場経営を始めるケースもありますが、駐車場経営が成功するかどうかを一番左右するのは立地です。
その地域に駐車場の需要があるかどうか、ということが一番大きな影響を及ぼします。
土地なしから駐車場経営を始めるのであれば土地を選ぶことができますので、周りにある駐車場の料金相場などと比較しながら最適だと思える駐車場の運営の仕方をしていくと良いでしょう。
また車社会である地方都市でアパート経営などをする際に、物件と一緒に駐車場経営も行うというケースもあります。
いずれにしても需要があるかどうかということの見極めが大切だと言えます。